制定文 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(1978年法律第42号)を実施するため、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則を次のように定める。
1条 (公告)
1項 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 (1978年法律第42号。以下「 法 」という。)
第3条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の禁止命令をしよ…》
うとする場合において、当該禁止を命ぜられるべき者を確知することができないとき、又は当該命令を伝達することができないときは、公告によりこれを行うことができる。
の規定による公告は、官報又は新聞紙に掲載することにより行うものとする。
2条 (証明書)
1項 法
第6条第2項
《2 前項の職員は、その身分を示す証明書を…》
携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。