1条 (公告)1項 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 (1978年法律第42号。以下「 法 」という。) 第3条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の禁止命令をしよ…》 うとする場合において、当該禁止を命ぜられるべき者を確知することができないとき、又は当該命令を伝達することができないときは、公告によりこれを行うことができる。 の規定による公告は、官報又は新聞紙に掲載することにより行うものとする。