1項 この規則は、昭和53年12月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(昭和55年法律第55号)の施行の日(昭和55年11月21日)から施行する。
1項 この規則は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この規則は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(2002年11月14日)から施行する。
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年12月4日)から施行する。
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年7月14日)から施行する。