核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則《附則》

法番号:1978年運輸省令第68号

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附 則

1項 この省令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日)から施行する。

附 則(1986年11月22日運輸省令第36号)

1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1986年法律第73号)の施行の日(1986年11月26日)から施行する。

附 則(平成元年2月27日運輸省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、平成元年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1999年12月15日運輸省令第50号)

1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第75号。以下「」という。)の施行の日(1999年12月16日)から施行する。ただし、第1条、第2条及び第3条(及び同条第5項」を「、同条第5項及び第6項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「若しくは同条第5項」を「若しくは同条第5項若しくは第6項」に改める部分、「第28条の2第1項の規定」の下に「並びに第43条の10第1項の規定」を加える部分、「同項」を「第28条の2第1項」に改める部分及び「、第28条の2第1項」の下に「、第43条の10第1項」を加える部分に限る。)の規定は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2000年6月16日)から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月19日国土交通省令第40号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則(2005年12月1日国土交通省令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年12月26日国土交通省令第119号)

1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2012年9月14日国土交通省令第75号) 抄

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第5条( 核燃料物質等 の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第1項の改正規定に限る。)、第8条、第10条( 核燃料物質等車両運搬規則 第16条の3 《放射線防護計画 原子力事業者等法第57…》 条の8に規定する原子力事業者等をいう。以下同じ。及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、核燃料輸送物等の運搬に際して適切に放射線障害を防止することができるように、放射線の線量の測定方法その他の告示 の改正規定に限る。及び 第15条 《交替運転者等 核燃料輸送物等を自動車に…》 より長距離にわたり、又は夜間に運搬する場合であつて、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替するための運転者の配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措 の規定 原子力規制委員会設置法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

附 則(2016年3月22日国土交通省令第18号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年10月1日国土交通省令第77号)

1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。

附 則(2024年6月28日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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