港湾運送事業報告規則《附則》

法番号:1978年運輸省令第10号

略称:

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附 則

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

2項 第2条 《報告書の提出 港湾運送事業者は、次の表…》 の第一欄に掲げる報告書のうちその営む港湾運送事業に係るものを、それぞれ同表の第二欄に掲げる事項について作成し、同表の第三欄に掲げる期日までに、事業概況報告書、財務諸表、検数・検量取扱い実績報告書及び の規定は、1978年4月1日以降に開始する事業年度に係る営業報告書について適用する。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附 則(1984年11月12日運輸省令第35号) 抄

1項 この省令は、 港湾運送事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1985年1月19日)から施行する。

5項 第2条 《報告書の提出 港湾運送事業者は、次の表…》 の第一欄に掲げる報告書のうちその営む港湾運送事業に係るものを、それぞれ同表の第二欄に掲げる事項について作成し、同表の第三欄に掲げる期日までに、事業概況報告書、財務諸表、検数・検量取扱い実績報告書及び 及び 第3条 《報告書の経由等 前条の規定により国土交…》 通大臣に報告書を提出する場合は、一般港湾運送事業等を営む者については、所轄地方運輸局長二以上の港湾において当該事業を営む者については、当該二以上の港湾のうち1の所在地を管轄する地方運輸局長を、検数事業 の規定は、 改正法 の施行の日以降に開始する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成並びに営業報告書の提出について適用する。ただし、改正法附則第3項の規定により届出を行つた者にあつては、届出を行つた日以降に開始する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成並びに営業報告書の提出について適用する。

附 則(1985年4月25日運輸省令第18号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第8条の規定による改正後の自動車運送事業等報告規則第2条第4項、第10条の規定による改正後の通運事業報告規則第2条第2項及び第6条第2項並びに第14条の規定による改正後の 港湾運送事業報告規則 第2条第2項の規定は、1985年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用する。

附 則(平成元年5月31日運輸省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、提出すべき期限が1990年4月1日以降である労働者数及び稼働実績報告書について適用する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第25条の規定は、提出すべき期限が1994年5月1日以降である 港湾運送事業報告規則 第2号様式、第3号様式及び第5号様式から第7号様式までの様式による報告書並びに提出すべき期限が1995年4月1日以降である 港湾運送事業報告規則 第4号様式及び第9号様式から第15号様式までの様式による報告書について適用する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1995年7月10日運輸省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月15日運輸省令第82号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(2000年9月29日運輸省令第34号) 抄

1項 この省令は、 港湾運送事業法 の一部を改正する法律(2000年法律第67号。以下「 改正法 」という。)附則第1条の政令で定める日(2000年11月1日)から施行する。

3項 2000年4月1日から2001年3月31日までの1年間に係る 港湾運送事業報告規則 第2条 《報告書の提出 港湾運送事業者は、次の表…》 の第一欄に掲げる報告書のうちその営む港湾運送事業に係るものを、それぞれ同表の第二欄に掲げる事項について作成し、同表の第三欄に掲げる期日までに、事業概況報告書、財務諸表、検数・検量取扱い実績報告書及び に規定する労働者数及び稼働実績報告書による2000年4月1日から同年9月30日までの期間に係るセンター派遣労働者稼働延人員及びセンター派遣労働者稼働延時間の報告については、 第3条 《報告書の経由等 前条の規定により国土交…》 通大臣に報告書を提出する場合は、一般港湾運送事業等を営む者については、所轄地方運輸局長二以上の港湾において当該事業を営む者については、当該二以上の港湾のうち1の所在地を管轄する地方運輸局長を、検数事業 による改正後の第9号様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年3月27日国土交通省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2003年5月13日国土交通省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月21日国土交通省令第57号) 抄

1項 この省令は、港湾の活性化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年5月15日)から施行する。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3条

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2006年7月14日国土交通省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月28日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2019年4月26日国土交通省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2021年3月31日国土交通省令第14号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の第1号様式から第4号様式までは、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3項 この省令による改正後の第7号様式による報告書については、2022年3月31日までの間、改正前の第5号様式による報告書を取り繕い使用することができる。

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