沿岸漁業改善資金助成法《本則》

法番号:1979年法律第25号

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1条 (目的)

1項 この法律は、沿岸漁業従事者等が沿岸漁業の経営若しくは操業状態又は生活の改善を図ることを目的として自主的に近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式若しくは漁ろうの安全の確保等のための施設又は合理的な生活方式を導入することを促進し、及び青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成することを助長するため、沿岸漁業従事者等に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金(これらの資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金を含む。)の貸付けを行う都道府県に対し、政府が必要な助成を行う制度を確立し、もつて沿岸漁業の経営の健全な発展、漁業生産力の増大及び沿岸漁業の従事者の福祉の向上に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 沿岸漁業 」とは、次に掲げる漁業をいう。

1号 政令で定める小型の漁船を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業

2号 漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業(前号に該当するものを除く。

3号 水産動植物の養殖の事業

2項 この法律において「 経営等改善資金 」とは、経営等改善措置( 沿岸漁業 の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設の導入を行うことをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。

3項 この法律において「 生活改善資金 」とは、生活改善措置( 沿岸漁業 の従事者の生活の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる合理的な生活方式の導入を行うことをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。

4項 この法律において「 青年漁業者等養成確保資金 」とは、青年漁業者等養成確保措置(青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な 沿岸漁業 の経営を担当し、又は近代的な沿岸漁業の経営に係る漁業技術に従事するのにふさわしい者となるために必要な近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得することその他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成することをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。

3条 (政府の助成)

1項 政府は、都道府県がこの法律の定めるところにより 沿岸漁業 の従事者、その組織する団体その他政令で定める者(以下「 沿岸漁業従事者等 」という。)に対する 経営等改善資金 生活改善資金 及び 青年漁業者等養成確保資金 の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該事業に必要な資金の一部に充てるため、補助金を交付することができる。ただし、当該事業に係る資金の額が当該事業を行うのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。

2項 政府は、前項に規定する場合のほか、都道府県が、この法律の定めるところにより 沿岸漁業 従事者等に対する 経営等改善資金 生活改善資金 及び 青年漁業者等養成確保資金 の貸付けの業務を行う次に掲げる者(以下「 融資機関 」という。)に対し、当該業務に必要な資金の全部を貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該都道府県の行う事業に必要な資金の一部に充てるため、補助金を交付することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

1号 農林中央金庫

2号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合

3号 水産業協同組合法 第87条第1項第3号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお 及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会

4号 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの

3項 第1項ただし書(前項において準用する場合を含む。)の一定額は、都道府県別に、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。

4条 (貸付金の限度)

1項 前条第1項の貸付けに係る資金(以下「 貸付金 」という。)の一 沿岸漁業 従事者等ごとの限度額は、 経営等改善資金 生活改善資金 及び 青年漁業者等養成確保資金 のそれぞれの種類ごとに、農林水産省令で定める。

5条 (貸付金の利率等)

1項 貸付金 は、無利子とする。

2項 貸付金 の償還期間(据置期間を含む。)は、 経営等改善資金 生活改善資金 及び 青年漁業者等養成確保資金 のそれぞれの種類ごとに、10年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

3項 貸付金 の据置期間は、必要と認められる種類の貸付金につき3年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。

6条 (担保又は保証人)

1項 第3条第1項 《政府は、都道府県がこの法律の定めるところ…》 により沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者以下「沿岸漁業従事者等」という。に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対 の貸付けについては、都道府県は、 貸付金 の貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。

2項 前項の保証人は、 貸付金 の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

7条 (貸付資格の認定)

1項 貸付金 の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。

2項 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置の内容及び実施時期

2号 経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置を実施するのに必要な資金の種類及び並びにその調達方法

8条

1項 都道府県知事は、 経営等改善資金 の貸付けについて前条第1項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者。第3項において同じ。)が申請に係る経営等改善資金をもつて経営等改善措置を実施することによりその経営又は操業状態を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る水域においては当該経営等改善措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同条第1項の認定をするものとする。

2項 都道府県知事は、 生活改善資金 の貸付けについて前条第1項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する者)が申請に係る生活改善資金をもつて生活改善措置を実施することによりその生活を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該生活改善措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。

3項 都道府県知事は、 青年漁業者等養成確保資金 の貸付けについて前条第1項の認定の申請があつたときは、その申請者又はその申請者の漁業経営に係る漁業労働に従事する者が申請に係る青年漁業者等養成確保資金をもつて青年漁業者等養成確保措置を実施することにより近代的な 沿岸漁業 の経営を担当し、又は近代的な沿岸漁業の経営に係る漁業技術に従事するのにふさわしい者として養成確保される見込みがある場合に限り、同項の認定をするものとする。

9条 (期限前償還)

1項 都道府県は、 貸付金 の貸付けを受けた者が次の各号の1に該当する場合には、支払期日前に、当該貸付けを受けた者に対し、いつでも貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

1号 貸付金 を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

2号 償還金の支払を怠つたとき。

3号 前2号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。

10条 (支払の猶予)

1項 都道府県は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により 貸付金 の償還が著しく困難であると認められる場合には、償還金の支払を猶予することができる。

11条 (違約金)

1項 都道府県は、 貸付金 の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は 第9条 《期限前償還 都道府県は、貸付金の貸付け…》 を受けた者が次の各号の1に該当する場合には、支払期日前に、当該貸付けを受けた者に対し、いつでも貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。 1 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。 2 の規定により償還をすべき金額を支払わなかつた場合には、延滞金額につき年12・25パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。

12条 (融資機関が行う貸付け)

1項 都道府県が行う 第3条第2項 《2 政府は、前項に規定する場合のほか、都…》 道府県が、この法律の定めるところにより沿岸漁業従事者等に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの業務を行う次に掲げる者以下「融資機関」という。に対し、当該業務に必要な資 の貸付けに係る資金は、無利子とし、その償還方法その他必要な貸付けの条件の基準は、政令で定める。

2項 第4条 《貸付金の限度 前条第1項の貸付けに係る…》 資金以下「貸付金」という。の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、農林水産省令で定める。第5条 《貸付金の利率等 貸付金は、無利子とする…》 。 2 貸付金の償還期間据置期間を含む。は、経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、10年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。 3 貸付金の据置期間は、必第7条 《貸付資格の認定 貸付金の貸付けを受けよ…》 うとする者は、農林水産省令で定めるところにより、経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当で 及び 第8条 《 都道府県知事は、経営等改善資金の貸付け…》 について前条第1項の認定の申請があつたときは、その申請者その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者。第3項において同じ。が申請に係る経営等改善資金をもつて経営等改善措置を実施すること の規定は 融資機関 が行う 第3条第2項 《2 政府は、前項に規定する場合のほか、都…》 道府県が、この法律の定めるところにより沿岸漁業従事者等に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの業務を行う次に掲げる者以下「融資機関」という。に対し、当該業務に必要な資 経営等改善資金 生活改善資金 及び 青年漁業者等養成確保資金 の貸付けについて、前3条の規定は融資機関について準用する。

13条 (特別会計)

1項 都道府県が、 第3条第1項 《政府は、都道府県がこの法律の定めるところ…》 により沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者以下「沿岸漁業従事者等」という。に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対 及び第2項に規定する事業を行う場合には、当該事業の経理は、政令で定めるところにより、特別会計を設けて行わなければならない。

2項 前項の規定により設置する 特別会計 以下「 特別会計 」という。)においては、一般会計からの繰入金、 第3条第1項 《政府は、都道府県がこの法律の定めるところ…》 により沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者以下「沿岸漁業従事者等」という。に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対 及び第2項の規定による国からの補助金、 貸付金 及び都道府県が行う同項の貸付けに係る資金(以下「 貸付金等 」という。)の償還金( 第11条 《違約金 都道府県は、貸付金の貸付けを受…》 けた者が支払期日に償還金又は第9条の規定により償還をすべき金額を支払わなかつた場合には、延滞金額につき年12・25パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収 の規定による違約金を含む。並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金等、貸付けに関する事務費その他の諸費をもつてその歳出とする。

14条 (事務の委託)

1項 都道府県は、政令で定めるところにより、その行う 第3条第1項 《政府は、都道府県がこの法律の定めるところ…》 により沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者以下「沿岸漁業従事者等」という。に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対 及び第2項に規定する事業に係る事務の一部(貸付けの決定を除く。)を 水産業協同組合法 第87条第1項第3号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお 及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。

2項 前項の漁業協同組合連合会その他政令で定める法人は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。

15条 (補助金の額)

1項 政府が 第3条第1項 《政府は、都道府県がこの法律の定めるところ…》 により沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者以下「沿岸漁業従事者等」という。に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対 及び第2項の規定により交付する補助金の額は、都道府県が 貸付金 等の財源に充てるため一般会計から 特別会計 に繰り入れる金額の二倍に相当する金額又は都道府県ごとに農林水産大臣が定める金額のいずれか低い額以内とする。

16条 (納付金)

1項 都道府県は、 第3条第1項 《政府は、都道府県がこの法律の定めるところ…》 により沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者以下「沿岸漁業従事者等」という。に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対 及び第2項に規定する事業の全部を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における 貸付金 等の未貸付額及びその後において支払を受けた貸付金等の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。

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