1項 この省令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日)から施行する。
1項 この省令は、1980年5月25日から施行する。
1項 この省令は、1981年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、平成元年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1988年法律第69号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成元年5月26日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2000年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《 令第15条の変更の許可の申請書の記載に…》
ついては、前条第1項の規定を準用する。 2 法第23条の2第2項第2号に掲げる事項のうち法第23条第2項第2号、第3号、第5号又は第9号に掲げるものの変更に係る令第15条の許可の申請書には、変更に係る
中実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則第27条の2第2項から第4項までの改正規定(同条第2項第1号、第2号及び第4号イに係る部分を除く。)及び同条に2項を加える改正規定並びに同令第32条の2第1項の改正規定並びに
第7条
《設計及び工事の計画の認可の申請 法第2…》
7条第1項の規定により、試験研究用等原子炉施設のうち附帯陸上施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならな
中 核燃料物質等車両運搬規則 第17条の2
《特定核燃料輸送物等の運搬に係る措置等 …》
核燃料輸送物のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを非開放型のコンテナに収納して運搬する場合には、当該コンテナに施錠及び封印をしなければならない。 ただし、当該コンテナに収納されている核燃料
に3項を加える改正規定は、2006年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。
1項 2008年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
17条 (経過措置)
1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この規則は、 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年1月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則(別表第3に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この規則は、令和元年9月14日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設(旧法第43条の3の2第2項の廃止措置計画の認可を受けているもの及び旧法第29条の施設定期検査(以下この条において単に「施設定期検査」という。)を受けたことがないものを除く。)であって、旧法第28条第1項の規定による使用前検査(原子力規制委員会 設置法 の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(2013年原子力規制委員会規則第16号。附則第13条において「 2013年整備等規則 」という。)第13条の規定により改正された試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の 技術基準 に関する規則(1987年総理府令第11号)の規定に係るものに限る。)に合格しているもの(第3項において「 新規制基準適合試験研究用等原子炉施設 」という。)について、この規則の施行後最初に行うべき新法第29条第1項の検査は、直近の施設定期検査が終了した日以降12月を超えない時期( 施行日 の前日において施設定期検査を受けている場合にあっては、施行日から12月を超えない時期)に行うものとする。
2項 この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設であって、旧法第43条の3の2第2項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第29条第1項の検査は、 施行日 から12月を超えない時期に行うものとする。
3項 施行日 の前日において施設定期検査を受けている試験研究用等原子炉施設( 新規制基準適合試験研究用等原子炉施設 を除く。)については、この規則の施行後最初に行うべき新法第29条第1項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
1項 施行日 の前日において旧法第16条の五、第46条の2の三又は第51条の10の施設定期検査を受けている加工施設、再処理施設又は廃棄物管理施設について、この規則の施行後最初に行うべき新法第16条の5第1項、第46条の2の2第1項又は第51条の10第1項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
1項 この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (1957年政令第324号。第8条第4項において「 令 」という。)
第1条
《研究開発段階にある原子炉 核原料物質、…》
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条第2号を除き、以下「法」という。第2条第5項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの第62条第1項第3号
に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、旧法第43条の3の34第2項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第43条の3の16第1項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第43条の3の15の施設定期検査をいう。)が終了した日以降13月を超えない時期に行うものとする。
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 旧法 :原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 をいう。
2号 新法 :原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 をいう。
3:20号 略
21号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行前にこの規則による改正前の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条
《試験研究用等原子炉主任技術者の選任等 …》
法第40条第1項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。 ただし、同1の工場又は事業所船舶にあつては、その船舶における同一型式の試験研究用
の十四各号、 核燃料物質の使用等に関する規則 第6条
《廃止措置として行うべき事項 法第57条…》
の4第1項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第2条の11第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子
の十各号、 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第7条
《保安規定 法第12条第1項の規定による…》
保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令
の七各号、 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第9条
《核物質防護規定 法第22条の6第1項の…》
規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな
の十六各号、 核原料物質の使用に関する規則 第5条第1項
《法第62条の3の規定により、核原料物質使…》
用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 1 核原料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 2 核原
各号及び第2項各号、 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条
《核物質防護規定 法第50条の3第1項の…》
規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな
の十六各号、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 第5条
《事業所外廃棄確認証 原子力規制委員会は…》
、法第2条第11項に規定する原子力規制検査法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設にあつては、法第64条の3第7項の検査により、第3条第1項の規定による申請に係る廃棄に関する措置が第2条第1項第3
の二各号、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第25条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、法第57条の8に規定する原子力事業者等次条において単に「原子力事業者等」という。は、核燃料物質等の運搬において、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置
各号、 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第134条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第136条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会
各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第35条各号、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 第22条
《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》
20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格は、法の3第1項の核燃料取扱主任者免状又は法第41条第1項の原
の十七各号、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第35条
《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》
20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任廃棄物管理の事業に係るものに限る。は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格廃棄物管理の事業に係るものに
の十六各号、 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第43条
《核物質防護管理者の要件 法の26第1項…》
の原子力規制委員会規則で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にある者であること。 2
の十三各号、 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第129条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第131条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会
各号並びに 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 第89条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、第1種廃棄物埋設事業者旧廃棄事業者等を含む。次条及び第91条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告
各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。