別記様式第1 (第16条関係)
究用等原子炉の運転計画は、試験研究用等原子炉ごとに、別記様式第1により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度毎年4月1日からその翌年の3月31日までをいう。以下同じ。以後毎年度、当該年度の4関係)
別記様式第2 (第37条関係)
試験研究用等原子炉設置者等を含む。は、原子力船ごとに別記様式第2による報告書を、放射線業務従事者の1年間の線量に係るものにあつては毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、その他のものに関係)
法番号:1978年運輸省令第70号
略称:
究用等原子炉の運転計画は、試験研究用等原子炉ごとに、別記様式第1により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度毎年4月1日からその翌年の3月31日までをいう。以下同じ。以後毎年度、当該年度の4関係)
試験研究用等原子炉設置者等を含む。は、原子力船ごとに別記様式第2による報告書を、放射線業務従事者の1年間の線量に係るものにあつては毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、その他のものに関係)
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