附 則
1項 この省令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日)から施行する。
附 則(1981年5月18日運輸省令第27号)
1項 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第52号)の施行の日(1981年5月18日)から施行する。
2項 この省令の施行の日から起算して60日を経過する日までに行われる核燃料物質等の運搬については、改正後の
第20条第1項
《令第48条の表第1号イの国土交通省令で定…》
める核燃料物質等は、BM型輸送物又はBU型輸送物として運搬される核燃料物質等及び告示で定める量以上の六ふつ化ウランとする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1988年11月24日運輸省令第35号)
1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1988年法律第69号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1988年11月26日)から施行する。
附 則(平成元年2月27日運輸省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、平成元年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
6条 (核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第11条
《車両に係る線量当量率等 核燃料輸送物等…》
を車両に積載した状態における線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。 1 車両の表面車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の
の規定による改正後の核燃料物質等 車両 運搬規則の規定は、 施行日 以後に開始される核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。
附 則(1990年12月3日運輸省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1991年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等又は核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
2項 第1条
《趣旨 核燃料物質等を鉄道、軌道、索道、…》
無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。
の規定による改正前の放射性同位元素等 車両 運搬規則又は
第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「法」という。及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令1957年政令第324号。以下「令」という。に
の規定による改正前の 核燃料物質等車両運搬規則 の定めるところにより、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「 放射線障害防止法 」という。)第18条の2第2項又は 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 原子炉等規制法 」という。)
第59条の2第2項
《2 前項の場合において、原子力事業者等は…》
、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
(
第66条第2項
《2 原子力事業者等は、前項の申告をしたこ…》
とを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
において準用する場合を含む。)に規定する 確認 ( 放射線障害防止法 第41条の11第1項又は 原子炉等規制法 第61条の43第1項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて 施行日 以後開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、
第1条
《目的 この法律は、原子力基本法1955…》
年法律第186号の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を
の規定による改正後の 放射性同位元素等車両運搬規則 又は
第2条
《定義 この法律において「原子力」とは、…》
原子力基本法第3条第1号に規定する原子力をいう。 2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。 3 この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第3
の規定による改正後の 核燃料物質等車両運搬規則 の規定にかかわらず、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附 則(1994年3月29日運輸省令第10号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月18日運輸省令第12号)
1項 この省令は、高圧ガス取締法及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1997年4月1日)から施行する。
附 則(1999年12月15日運輸省令第50号)
1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第75号。以下「 法 」という。)の施行の日(1999年12月16日)から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 核燃料物質等を鉄道、軌道、索道、…》
無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。
、
第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「法」という。及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令1957年政令第324号。以下「令」という。に
及び
第3条
《取扱場所 核燃料輸送物等外運搬規則第1…》
項第1号に定めるL型輸送物以下「L型輸送物」という。、L型輸送物のみが収納され、若しくは包装されているオーバーパック又はL型輸送物のみが収納されているコンテナにあつては、特定核燃料輸送物等である場合に
(「及び同条第5項」を「、同条第5項及び第6項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「若しくは同条第5項」を「若しくは同条第5項若しくは第6項」に改める部分、「第28条の2第1項の規定」の下に「並びに第43条の10第1項の規定」を加える部分、「同項」を「第28条の2第1項」に改める部分及び「、第28条の2第1項」の下に「、第43条の10第1項」を加える部分に限る。)の規定は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2000年6月16日)から施行する。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年12月25日運輸省令第46号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年6月25日国土交通省令第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
5条 (核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、
第4条
《積載方法等 核燃料輸送物等の積込み又は…》
取卸しは、核燃料輸送物の安全性が損なわれないように行わなければならない。 2 核燃料輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により核燃料輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければならない。
の規定による改正後の核燃料物質等 車両 運搬規則(以下この条において「 新規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 施行日 前に
第4条
《積載方法等 核燃料輸送物等の積込み又は…》
取卸しは、核燃料輸送物の安全性が損なわれないように行わなければならない。 2 核燃料輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により核燃料輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければならない。
の規定による改正前の核燃料物質等 車両 運搬規則の定めるところにより、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下この条において「 原子炉等規制法 」という。)
第59条の2第2項
《2 前項の場合において、原子力事業者等は…》
、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
(
第66条第2項
《2 原子力事業者等は、前項の申告をしたこ…》
とを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
において準用する場合を含む。)に規定する 確認 ( 原子炉等規制法 第61条の43第1項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて、施行日以後運搬される核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、 新規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 国土交通大臣は、 施行日 前においても、 新規則 の定めるところにより、 原子炉等規制法 第59条の2第2項の 確認 を行うことができる。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月24日国土交通省令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
3条 (核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、
第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「法」という。及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令1957年政令第324号。以下「令」という。に
の規定による改正後の核燃料物質等 車両 運搬規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2005年12月1日国土交通省令第110号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《混載制限 表面からの平均熱放出率が十五…》
ワツト毎平方メートルを超える核燃料輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。 2 核燃料輸送物等は、次に掲げるものと同1の車両に混載してはならない
中実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則第27条の2第2項から第4項までの改正規定(同条第2項第1号、第2号及び第4号イに係る部分を除く。)及び同条に2項を加える改正規定並びに同令第32条の2第1項の改正規定並びに
第7条
《コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量…》
率等 核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率外運搬規則第4条第7号に基づき原子力規制委員会の定める線量当量率をいう。以下同じ
中核燃料物質等 車両 運搬規則第17条の2に3項を加える改正規定は、2006年6月1日から施行する。
2条 (核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、
第7条
《コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量…》
率等 核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率外運搬規則第4条第7号に基づき原子力規制委員会の定める線量当量率をいう。以下同じ
の規定による改正後の核燃料物質等 車両 運搬規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2006年12月26日国土交通省令第119号)
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。
附 則(2008年5月30日国土交通省令第38号)
1項 2008年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「法」という。及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令1957年政令第324号。以下「令」という。に
の規定による改正後の核燃料物質等 車両 運搬規則の規定は、 施行日 以後に開始される核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。
附 則(2012年9月14日国土交通省令第75号) 抄
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第5条
《臨界の防止 核燃料物質の運搬は、いかな…》
る場合においても臨界に達するおそれがないように措置して行わなければならない。
( 核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則 第1項の改正規定に限る。)、
第8条
《輸送指数及び臨界安全指数 輸送物放射性…》
輸送物及び核燃料輸送物をいう。以下この条、第10条第2項及び第3項並びに第18条第5項、第10項及び第16項において同じ。、オーバーパック及び輸送物が収納されているコンテナ同条第4項に定める汚染物等が
、
第10条
《積載限度 核燃料輸送物が収納され、又は…》
包装されているオーバーパックであつて、輸送指数が10を超えるもの又は臨界安全指数が50を超えるものは、積載してはならない。 ただし、専用積載で運搬する場合には、この限りでない。 2 核燃料輸送物が収納
(核燃料物質等 車両 運搬規則第16条の3の改正規定に限る。)及び
第15条
《交替運転者等 核燃料輸送物等を自動車に…》
より長距離にわたり、又は夜間に運搬する場合であつて、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替するための運転者の配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措
の規定 原子力規制委員会設置法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
附 則(2014年3月25日国土交通省令第20号)
1項 2014年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 この省令による改正後の核燃料物質等 車両 運搬規則の規定は、 施行日 以後に開始される核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。
附 則(2014年12月26日国土交通省令第95号)
1項 この省令は、2015年1月1日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。
2項 この省令による改正後の放射性同位元素等 車両 運搬規則及び 核燃料物質等車両運搬規則 の規定は、 施行日 以後に開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。
附 則(2017年2月1日国土交通省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年10月1日国土交通省令第77号)
1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。
附 則(2018年12月26日国土交通省令第90号) 抄
1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。
附 則(令和元年7月12日国土交通省令第23号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、
第9条第5項
《5 核燃料輸送物L型輸送物を除く。の容器…》
として使用されている大型コンテナ若しくはタンク又は核燃料輸送物が収納されている大型コンテナL型輸送物のみが収納されているものを除く。第7項において同じ。には、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナ
及び
第18条第12項
《12 第1項に定める表面汚染物を積載する…》
場合において、1の車両に積載する当該表面汚染物に含まれる外運搬規則第4条第9号に定める核分裂性物質に含まれる告示で定める物質の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。
の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の核燃料物質等 車両 運搬規則(次項において「 新規則 」という。)第17条の2第10項第1号の 確認 は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
3項 新規則 の規定は、この省令の施行の日以後に開始される核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。
附 則(2024年6月28日国土交通省令第72号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。