技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則《別表など》

法番号:1978年国家公安委員会規則第8号

略称:

本則 >   附則 >  

別表 (第4条関係)

使用するライフル銃

公称口径22のへり打ちのライフル銃

公称口径22のへり打ちのライフル銃以外のライフル銃

標的

162.4×(射距離の数値/50)ミリメートル

1,000×(射距離の数値/300)ミリメートル

12.4×(射距離の数値/50)ミリメートル

100×(射距離の数値/300)ミリメートル

8.3×(射距離の数値/50)ミリメートル

50×(射距離の数値/300)ミリメートル

標的の形状及び得点圏

別表(第4条《ライフル銃射撃検定の実…

備考

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。