制定文
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (1978年法律第26号)
第2条第2項
《2 前項の規定による指定があつたときは、…》
当該特定空港の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、おおむね10年後における当該特定空港の施設の概要、当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の
及び
第3条第3項
《3 前項各号に掲げるもののほか、基本方針…》
においては、航空機の騒音により生ずる障害の防止のために必要な施設及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用を図るための施設の整備に関する基本的事項について定めるよう努めるものとする。
(同条第8項において準用する場合を含む。)並びに 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 (1978年政令第355号)
第2条
《調査の結果が著しく異なることとなる場合 …》
法第2項の政令で定める場合は、同条第3項の規定による調査の時点以前の直近の時点において当該都道府県知事に示した事項のうち航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域内のいずれか1の調査地点における時間帯補
及び
第7条
《収用委員会の裁決の申請手続 法第3項の…》
規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号第3号を除く。に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員
の規定に基づき、 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域等の提示の方法)
1項 特定空港の設置者は、 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (1978年法律第26号。以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 前項の規定による指定があつたときは、…》
当該特定空港の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、おおむね10年後における当該特定空港の施設の概要、当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の
の規定により都道府県知事に対して航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の程度を示す場合は、時間帯補正等価騒音レベルが六十二デシベル以上となる地域及び当該地域における六十六デシベル、七十デシベル、七十三デシベル及び七十六デシベルの区分による時間帯補正等価騒音レベルを図面によつて示さなければならない。
2条 (時間帯補正等価騒音レベルの算定方法)
1項 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 (1978年政令第355号。以下「 令 」という。)
第2条
《調査の結果が著しく異なることとなる場合 …》
法第2項の政令で定める場合は、同条第3項の規定による調査の時点以前の直近の時点において当該都道府県知事に示した事項のうち航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域内のいずれか1の調査地点における時間帯補
の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。
1号 この算式において、、、、及びTの意義は、それぞれ次のとおりとする。
2号 前号に規定する、及びの値は、おおむね10年後において当該特定空港において離陸し、又は着陸すると予想される航空機の騒音の強度、飛行回数、飛行経路、飛行時刻その他の事項に関し、年間を通じての標準的な条件を想定し、これに基づいて算定するものとする。
3条 (航空機騒音対策基本方針の案の公表)
1項 法
第3条第3項
《3 前項各号に掲げるもののほか、基本方針…》
においては、航空機の騒音により生ずる障害の防止のために必要な施設及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用を図るための施設の整備に関する基本的事項について定めるよう努めるものとする。
(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、航空機騒音対策基本方針の案及びこれを縦覧に供する場所を都道府県の公報に掲載し、かつ、航空機騒音対策基本方針の案を当該掲載の日から2週間公衆の縦覧に供して行うものとする。
4条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)
1項 令
第7条
《収用委員会の裁決の申請手続 法第3項の…》
規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号第3号を除く。に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員
の国土交通省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。