附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1993年5月6日法律第37号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「沿岸漁業」とは…》
、次に掲げる漁業をいう。 1 政令で定める小型の漁船を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業 2 漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業前号に該当するものを除く。 3 水産動植物の
及び
第3条
《政府の助成 政府は、都道府県がこの法律…》
の定めるところにより沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者以下「沿岸漁業従事者等」という。に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの事業を行うときは、当
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2021年5月26日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「沿岸漁業」とは…》
、次に掲げる漁業をいう。 1 政令で定める小型の漁船を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業 2 漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業前号に該当するものを除く。 3 水産動植物の
の規定並びに次条及び附則第4条の規定公布の日
2号 略
3号 第4条
《貸付金の限度 前条第1項の貸付けに係る…》
資金以下「貸付金」という。の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、農林水産省令で定める。
及び
第5条
《貸付金の利率等 貸付金は、無利子とする…》
。 2 貸付金の償還期間据置期間を含む。は、経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、10年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。 3 貸付金の据置期間は、必
の規定並びに附則第8条及び
第9条
《期限前償還 都道府県は、貸付金の貸付け…》
を受けた者が次の各号の1に該当する場合には、支払期日前に、当該貸付けを受けた者に対し、いつでも貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。 1 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。 2
の規定2022年4月1日
4条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。