2条 (時間帯補正等価騒音レベルの算定方法)
1項 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 (1978年政令第355号。以下「 令 」という。)
第2条
《調査の結果が著しく異なることとなる場合 …》
法第2項の政令で定める場合は、同条第3項の規定による調査の時点以前の直近の時点において当該都道府県知事に示した事項のうち航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域内のいずれか1の調査地点における時間帯補
の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。
1号 この算式において、、、、及びTの意義は、それぞれ次のとおりとする。
2号 前号に規定する、及びの値は、おおむね10年後において当該特定空港において離陸し、又は着陸すると予想される航空機の騒音の強度、飛行回数、飛行経路、飛行時刻その他の事項に関し、年間を通じての標準的な条件を想定し、これに基づいて算定するものとする。