1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2項 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 の一部を改正する政令附則第2項の国土交通省令で定める値は、次の表の上欄に掲げる航空機騒音影響度レベル(同令による改正前の 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 第2条
《調査の結果が著しく異なることとなる場合 …》
法第2項の政令で定める場合は、同条第3項の規定による調査の時点以前の直近の時点において当該都道府県知事に示した事項のうち航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域内のいずれか1の調査地点における時間帯補
に規定する航空機騒音影響度レベルをいう。以下この項において同じ。)の値の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により得た値とする。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。