制定文 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 (1958年政令第33号)第5条の9第3項及び第4項並びに第6条の2第2項及び第4項の規定に基づき、技能検定及び射撃教習に関する規則を次のように定める。
1条 (技能検定の合格基準)
1項 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 (以下「 令 」という。)
第27条第3項
《3 法第5条の4第2項の合格証明書の交付…》
は、技能検定において国家公安委員会規則で定める基準に適合する良好な成績を得た者に対して行うものとする。
に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 猟銃の操作の科目についての 銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和33年法律第6号。
第6条
《拳銃等の所持が許可される運動競技会等 …》
法第4条第1項第4号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 オリンピック競技大会 2 アジア競技大会 3 近代5種競技世界選手権大会 4 世界射撃選手権大会 5 アジア
、
第12条第2項
《2 法第4条第1項第1号の猟銃又は空気銃…》
に係る法第5条第3項の政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、その構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。 1 連続自動撃発式でないこと。 2 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実
において読み替えて準用する
第5条
《銃砲等の所持が許可される試験又は研究 …》
法第4条第1項第3号の政令で定める試験又は研究は、第1号又は第2号のいずれか及び第3号に掲げる要件を具備したものとする。 1 他の製造に係る銃砲等法第3条第1項の銃砲等をいう。以下同じ。を使用して行う
及び
第12条第3項
《3 法第9条の5第1項の射撃教習における…》
教習時間及び射撃回数は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。 1 散弾銃による射撃教習 教習時間は3時間以上、射撃回数は25回以上 2 ライフル銃による射撃教習 教習時間
において「法」という。)
第5条の4第1項
《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》
により、その管轄区域内に住所を有する者で第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの第5条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く。に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使
の 技能検定 (以下「 技能検定 」という。)において、次に掲げる行為を行わないこと。
ア 銃口を人のいる方向に向けること。
イ 用心金の中に指を入れること(射撃をする場合を除く。)。
ウ 猟銃を暴発させること。
エ 機関部を開放せず、又は弾倉を取り外さないで猟銃を携帯し(射撃をする場合を除く。)、又は銃架等に置くこと。
オ 猟銃を手にした場合又は射台を離れる場合において、実包が装塡されているかどうかの確認を怠ること。
カ 射台以外の場所において実包を装塡すること。
キ 実包を装塡したまま射台を離れること。
ク 発射の時機を著しく失し、又は標的の方向と著しく異なる方向に発射すること。
ケ アからクまでに掲げるもののほか、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある行為
2号 猟銃の射撃の科目についての 技能検定 において、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる成績を得ること。
ア 散弾銃による射撃 指定射撃場の指定に関する内閣府令 (昭和37年総理府令第46号。以下この号及び
第4条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
において「 指定府令 」という。)別表第2に定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して行うもの(
第3条
《所持の禁止 何人も、次の各号のいずれか…》
に該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危
及び
第7条
《許可証 都道府県公安委員会は、第4条又…》
は前条の規定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。 ただし、第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃若しく
において「 トラップ射撃 」という。)にあつては2個以上の標的に、 指定府令 別表第3に定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して行うもの(
第3条
《所持の禁止 何人も、次の各号のいずれか…》
に該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危
及び
第7条
《許可証 都道府県公安委員会は、第4条又…》
は前条の規定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。 ただし、第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃若しく
において「 スキート射撃 」という。)にあつては3個以上の標的に命中すること。
イ 公称口径22のへり打ちのライフル銃による射撃立射にあつては50点以上を、膝射にあつては70点以上を、伏射にあつては100点以上を得点すること。
ウ イに掲げるライフル銃以外のライフル銃による射撃立射にあつては25点以上を、膝射にあつては40点以上を、伏射にあつては60点以上を得点すること。
2条 (操作検定の実施方法)
1項 猟銃の操作の科目についての 技能検定 は、当該技能検定を受ける者に、射台以外の場所において次に掲げる動作を順次行わせた後、射台において実包の装てん及び抜出し並びに実射をさせることによつて行うものとする。
1号 猟銃の点検及び分解結合
2号 猟銃の保持及び携行
3号 照準及び空撃ち
3条 (散弾銃射撃検定の実施方法)
1項 猟銃の射撃の科目についての 技能検定 のうち散弾銃によるもの(以下この条において「 散弾銃射撃検定 」という。)は、 トラップ射撃 又は スキート射撃 により行うものとする。
2項 散弾銃射撃検定 において使用する標的は、直径が108ミリメートル以上112ミリメートル以下、高さが25ミリメートル以上28ミリメートル以下で、かつ、重量が100グラム以上110グラム以下のクレーとする。
3項 散弾銃射撃検定 における標的の放出方法は、次に掲げるとおりとする。
1号 標的は、 トラップ射撃 にあつては最大飛しよう距離が70メートル以上80メートル以下に、 スキート射撃 にあつては最大飛しよう距離が65メートル以上67メートル以下になるような速度で放出するものとする。
2号 標的は、当該検定を受ける者1人につき25個放出するものとする。
3号 標的は、1個ずつ放出するものとする。
4項 散弾銃射撃検定 における射撃回数は、標的1個に対して1回とする。
5項 スキート射撃 による 散弾銃射撃検定 は、当該検定を受ける者1人につき5以上の射台を使用して行うものとする。
4条 (ライフル銃射撃検定の実施方法)
1項 猟銃の射撃の科目についての 技能検定 のうちライフル銃によるもの(以下この条において「 ライフル銃射撃検定 」という。)は、 指定府令 別表第4から第6までのいずれかに定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して、立射、膝射又は伏射により行うものとする。
2項 ライフル銃射撃検定 において使用する標的の大きさ、形状及び得点圏は、別表に定めるとおりとする。
3項 ライフル銃射撃検定 における射撃回数は、20回とする。
5条 (技能検定の打切り)
1項 都道府県公安委員会は、 技能検定 を受けている者が当該技能検定に合格しないことが明らかになつた場合又はその者が当該技能検定を安全に実施するための指示に従わない場合においては、その者に係る技能検定を打ち切ることができる。
6条 (操作講習の講習事項)
1項 法第5条の5第1項に規定する講習(以下「 技能講習 」という。)のうち、 令
第28条第2項
《2 技能講習は、次の表の上欄に掲げる科目…》
ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。 科目 事項 猟銃の操作 1 猟銃の保持その他猟銃の基本的な取扱い 2 猟銃の点検 3 実包の装塡及び抜出しその他実包の取扱い 4 射撃の
の表の猟銃の操作の科目の項に掲げる事項についての講習(以下この条において「 操作講習 」という。)は、当該 操作講習 を受ける者に、次の各号に掲げる動作について、それぞれ当該各号に定める回数行わせた後、射台において実包の装塡及び抜出し並びに実射をさせることによつて行うものとする。
1号 猟銃の点検及び分解結合1回
2号 猟銃の保持及び携行1回
3号 模擬弾の装塡及び脱包2回
4号 照準及び空撃ち5回
5号 不発の場合の処理1回
2項 都道府県公安委員会又は法第9条の4第1項第2号の教習射撃指導員(以下「 都道府県公安委員会等 」という。)は、指導のため必要があると認めるときは、前項各号に定める回数を超えて同項各号に掲げる動作を行わせることができる。
3項 操作講習 においては、
第1条第1号
《技能検定の合格基準 第1条 銃砲刀剣類所…》
持等取締法施行令以下「令」という。第27条第3項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。 1 猟銃の操作の科目についての銃砲刀剣類所持等取締法昭和33年法律第6号。第6条、第12条第2項において読み
アからケまでに掲げる行為を行わないことについて指導するものとする。
7条 (散弾銃射撃講習の講習事項)
1項 技能講習 のうち、 令
第28条第2項
《2 技能講習は、次の表の上欄に掲げる科目…》
ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。 科目 事項 猟銃の操作 1 猟銃の保持その他猟銃の基本的な取扱い 2 猟銃の点検 3 実包の装塡及び抜出しその他実包の取扱い 4 射撃の
の表の猟銃の射撃の科目の項に掲げる事項についての講習であつて散弾銃によるもの(以下この条において「 散弾銃射撃講習 」という。)は、 トラップ射撃 又は スキート射撃 により行うものとする。
2項 散弾銃射撃講習 において使用する標的は、直径が108ミリメートル以上112ミリメートル以下、高さが25ミリメートル以上28ミリメートル以下で、かつ、重量が100グラム以上110グラム以下のクレーとする。
3項 散弾銃射撃講習 における標的の放出方法は、次に掲げるとおりとする。
1号 標的は、 トラップ射撃 にあつては最大飛しよう距離が70メートル以上80メートル以下に、 スキート射撃 にあつては最大飛しよう距離が65メートル以上67メートル以下になるような速度で放出するものとする。
2号 標的は、当該講習を受ける者1人につき25個以上放出するものとする。
3号 標的は、1個ずつ放出するものとする。
4項 散弾銃射撃講習 における射撃回数は、標的1個に対して1回とする。
5項 スキート射撃 による 散弾銃射撃講習 は、当該講習を受ける者1人につき5以上の射台を使用して行うものとする。
6項 散弾銃射撃講習 においては、射撃姿勢、射撃動作その他必要な事項について指導するものとする。
8条 (ライフル銃等射撃講習の講習事項)
1項 技能講習 のうち、 令
第28条第2項
《2 技能講習は、次の表の上欄に掲げる科目…》
ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。 科目 事項 猟銃の操作 1 猟銃の保持その他猟銃の基本的な取扱い 2 猟銃の点検 3 実包の装塡及び抜出しその他実包の取扱い 4 射撃の
の表の猟銃の射撃の科目の項に掲げる事項についての講習であつて散弾銃以外の猟銃によるもの(以下この条において「 ライフル銃等射撃講習 」という。)は、次に掲げる射撃姿勢(銃身を架台、土のう等に依託する場合を含む。)のうち1以上の射撃姿勢により行うものとする。
1号 立射
2号 膝射
3号 伏射
4号 肘射
2項 ライフル銃等射撃講習 において使用する標的の直径は、333ミリメートル以上366ミリメートル以下とし、射撃線から標的までの距離は50メートルとする。
3項 ライフル銃等射撃講習 における射撃回数は、10回以上とする。
4項 ライフル銃等射撃講習 においては、射撃姿勢、射撃動作その他必要な事項について指導するものとする。
9条 (技能講習の講習時間)
1項 技能講習 における講習時間は、2時間以上とする。
10条 (技能講習の打切り)
1項 都道府県公安委員会等 は、 技能講習 を受けている者が当該技能講習を安全に実施するための指示に従わない場合においては、その者に係る技能講習を打ち切ることができる。
11条 (技能講習の修了認定)
1項 令
第29条
《技能講習修了証明書の交付 法第5条の5…》
第2項の規定による技能講習修了証明書の交付は、技能講習において国家公安委員会規則で定めるところにより前条第2項の表の上欄に掲げる科目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を修得したと認定された者に対して
による認定は、令第28条第2項の表の上欄に掲げる科目ごとに同表の下欄に掲げる事項について
第6条
《操作講習の講習事項 法第5条の5第1項…》
に規定する講習以下「技能講習」という。のうち、令第28条第2項の表の猟銃の操作の科目の項に掲げる事項についての講習以下この条において「操作講習」という。は、当該操作講習を受ける者に、次の各号に掲げる動
から
第9条
《技能講習の講習時間 技能講習における講…》
習時間は、2時間以上とする。
までに定めるところにより行つた 技能講習 の課程を終了し、 都道府県公安委員会等 が当該事項を修得したと認定した者に対して行うものとする。
12条 (考査の合格基準等)
1項 第1条
《技能検定の合格基準 銃砲刀剣類所持等取…》
締法施行令以下「令」という。第27条第3項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。 1 猟銃の操作の科目についての銃砲刀剣類所持等取締法昭和33年法律第6号。第6条、第12条第2項において読み替えて
の規定は、 令
第33条第3項
《3 法第9条の4第1項に規定する教習射撃…》
場を管理する者は、射撃教習を受けた者が当該射撃教習に係る事項を修得したかどうかについて、同項第2号に規定する教習射撃指導員以下この項及び次項において「教習射撃指導員」という。に考査させるものとする。
に規定する基準について準用する。
2項 第2条
《特定銃砲使用産業 法第3条の13第5号…》
の政令で定める産業は、建設業とする。
から
第5条
《銃砲等の所持が許可される試験又は研究 …》
法第4条第1項第3号の政令で定める試験又は研究は、第1号又は第2号のいずれか及び第3号に掲げる要件を具備したものとする。 1 他の製造に係る銃砲等法第3条第1項の銃砲等をいう。以下同じ。を使用して行う
までの規定は、 令
第33条第3項
《3 法第9条の4第1項に規定する教習射撃…》
場を管理する者は、射撃教習を受けた者が当該射撃教習に係る事項を修得したかどうかについて、同項第2号に規定する教習射撃指導員以下この項及び次項において「教習射撃指導員」という。に考査させるものとする。
の規定による考査について準用する。この場合において、
第5条
《銃砲等の所持が許可される試験又は研究 …》
法第4条第1項第3号の政令で定める試験又は研究は、第1号又は第2号のいずれか及び第3号に掲げる要件を具備したものとする。 1 他の製造に係る銃砲等法第3条第1項の銃砲等をいう。以下同じ。を使用して行う
中「都道府県公安委員会」とあるのは、「法第9条の4第1項第2号の教習射撃指導員」と読み替えるものとする。
3項 法第9条の5第1項の射撃教習における教習時間及び射撃回数は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
1号 散弾銃による射撃教習教習時間は3時間以上、射撃回数は25回以上
2号 ライフル銃による射撃教習教習時間は3時間以上、射撃回数は20回以上