1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、我が国で使用されるエネルギーの相当部分を化石燃料が占めていること、非化石エネルギーの利用の必要性が増大していることその他の内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じたエネルギーの有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する所要の措置、電気の需要の最適化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 エネルギー 」とは、化石燃料及び非化石燃料並びに熱(政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び電気をいう。
2項 この法律において「 化石燃料 」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。
3項 この法律において「 非 化石燃料 」とは、前項の経済産業省令で定める用途に供する物であつて水素その他の化石燃料以外のものをいう。
4項 この法律において「 非化石 エネルギー 」とは、 非化石燃料 並びに 化石燃料 を熱源とする熱に代えて使用される熱(
第5条第2項第2号
《2 経済産業大臣は、工場等における非化石…》
エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を
ロ及びハにおいて「 非化石熱 」という。)及び化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気(同号ニにおいて「 非化石電気 」という。)をいう。
5項 この法律において「 非化石 エネルギー への転換 」とは、使用されるエネルギーのうちに占める 非化石エネルギー の割合を向上させることをいう。
6項 この法律において「 電気の需要の最適化 」とは、季節又は時間帯による電気の需給の状況の変動に応じて電気の需要量の増加又は減少をさせることをいう。
2章 基本方針等
3条 (基本方針)
1項 経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「 工場等 」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係る エネルギー の使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換並びに 電気の需要の最適化 を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2項 基本方針 は、 エネルギー の使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、 電気の需要の最適化 を図るために電気を使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。
3項 経済産業大臣が 基本方針 を定めるには、閣議の決定を経なければならない。
4項 経済産業大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分並びに建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の熱の損失の防止のための性能の向上及び表示に係る部分を除く。)及び自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。
5項 経済産業大臣は、第2項の事情の変動のため必要があるときは、 基本方針 を改定するものとする。
6項 第1項から第4項までの規定は、前項の規定による 基本方針 の改定に準用する。
4条 (エネルギー使用者の努力)
1項 エネルギー を使用する者は、 基本方針 の定めるところに留意して、エネルギーの使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換に努めるとともに、 電気の需要の最適化 に資する措置を講ずるよう努めなければならない。
3章 工場等に係る措置等 > 1節 工場等に係る措置 > 1款 総則
5条 (事業者の判断の基準となるべき事項等)
1項 主務大臣は、 工場等 における エネルギー の使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標(エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。)及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
1号 工場等 であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおける エネルギー の使用の方法の改善、
第149条第1項
《エネルギー消費機器等のうち、自動車エネル…》
ギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエ
に規定するエネルギー消費性能等が優れている機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
2号 工場等 (前号に該当するものを除く。)における エネルギー の使用の合理化に関する事項であつて次に掲げるもの
イ 化石燃料 及び 非化石燃料 の燃焼の合理化
ロ 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
ハ 廃熱の回収利用
ニ 熱の動力等への変換の合理化
ホ 放射、伝導、抵抗等による エネルギー の損失の防止
ヘ 電気の動力、熱等への変換の合理化
2項 経済産業大臣は、 工場等 における 非化石エネルギー への転換の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等において エネルギー を使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
1号 工場等 であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおける 非化石エネルギー を使用する設備の設置その他非化石エネルギーへの転換に関する事項
2号 工場等 (前号に該当するものを除く。)における 非化石エネルギー への転換に関する事項であつて次に掲げるもの
イ 燃焼における 非化石燃料 の使用
ロ 加熱及び冷却における 非化石熱 の使用
ハ 非化石熱 を使用した動力等の使用
ニ 非化石電気 を使用した動力、熱等の使用
3項 経済産業大臣は、 工場等 において電気を使用して事業を行う者による 電気の需要の最適化 に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項その他当該者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
1号 電気需要最適化時間帯(電気の需給の状況に照らし 電気の需要の最適化 を推進する必要があると認められる時間帯として経済産業大臣が指定する時間帯をいう。以下同じ。)における電気の使用から 化石燃料 若しくは 非化石燃料 若しくは熱の使用への転換又は化石燃料若しくは非化石燃料若しくは熱の使用から電気の使用への転換
2号 電気需要最適化時間帯を踏まえた電気を消費する機械器具を使用する時間の変更
4項 第1項及び第2項に規定する判断の基準となるべき事項並びに前項に規定する指針は、 エネルギー 需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換に関する技術水準、業種別のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
5項 第1項及び第2項に規定する判断の基準となるべき事項は、 エネルギー の使用の合理化に関する事項及び 非化石エネルギー への転換に関する事項の相互の間の調和が保たれたものでなければならない。
6条 (指導及び助言)
1項 主務大臣は、 工場等 における エネルギー の使用の合理化若しくは 非化石エネルギー への転換の適確な実施又は 電気の需要の最適化 に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、前条第1項若しくは第2項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は工場等において電気を使用して事業を行う者に対し、同条第3項に規定する指針を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
2款 特定事業者に係る措置
7条 (特定事業者の指定)
1項 経済産業大臣は、 工場等 を設置している者(連鎖化事業者(
第19条第1項
《経済産業大臣は、定型的な約款による契約に…》
基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であつて、当該約款に、当該事業に加盟する者以下「加盟者」という。が
に規定する連鎖化事業者をいう。第4項第3号において同じ。)、認定管理統括事業者(
第31条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の認定を受けた者…》
以下「認定管理統括事業者」という。が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 前項第1号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。 2 当該認定管理統括
に規定する認定管理統括事業者をいう。第6項において同じ。)及び管理関係事業者(
第31条第2項第2号
《2 経済産業大臣は、前項の認定を受けた者…》
以下「認定管理統括事業者」という。が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 前項第1号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。 2 当該認定管理統括
に規定する管理関係事業者をいう。第6項において同じ。)を除く。第3項において同じ。)のうち、その設置している全ての工場等における エネルギー の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化又は 非化石エネルギー への転換を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2項 前項の エネルギー の年度の使用量は、政令で定めるところにより算定する。
3項 工場等 を設置している者は、その設置している全ての工場等の前年度における前項の政令で定めるところにより算定した エネルギー の使用量の合計量が第1項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置している全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された者(以下「 特定事業者 」という。)については、この限りでない。
4項 特定事業者 は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1号 その設置している全ての 工場等 につき事業の全部を行わなくなつたとき。
2号 その設置している全ての 工場等 における第2項の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量の合計量について第1項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
3号 連鎖化事業者となつたとき。
5項 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
6項 経済産業大臣は、 特定事業者 が認定管理統括事業者又は管理関係事業者となつたときは、当該特定事業者に係る第1項の規定による指定を取り消すものとする。
7項 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前2項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している 工場等 に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
8条 (エネルギー管理統括者)
1項 特定事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、
第15条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、定期に、その設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提
又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している 工場等 における エネルギー の使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下この条及び次条第1項において「 エネルギー管理統括者 」という。)を選任しなければならない。
2項 エネルギー 管理統括者は、 特定事業者 が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3項 特定事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 エネルギー 管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
9条 (エネルギー管理企画推進者)
1項 特定事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務(
第15条第2項
《2 特定事業者その設置している全ての工場…》
等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された化石燃料及び非化石燃料の使用量を除いたエネルギーの年度の使用
の中長期的な計画の作成事務を除く。)に関し、 エネルギー 管理統括者を補佐する者(以下この条において「 エネルギー管理企画推進者 」という。)を選任しなければならない。
1号 経済産業大臣又はその指定する者(以下「 指定講習機関 」という。)が経済産業省令で定めるところにより行う エネルギー の使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
2号 エネルギー 管理士免状(
第55条
《エネルギー管理士免状 エネルギー管理士…》
免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣がこれを交付する。 1 エネルギー管理士試験に合格した者 2 前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有していると経済産業大臣が認定した者 2
に規定するエネルギー管理士免状をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けている者
2項 特定事業者 は、前項第1号に掲げる者のうちから エネルギー 管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は 指定講習機関 が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
3項 特定事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 エネルギー 管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
10条 (第1種エネルギー管理指定工場等の指定等)
1項 経済産業大臣は、 特定事業者 が設置している 工場等 のうち、
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
2項 特定事業者 のうち前項の規定により指定された 工場等 (次条第1項及び
第13条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち第1種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるも
において「 第1種 エネルギー 管理指定工場等 」という。)を設置している者(次条及び
第12条第1項
《第1種特定事業者のうち前条第1項各号に掲…》
げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に掲
において「 第1種特定事業者 」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1号 事業を行わなくなつたとき。
2号 第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
3項 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該 工場等 につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
4項 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該 工場等 に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
11条
1項 第1種特定事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している 第1種エネルギー管理指定工場等 ごとに、政令で定める基準に従つて、 エネルギー 管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「 エネルギー管理者 」という。)を選任しなければならない。ただし、第1種エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。
1号 第1種エネルギー管理指定工場等 のうち製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する 工場等 であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの
2号 第1種エネルギー管理指定工場等 のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する 工場等
2項 第1種特定事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 エネルギー 管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
12条
1項 第1種特定事業者 のうち前条第1項各号に掲げる 工場等 を設置している者(以下この条において「 第1種指定事業者 」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、
第9条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に掲げる工場等における エネルギー の使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「 エネルギー管理員 」という。)を選任しなければならない。
2項 第1種指定事業者 は、
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
に掲げる者のうちから エネルギー 管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は 指定講習機関 が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
3項 第1種指定事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 エネルギー 管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
13条 (第2種エネルギー管理指定工場等の指定等)
1項 経済産業大臣は、 特定事業者 が設置している 工場等 のうち 第1種エネルギー管理指定工場等 以外の工場等であつて
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるもの以上であるものを第1種エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
2項 特定事業者 のうち前項の規定により指定された 工場等 (第4項及び次条第1項において「 第2種 エネルギー 管理指定工場等 」という。)を設置している者(同条において「 第2種特定事業者 」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1号 事業を行わなくなつたとき。
2号 第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
3項 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該 工場等 につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
4項 経済産業大臣は、 第2種エネルギー管理指定工場等 における
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量が
第10条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該 工場等 を同項の規定により指定するときは、当該工場等に係る第1項の規定による指定を取り消すものとする。
5項 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前2項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該 工場等 に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
14条
1項 第2種特定事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している 第2種エネルギー管理指定工場等 ごとに、
第9条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
各号に掲げる者のうちから、第2種エネルギー管理指定工場等における エネルギー の使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「 エネルギー管理員 」という。)を選任しなければならない。
2項 第2種特定事業者 は、
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
に掲げる者のうちから エネルギー 管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は 指定講習機関 が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
3項 第2種特定事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 エネルギー 管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
15条 (中長期的な計画の作成)
1項 特定事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している 工場等 について
第5条第1項
《主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使…》
用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。及び当該目標を達成するために
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた エネルギー の使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2項 特定事業者 (その設置している全ての 工場等 における
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された 化石燃料 及び 非化石燃料 の使用量を除いたエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第1項の政令で定める数値未満である者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等について
第5条第2項
《2 経済産業大臣は、工場等における非化石…》
エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた 非化石エネルギー への転換(他の者に熱又は電気を供給する者にあつては、当該熱又は電気を発生させるために使用される化石燃料及び非化石燃料に係る部分を除く。)の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
3項 主務大臣は、 特定事業者 による前2項の計画の適確な作成に資するため、それぞれ必要な指針を定めることができる。
4項 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。
16条 (定期の報告)
1項 特定事業者 は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している 工場等 における エネルギー の使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の経済産業省令( エネルギー の使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
17条 (合理化計画に係る指示及び命令)
1項 主務大臣は、 特定事業者 が設置している 工場等 における エネルギー の使用の合理化の状況が
第5条第1項
《主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使…》
用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。及び当該目標を達成するために
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第3項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「 合理化計画 」という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。
2項 主務大臣は、 合理化計画 が当該 特定事業者 が設置している 工場等 に係る エネルギー の使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。
3項 主務大臣は、 特定事業者 が 合理化計画 を実施していないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。
4項 主務大臣は、前3項に規定する指示を受けた 特定事業者 がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
5項 主務大臣は、第1項から第3項までに規定する指示を受けた 特定事業者 が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等( 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
18条 (非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)
1項 主務大臣は、
第15条第2項
《2 特定事業者その設置している全ての工場…》
等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された化石燃料及び非化石燃料の使用量を除いたエネルギーの年度の使用
に規定する 特定事業者 が設置している 工場等 における同項に規定する 非化石エネルギー への転換の状況が
第5条第2項
《2 経済産業大臣は、工場等における非化石…》
エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者の エネルギー を使用して行う事業に係る技術水準、同条第3項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 特定事業者 がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3款 特定連鎖化事業者に係る措置
19条 (特定連鎖化事業者の指定)
1項 経済産業大臣は、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であつて、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下「 加盟者 」という。)が設置している 工場等 における エネルギー の使用の条件に関する事項であつて経済産業省令で定めるものに係る定めがあるもの(以下「 連鎖化事業 」という。)を行う者(以下「 連鎖化事業者 」という。)のうち、当該 連鎖化事業 者が設置している全ての工場等及び当該 加盟者 が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化又は 非化石エネルギー への転換を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2項 連鎖化事業 者は、その設置している全ての 工場等 及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の 加盟者 が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度における
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の使用量の合計量が同条第1項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置している全ての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、前項の規定により指定された者(以下「 特定連鎖化事業者 」という。)については、この限りでない。
3項 特定連鎖化事業者 は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1号 当該 特定連鎖化事業者 が設置している全ての 工場等 及び当該特定連鎖化事業者が行う 連鎖化事業 の 加盟者 が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。
2号 当該 特定連鎖化事業者 が設置している全ての 工場等 及び当該特定連鎖化事業者が行う 連鎖化事業 の 加盟者 が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量の合計量について同条第1項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
4項 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
5項 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している 工場等 及び当該者が行う 連鎖化事業 に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
20条 (エネルギー管理統括者)
1項 特定連鎖化事業者 (当該特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者(
第31条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の認定を受けた者…》
以下「認定管理統括事業者」という。が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 前項第1号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。 2 当該認定管理統括
に規定する認定管理統括事業者をいう。)又は管理関係事業者(同項第2号に規定する管理関係事業者をいう。)である場合を除く。以下この款、
第49条
《情報の提供 独立行政法人エネルギー・金…》
属鉱物資源機構は、第15条第2項、第27条第2項又は第39条第2項の規定により中長期的な計画を作成する特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者の依頼に応じて、独立行政法人エネルギー・金属鉱物
及び
第52条第2項
《2 第50条第1項の認定を受けた特定連鎖…》
化事業者に関する第28条第1項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第50条第1項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において使用したエネルギーの量及び同条第2
において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、
第27条第1項
《特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、定期に、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定めら
又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している 工場等 及び当該特定連鎖化事業者が行う 連鎖化事業 の 加盟者 が設置している当該連鎖化事業に係る工場等における エネルギー の使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下この条及び次条第1項において「 エネルギー管理統括者 」という。)を選任しなければならない。
2項 エネルギー 管理統括者は、 特定連鎖化事業者 が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3項 特定連鎖化事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 エネルギー 管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
21条 (エネルギー管理企画推進者)
1項 特定連鎖化事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、
第9条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
各号に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務(
第27条第2項
《2 特定連鎖化事業者その設置している全て…》
の工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量から他の者に供給され
の中長期的な計画の作成事務を除く。)に関し、 エネルギー 管理統括者を補佐する者(以下この条において「 エネルギー管理企画推進者 」という。)を選任しなければならない。
2項 特定連鎖化事業者 は、
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
に掲げる者のうちから エネルギー 管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は 指定講習機関 が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
3項 特定連鎖化事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 エネルギー 管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
22条 (第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等)
1項 経済産業大臣は、 特定連鎖化事業者 が設置している 工場等 のうち、
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量が
第10条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
2項 特定連鎖化事業者 のうち前項の規定により指定された 工場等 (次条第1項及び
第25条第1項
《経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置し…》
ている工場等のうち第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて第
において「 第1種連鎖化 エネルギー 管理指定工場等 」という。)を設置している者(次条及び
第24条第1項
《第1種特定連鎖化事業者のうち前条第1項各…》
号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定連鎖化事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第
において「 第1種特定連鎖化事業者 」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1号 事業を行わなくなつたとき。
2号 第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量について
第10条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
3項 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該 工場等 につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
4項 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該 工場等 に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
23条
1項 第1種特定連鎖化事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している 第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等 ごとに、
第11条第1項
《第1種特定事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用
の政令で定める基準に従つて、 エネルギー 管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「 エネルギー管理者 」という。)を選任しなければならない。ただし、第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。
1号 第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等 のうち
第11条第1項第1号
《第1種特定事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用
の政令で定める業種に属する事業の用に供する 工場等 であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの
2号 第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等 のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する 工場等
2項 第1種特定連鎖化事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 エネルギー 管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
24条
1項 第1種特定連鎖化事業者 のうち前条第1項各号に掲げる 工場等 を設置している者(以下この条において「 第1種指定 連鎖化事業 者 」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、
第9条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に掲げる工場等における エネルギー の使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「 エネルギー管理員 」という。)を選任しなければならない。
2項 第1種指定連鎖化事業者 は、
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
に掲げる者のうちから エネルギー 管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は 指定講習機関 が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
3項 第1種指定連鎖化事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 エネルギー 管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
25条 (第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等)
1項 経済産業大臣は、 特定連鎖化事業者 が設置している 工場等 のうち 第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等 以外の工場等であつて
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて
第13条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち第1種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるも
の政令で定めるもの以上であるものを第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
2項 特定連鎖化事業者 のうち前項の規定により指定された 工場等 (第4項及び次条第1項において「 第2種連鎖化 エネルギー 管理指定工場等 」という。)を設置している者(同条において「 第2種特定連鎖化事業者 」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1号 事業を行わなくなつたとき。
2号 第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量について
第13条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち第1種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるも
の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
3項 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該 工場等 につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
4項 経済産業大臣は、 第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等 における
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量が
第10条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該 工場等 を
第22条第1項
《経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置し…》
ている工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として
の規定により指定するときは、当該工場等に係る第1項の規定による指定を取り消すものとする。
5項 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前2項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該 工場等 に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
26条
1項 第2種特定連鎖化事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している 第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等 ごとに、
第9条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
各号に掲げる者のうちから、第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等における エネルギー の使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「 エネルギー管理員 」という。)を選任しなければならない。
2項 第2種特定連鎖化事業者 は、
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
に掲げる者のうちから エネルギー 管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は 指定講習機関 が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
3項 第2種特定連鎖化事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 エネルギー 管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
27条 (中長期的な計画の作成)
1項 特定連鎖化事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している 工場等 及び当該特定連鎖化事業者が行う 連鎖化事業 の 加盟者 が設置している当該連鎖化事業に係る工場等について
第5条第1項
《主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使…》
用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。及び当該目標を達成するために
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた エネルギー の使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2項 特定連鎖化事業者 (その設置している全ての 工場等 及び当該特定連鎖化事業者が行う 連鎖化事業 の 加盟者 が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された 化石燃料 及び 非化石燃料 の使用量を除いたエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第1項の政令で定める数値未満である者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等について
第5条第2項
《2 経済産業大臣は、工場等における非化石…》
エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた 非化石エネルギー への転換(他の者に熱又は電気を供給する者にあつては、当該熱又は電気を発生させるために使用される化石燃料及び非化石燃料に係る部分を除く。)の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
3項 主務大臣は、 特定連鎖化事業者 による前2項の計画の適確な作成に資するため、それぞれ必要な指針を定めることができる。
4項 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。
28条 (定期の報告)
1項 特定連鎖化事業者 は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している 工場等 及び当該特定連鎖化事業者が行う 連鎖化事業 の 加盟者 が設置している当該連鎖化事業に係る工場等における エネルギー の使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の経済産業省令( エネルギー の使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
29条 (合理化計画に係る指示及び命令)
1項 主務大臣は、 特定連鎖化事業者 が設置している 工場等 及び当該特定連鎖化事業者が行う 連鎖化事業 の 加盟者 が設置している当該連鎖化事業に係る工場等における エネルギー の使用の合理化の状況が
第5条第1項
《主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使…》
用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。及び当該目標を達成するために
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、当該特定連鎖化事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第3項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、 合理化計画 を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。
2項 主務大臣は、 合理化計画 が当該 特定連鎖化事業者 が設置している 工場等 及び当該特定連鎖化事業者が行う 連鎖化事業 の 加盟者 が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に係る エネルギー の使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。
3項 主務大臣は、 特定連鎖化事業者 が 合理化計画 を実施していないと認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。
4項 主務大臣は、前3項に規定する指示を受けた 特定連鎖化事業者 がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
5項 主務大臣は、第1項から第3項までに規定する指示を受けた 特定連鎖化事業者 が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
30条 (非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)
1項 主務大臣は、
第27条第2項
《2 特定連鎖化事業者その設置している全て…》
の工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量から他の者に供給され
に規定する 特定連鎖化事業者 が設置している 工場等 及び当該特定連鎖化事業者が行う 連鎖化事業 の 加盟者 が設置している当該連鎖化事業に係る工場等における同項に規定する 非化石エネルギー への転換の状況が
第5条第2項
《2 経済産業大臣は、工場等における非化石…》
エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、当該特定連鎖化事業者の エネルギー を使用して行う事業に係る技術水準、同条第3項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 特定連鎖化事業者 がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4款 認定管理統括事業者に係る措置
31条 (認定管理統括事業者)
1項 工場等 を設置している者は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該工場等を設置している者と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて工場等を設置しているもの(以下この項及び次項第2号において「 密接関係者 」という。)と一体的に工場等における エネルギー の使用の合理化又は 非化石エネルギー への転換を推進する場合には、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。
1号 その認定の申請に係る 密接関係者 と一体的に行う エネルギー の使用の合理化又は 非化石エネルギー への転換のための措置を統括して管理している者として経済産業省令で定める要件に該当する者であること。
2号 当該 工場等 を設置している者及びその認定の申請に係る 密接関係者 が設置している全ての工場等の前年度における
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の使用量の合計量が同条第1項の政令で定める数値以上であること。
2項 経済産業大臣は、前項の認定を受けた者(以下「 認定管理統括事業者 」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1号 前項第1号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。
2号 当該 認定管理統括事業者 及びその認定に係る 密接関係者 (以下「 管理関係事業者 」という。)が設置している全ての 工場等 における
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量の合計量が同条第1項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
3号 不正の手段により前項の認定を受けたことが判明したとき。
3項 経済産業大臣は、第1項の認定又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している 工場等 に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
32条 (エネルギー管理統括者)
1項 認定管理統括事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、
第39条第1項
《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、定期に、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、そ
又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している 工場等 (当該認定管理統括事業者が 特定連鎖化事業者 である場合にあつては、当該者が行う 連鎖化事業 の 加盟者 が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この款において同じ。)及びその 管理関係事業者 が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この款において同じ。)における エネルギー の使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下この条及び次条第1項において「 エネルギー管理統括者 」という。)を選任しなければならない。
2項 エネルギー 管理統括者は、 認定管理統括事業者 が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3項 認定管理統括事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 エネルギー 管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
33条 (エネルギー管理企画推進者)
1項 認定管理統括事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、
第9条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
各号に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務(
第39条第2項
《2 認定管理統括事業者当該認定管理統括事…》
業者及びその管理関係事業者が設置している全ての工場等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された化石燃料及び非化
の中長期的な計画の作成事務を除く。)に関し、 エネルギー 管理統括者を補佐する者(以下この条において「 エネルギー管理企画推進者 」という。)を選任しなければならない。
2項 認定管理統括事業者 は、
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
に掲げる者のうちから エネルギー 管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は 指定講習機関 が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
3項 認定管理統括事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 エネルギー 管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
34条 (第1種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等)
1項 経済産業大臣は、 認定管理統括事業者 が設置している 工場等 のうち、
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量が
第10条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
2項 認定管理統括事業者 のうち前項の規定により指定された 工場等 (次条第1項及び
第37条第1項
《経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置…》
している工場等のうち第1種管理統括エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつ
において「 第1種管理統括 エネルギー 管理指定工場等 」という。)を設置している者(次条及び
第36条第1項
《第1種認定管理統括事業者のうち前条第1項…》
各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前
において「 第1種認定管理統括事業者 」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1号 事業を行わなくなつたとき。
2号 第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量について
第10条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
3項 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該 工場等 につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
4項 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該 工場等 に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
35条
1項 第1種認定管理統括事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している 第1種管理統括エネルギー管理指定工場等 ごとに、
第11条第1項
《第1種特定事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用
の政令で定める基準に従つて、 エネルギー 管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「 エネルギー管理者 」という。)を選任しなければならない。ただし、第1種管理統括エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。
1号 第1種管理統括エネルギー管理指定工場等 のうち
第11条第1項第1号
《第1種特定事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用
の政令で定める業種に属する事業の用に供する 工場等 であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの
2号 第1種管理統括エネルギー管理指定工場等 のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する 工場等
2項 第1種認定管理統括事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 エネルギー 管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
36条
1項 第1種認定管理統括事業者 のうち前条第1項各号に掲げる 工場等 を設置している者(以下この条において「 第1種指定管理統括事業者 」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、
第9条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に掲げる工場等における エネルギー の使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「 エネルギー管理員 」という。)を選任しなければならない。
2項 第1種指定管理統括事業者 は、
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
に掲げる者のうちから エネルギー 管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は 指定講習機関 が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
3項 第1種指定管理統括事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 エネルギー 管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
37条 (第2種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等)
1項 経済産業大臣は、 認定管理統括事業者 が設置している 工場等 のうち 第1種管理統括エネルギー管理指定工場等 以外の工場等であつて
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて
第13条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち第1種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるも
の政令で定めるもの以上であるものを第1種管理統括エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
2項 認定管理統括事業者 のうち前項の規定により指定された 工場等 (第4項及び次条第1項において「 第2種管理統括 エネルギー 管理指定工場等 」という。)を設置している者(同条において「 第2種認定管理統括事業者 」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1号 事業を行わなくなつたとき。
2号 第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量について
第13条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち第1種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるも
の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
3項 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該 工場等 につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
4項 経済産業大臣は、 第2種管理統括エネルギー管理指定工場等 における
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量が
第10条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該 工場等 を
第34条第1項
《経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置…》
している工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等とし
の規定により指定するときは、当該工場等に係る第1項の規定による指定を取り消すものとする。
5項 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前2項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該 工場等 に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
38条
1項 第2種認定管理統括事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している 第2種管理統括エネルギー管理指定工場等 ごとに、
第9条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
各号に掲げる者のうちから、第2種管理統括エネルギー管理指定工場等における エネルギー の使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「 エネルギー管理員 」という。)を選任しなければならない。
2項 第2種認定管理統括事業者 は、
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
に掲げる者のうちから エネルギー 管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は 指定講習機関 が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
3項 第2種認定管理統括事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 エネルギー 管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
39条 (中長期的な計画の作成)
1項 認定管理統括事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している 工場等 及びその 管理関係事業者 が設置している工場等について
第5条第1項
《主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使…》
用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。及び当該目標を達成するために
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた エネルギー の使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2項 認定管理統括事業者 (当該認定管理統括事業者及びその 管理関係事業者 が設置している全ての 工場等 における
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された 化石燃料 及び 非化石燃料 の使用量を除いたエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第1項の政令で定める数値未満である者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等について
第5条第2項
《2 経済産業大臣は、工場等における非化石…》
エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた 非化石エネルギー への転換(他の者に熱又は電気を供給する者にあつては、当該熱又は電気を発生させるために使用される化石燃料及び非化石燃料に係る部分を除く。)の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
3項 主務大臣は、 認定管理統括事業者 による前2項の計画の適確な作成に資するため、それぞれ必要な指針を定めることができる。
4項 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。
40条 (定期の報告)
1項 認定管理統括事業者 は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している 工場等 及びその 管理関係事業者 が設置している工場等における エネルギー の使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の経済産業省令( エネルギー の使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
41条 (合理化計画に係る指示及び命令)
1項 主務大臣は、 認定管理統括事業者 が設置している 工場等 (当該認定管理統括事業者が 特定連鎖化事業者 である場合にあつては、当該者が行う 連鎖化事業 の 加盟者 が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次項及び次条第1項において同じ。)及びその 管理関係事業者 が設置している工場等における エネルギー の使用の合理化の状況が
第5条第1項
《主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使…》
用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。及び当該目標を達成するために
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該認定管理統括事業者に対し、当該認定管理統括事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第3項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、 合理化計画 を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。
2項 主務大臣は、 合理化計画 が当該 認定管理統括事業者 が設置している 工場等 及びその 管理関係事業者 が設置している工場等に係る エネルギー の使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該認定管理統括事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。
3項 主務大臣は、 認定管理統括事業者 が 合理化計画 を実施していないと認めるときは、当該認定管理統括事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。
4項 主務大臣は、前3項に規定する指示を受けた 認定管理統括事業者 がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
5項 主務大臣は、第1項から第3項までに規定する指示を受けた 認定管理統括事業者 が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
42条 (非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)
1項 主務大臣は、
第39条第2項
《2 認定管理統括事業者当該認定管理統括事…》
業者及びその管理関係事業者が設置している全ての工場等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された化石燃料及び非化
に規定する 認定管理統括事業者 が設置している 工場等 及びその 管理関係事業者 が設置している工場等における同項に規定する 非化石エネルギー への転換の状況が
第5条第2項
《2 経済産業大臣は、工場等における非化石…》
エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該認定管理統括事業者に対し、当該認定管理統括事業者の エネルギー を使用して行う事業に係る技術水準、同条第3項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 認定管理統括事業者 がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
5款 管理関係事業者に係る措置
43条 (第1種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等)
1項 経済産業大臣は、 管理関係事業者 が設置している 工場等 のうち、
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量が
第10条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
2項 管理関係事業者 のうち前項の規定により指定された 工場等 (次条第1項及び
第46条第1項
《経済産業大臣は、管理関係事業者が設置して…》
いる工場等のうち第1種管理関係エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて第
において「 第1種管理関係 エネルギー 管理指定工場等 」という。)を設置している者(次条及び
第45条第1項
《第1種管理関係事業者のうち前条第1項各号…》
に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理関係事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第
において「 第1種管理関係事業者 」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1号 事業を行わなくなつたとき。
2号 第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量について
第10条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
3項 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該 工場等 につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
4項 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該 工場等 に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
44条
1項 第1種管理関係事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している 第1種管理関係エネルギー管理指定工場等 ごとに、
第11条第1項
《第1種特定事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用
の政令で定める基準に従つて、 エネルギー 管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「 エネルギー管理者 」という。)を選任しなければならない。ただし、第1種管理関係エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。
1号 第1種管理関係エネルギー管理指定工場等 のうち
第11条第1項第1号
《第1種特定事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用
の政令で定める業種に属する事業の用に供する 工場等 であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの
2号 第1種管理関係エネルギー管理指定工場等 のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する 工場等
2項 第1種管理関係事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 エネルギー 管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
45条
1項 第1種管理関係事業者 のうち前条第1項各号に掲げる 工場等 を設置している者(以下この条において「 第1種指定 管理関係事業者 」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、
第9条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に掲げる工場等における エネルギー の使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「 エネルギー管理員 」という。)を選任しなければならない。
2項 第1種指定管理関係事業者 は、
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
に掲げる者のうちから エネルギー 管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は 指定講習機関 が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
3項 第1種指定管理関係事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 エネルギー 管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
46条 (第2種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等)
1項 経済産業大臣は、 管理関係事業者 が設置している 工場等 のうち 第1種管理関係エネルギー管理指定工場等 以外の工場等であつて
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて
第13条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち第1種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるも
の政令で定めるもの以上であるものを第1種管理関係エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
2項 管理関係事業者 のうち前項の規定により指定された 工場等 (第4項及び次条第1項において「 第2種管理関係 エネルギー 管理指定工場等 」という。)を設置している者(同条において「 第2種管理関係事業者 」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1号 事業を行わなくなつたとき。
2号 第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量について
第13条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち第1種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるも
の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
3項 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該 工場等 につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
4項 経済産業大臣は、 第2種管理関係エネルギー管理指定工場等 における
第7条第2項
《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》
令で定めるところにより算定する。
の政令で定めるところにより算定した エネルギー の年度の使用量が
第10条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該 工場等 を
第43条第1項
《経済産業大臣は、管理関係事業者が設置して…》
いる工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指
の規定により指定するときは、当該工場等に係る第1項の規定による指定を取り消すものとする。
5項 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前2項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該 工場等 に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
47条
1項 第2種管理関係事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している 第2種管理関係エネルギー管理指定工場等 ごとに、
第9条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
各号に掲げる者のうちから、第2種管理関係エネルギー管理指定工場等における エネルギー の使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「 エネルギー管理員 」という。)を選任しなければならない。
2項 第2種管理関係事業者 は、
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
に掲げる者のうちから エネルギー 管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は 指定講習機関 が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
3項 第2種管理関係事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 エネルギー 管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
6款 雑則
48条 (エネルギー管理者等の義務)
1項 第11条第1項
《第1種特定事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用
、
第23条第1項
《第1種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で…》
定めるところにより、その設置している第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種連鎖化エネルギー管理
、
第35条第1項
《第1種認定管理統括事業者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、その設置している第1種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種管理統括エネルギ
及び
第44条第1項
《第1種管理関係事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、その設置している第1種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種管理関係エネルギー管
に規定する エネルギー 管理者(次項において単に「エネルギー管理者」という。)並びに
第12条第1項
《第1種特定事業者のうち前条第1項各号に掲…》
げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に掲
、
第14条第1項
《第2種特定事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その設置している第2種エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備
、
第24条第1項
《第1種特定連鎖化事業者のうち前条第1項各…》
号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定連鎖化事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第
、
第26条第1項
《第2種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で…》
定めるところにより、その設置している第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネル
、
第36条第1項
《第1種認定管理統括事業者のうち前条第1項…》
各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前
、
第38条第1項
《第2種認定管理統括事業者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、その設置している第2種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、
、
第45条第1項
《第1種管理関係事業者のうち前条第1項各号…》
に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理関係事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第
及び前条第1項に規定するエネルギー管理員(次項において単に「エネルギー管理員」という。)は、その職務を誠実に行わなければならない。
2項 第8条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、第15条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他
、
第20条第1項
《特定連鎖化事業者当該特定連鎖化事業者が認…》
定管理統括事業者第31条第2項に規定する認定管理統括事業者をいう。又は管理関係事業者同項第2号に規定する管理関係事業者をいう。である場合を除く。以下この款、第49条及び第52条第2項において同じ。は、
及び
第32条第1項
《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、第39条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している
に規定する エネルギー 管理統括者は、エネルギー管理者又はエネルギー管理員(次項において「 エネルギー管理者等 」という。)のその職務を行う 工場等 におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重しなければならない。
3項 エネルギー 管理者等が選任された 工場等 の従業員は、これらの者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。
49条 (情報の提供)
1項 独立行政法人 エネルギー ・金属鉱物資源機構は、
第15条第2項
《2 特定事業者その設置している全ての工場…》
等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された化石燃料及び非化石燃料の使用量を除いたエネルギーの年度の使用
、
第27条第2項
《2 特定連鎖化事業者その設置している全て…》
の工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量から他の者に供給され
又は
第39条第2項
《2 認定管理統括事業者当該認定管理統括事…》
業者及びその管理関係事業者が設置している全ての工場等における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された化石燃料及び非化
の規定により中長期的な計画を作成する 特定事業者 、 特定連鎖化事業者 又は 認定管理統括事業者 の依頼に応じて、 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 (2002年法律第94号)
第11条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素
に規定する水素の調達又は貯蔵に関して必要な情報の提供を行うものとする。
50条 (連携省エネルギー計画の認定)
1項 工場等 を設置している者は、他の工場等を設置している者と連携して工場等における エネルギー の使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「 連携省エネルギー措置 」という。)に関する計画(以下「 連携省エネルギー計画 」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その 連携省エネルギー計画 が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 連携省エネルギー計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 連携省エネルギー措置 の目標
2号 連携省エネルギー措置 の内容及び実施期間
3号 連携省エネルギー措置 を行う者が設置している 工場等 (当該者が 連鎖化事業 者である場合にあつては当該者が行う連鎖化事業の 加盟者 が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含み、当該者が 認定管理統括事業者 である場合にあつてはその 管理関係事業者 が設置している工場等(当該管理関係事業者が連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)を含む。)において当該連携省エネルギー措置に関してそれぞれ使用したこととされる エネルギー の量の算出の方法
3項 経済産業大臣は、 連携省エネルギー計画 の適確な作成に資するため、必要な指針を定め、これを公表するものとする。
4項 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る 連携省エネルギー計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 第2項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであること。
2号 第2項第2号に掲げる事項が確実に実施される見込みがあること。
51条 (連携省エネルギー計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る 連携省エネルギー計画 を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 前条第1項の認定を受けた者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 経済産業大臣は、前条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る 連携省エネルギー計画 (第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて 連携省エネルギー措置 を行つていないとき、又は前2項の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
4項 前条第4項の規定は、第1項の認定について準用する。
52条 (連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)
1項 第50条第1項
《工場等を設置している者は、他の工場等を設…》
置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「連携省
の認定を受けた 特定事業者 に関する
第16条第1項
《特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定め…》
るところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。並びにエネルギ
の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、
第50条第1項
《工場等を設置している者は、他の工場等を設…》
置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「連携省
の認定に係る 連携省エネルギー措置 に係る当該 工場等 において使用した エネルギー の量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関して当該工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。
2項 第50条第1項
《工場等を設置している者は、他の工場等を設…》
置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「連携省
の認定を受けた 特定連鎖化事業者 に関する
第28条第1項
《特定連鎖化事業者は、毎年度、経済産業省令…》
で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使
の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、
第50条第1項
《工場等を設置している者は、他の工場等を設…》
置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「連携省
の認定に係る 連携省エネルギー措置 に係るこれらの 工場等 において使用した エネルギー の量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関してこれらの工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。
3項 第50条第1項
《工場等を設置している者は、他の工場等を設…》
置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「連携省
の認定を受けた 認定管理統括事業者 に関する
第40条第1項
《認定管理統括事業者は、毎年度、経済産業省…》
令で定めるところにより、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する
の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、
第50条第1項
《工場等を設置している者は、他の工場等を設…》
置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「連携省
の認定に係る 連携省エネルギー措置 に係るこれらの 工場等 において使用した エネルギー の量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関してこれらの工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。
53条
1項 第50条第1項
《工場等を設置している者は、他の工場等を設…》
置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「連携省
の認定を受けた者( 特定事業者 、 特定連鎖化事業者 及び 認定管理統括事業者 を除く。)は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る 連携省エネルギー措置 に係るその設置している 工場等 において使用した エネルギー の量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関して当該工場等において使用したこととされるエネルギーの量その他の連携省エネルギー措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
54条 (調査等)
1項 経済産業大臣は、 工場等 を設置している者が連携して行う工場等における エネルギー の使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、工場等を設置している者が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
2節 エネルギー管理士
55条 (エネルギー管理士免状)
1項 エネルギー 管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣がこれを交付する。
1号 エネルギー 管理士試験に合格した者
2号 前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有していると経済産業大臣が認定した者
2項 エネルギー 管理士免状の交付に関する手続は、経済産業省令で定める。
56条 (免状交付事務の委託)
1項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、 エネルギー 管理士免状に関する事務を次条第2項の指定試験機関に委託することができる。
2項 前項の規定により同項の事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
57条 (エネルギー管理士試験)
1項 エネルギー 管理士試験は、経済産業大臣が行う。
2項 経済産業大臣は、その指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に、 エネルギー 管理士試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。
3項 エネルギー 管理士試験の課目、受験手続その他エネルギー管理士試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
58条 (指定)
1項 前条第2項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。
2項 経済産業大臣は、前条第2項の指定をしたときは、 試験事務 を行わないものとする。
59条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、
第57条第2項
《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》
指定試験機関」という。に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の指定を受けることができない。
1号 第69条第2項
《2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第57条第2項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第59条第2号に該当するに至
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
2号 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ロ 第65条
《役員の解任命令 経済産業大臣は、指定試…》
験機関の役員が、この法律この法律に基づく処分を含む。若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができ
の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者
60条 (指定の基準)
1項 経済産業大臣は、他に
第57条第2項
《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》
指定試験機関」という。に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
3号 一般社団法人又は一般財団法人であること。
4号 試験事務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
61条 (試験事務規程)
1項 指定試験機関 は、 試験事務 の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 試験事務 規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3項 経済産業大臣は、第1項の認可をした 試験事務 規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
62条 (試験事務の休廃止)
1項 指定試験機関 は、経済産業大臣の許可を受けなければ、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
63条 (事業計画等)
1項 指定試験機関 は、毎事業年度開始前に(
第57条第2項
《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》
指定試験機関」という。に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定試験機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
64条 (役員の選任及び解任)
1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
65条 (役員の解任命令)
1項 経済産業大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは 試験事務 規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
66条 (エネルギー管理士試験員)
1項 指定試験機関 は、 試験事務 を行う場合において、 エネルギー 管理士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、エネルギー管理士 試験員 (以下「 試験員 」という。)に行わせなければならない。
2項 指定試験機関 は、 試験員 を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3項 指定試験機関 は、 試験員 を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
4項 前条の規定は、 試験員 に準用する。
67条 (秘密保持義務等)
1項 指定試験機関 の役員若しくは職員( 試験員 を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
68条 (適合命令等)
1項 経済産業大臣は、 指定試験機関 が
第60条
《指定の基準 経済産業大臣は、他に第57…》
条第2項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試
各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、同条各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、 試験事務 に関し監督上必要な命令をすることができる。
69条 (指定の取消し等)
1項 経済産業大臣は、 指定試験機関 が
第60条第3号
《指定の基準 第60条 経済産業大臣は、他…》
に第57条第2項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項につ
に適合しなくなつたときは、
第57条第2項
《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》
指定試験機関」という。に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の指定を取り消さなければならない。
2項 経済産業大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第57条第2項
《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》
指定試験機関」という。に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 この節の規定に違反したとき。
2号 第59条第2号
《欠格条項 第59条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、第57条第2項の指定を受けることができない。 1 第69条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 2 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する
に該当するに至つたとき。
3号 第61条第1項
《指定試験機関は、試験事務の実施に関する規…》
程以下「試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。
4号 第61条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の認可をした試…》
験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
、
第65条
《役員の解任命令 経済産業大臣は、指定試…》
験機関の役員が、この法律この法律に基づく処分を含む。若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができ
(
第66条第4項
《4 前条の規定は、試験員に準用する。…》
において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により
第57条第2項
《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》
指定試験機関」という。に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の指定を受けたことが判明したとき。
70条 (帳簿の記載)
1項 指定試験機関 は、帳簿を備え、 試験事務 に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2項 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
71条 (経済産業大臣による試験事務の実施等)
1項 経済産業大臣は、 指定試験機関 が
第62条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、経済…》
産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、
第69条第2項
《2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第57条第2項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第59条第2号に該当するに至
の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2項 経済産業大臣が前項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行う場合、 指定試験機関 が
第62条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、経済…》
産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は
第69条
《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定試…》
験機関が第60条第3号に適合しなくなつたときは、第57条第2項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第57条第2項の指定を取り消し、
の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
72条 (公示)
1項 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第57条第2項
《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》
指定試験機関」という。に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の指定をしたとき。
2号 第62条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、経済…》
産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可をしたとき。
3号 第69条
《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定試…》
験機関が第60条第3号に適合しなくなつたときは、第57条第2項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第57条第2項の指定を取り消し、
の規定により指定を取り消し、又は同条第2項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
4号 前条第1項の規定により経済産業大臣が 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
3節 指定講習機関
73条 (指定)
1項 第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
の指定は、経済産業省令で定めるところにより、同号、同条第2項、
第12条第2項
《2 第1種指定事業者は、第9条第1項第1…》
号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質
、
第14条第2項
《2 第2種特定事業者は、第9条第1項第1…》
号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質
、
第21条第2項
《2 特定連鎖化事業者は、第9条第1項第1…》
号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネル
、
第24条第2項
《2 第1種指定連鎖化事業者は、第9条第1…》
項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員
、
第26条第2項
《2 第2種特定連鎖化事業者は、第9条第1…》
項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員
、
第33条第2項
《2 認定管理統括事業者は、第9条第1項第…》
1号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネ
、
第36条第2項
《2 第1種指定管理統括事業者は、第9条第…》
1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理
、
第38条第2項
《2 第2種認定管理統括事業者は、第9条第…》
1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理
、
第45条第2項
《2 第1種指定管理関係事業者は、第9条第…》
1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理
及び
第47条第2項
《2 第2種管理関係事業者は、第9条第1項…》
第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の
の講習(以下この節及び
第173条
《 第69条第2項又は第81条第2項の規定…》
による試験事務又はエネルギー管理講習の業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
において「 エネルギー管理講習 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
74条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
の指定を受けることができない。
1号 第81条第2項
《2 経済産業大臣は、指定講習機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第9条第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第74条
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
2号 その業務を行う役員のうちに、この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者がある者
75条 (指定の基準)
1項 経済産業大臣は、
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1号 職員、設備、 エネルギー 管理講習の業務の実施の方法その他の事項についてのエネルギー管理講習の業務の実施に関する計画が、エネルギー管理講習の業務の適確な実施のために適切なものであること。
2号 前号の エネルギー 管理講習の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
3号 一般社団法人又は一般財団法人であること。
4号 エネルギー 管理講習の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつてエネルギー管理講習の業務が不公正になるおそれがないものであること。
76条 (エネルギー管理講習業務規程)
1項 指定講習機関 は、 エネルギー 管理講習の業務の実施に関する規程(以下「 エネルギー管理講習業務規程 」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 エネルギー 管理講習業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3項 経済産業大臣は、第1項の認可をした エネルギー 管理講習業務規程がエネルギー管理講習の業務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定講習機関 に対し、エネルギー管理講習業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
77条 (エネルギー管理講習の業務の休廃止)
1項 指定講習機関 は、 エネルギー 管理講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、経済産業省令で定める期間内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
78条 (事業計画等)
1項 指定講習機関 は、毎事業年度開始前に(
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定講習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
79条 (役員及び職員の地位)
1項 エネルギー 管理講習の業務に従事する 指定講習機関 の役員又は職員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
80条 (適合命令等)
1項 経済産業大臣は、 指定講習機関 が
第75条
《指定の基準 経済産業大臣は、第9条第1…》
項第1号の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 職員、設備、エネルギー管理講習の業務の実施の方法その他の事項についてのエネルギー管理講習の
各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定講習機関に対し、同条各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定講習機関 に対し、 エネルギー 管理講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
81条 (指定の取消し等)
1項 経済産業大臣は、 指定講習機関 が
第75条第3号
《指定の基準 第75条 経済産業大臣は、第…》
9条第1項第1号の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 職員、設備、エネルギー管理講習の業務の実施の方法その他の事項についてのエネルギー管
に適合しなくなつたときは、
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
の指定を取り消さなければならない。
2項 経済産業大臣は、 指定講習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
の指定を取り消し、又は期間を定めて エネルギー 管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 この節の規定に違反したとき。
2号 第74条第2号
《欠格条項 第74条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、第9条第1項第1号の指定を受けることができない。 1 第81条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 2 その業務を行う役員のうちに、この法律又はこの法
に該当するに至つたとき。
3号 第76条第1項
《指定講習機関は、エネルギー管理講習の業務…》
の実施に関する規程以下「エネルギー管理講習業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた エネルギー 管理講習業務規程によらないでエネルギー管理講習の業務を行つたとき。
4号 第76条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の認可をしたエ…》
ネルギー管理講習業務規程がエネルギー管理講習の業務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定講習機関に対し、エネルギー管理講習業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
又は前条の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
の指定を受けたことが判明したとき。
82条 (帳簿の記載)
1項 指定講習機関 は、帳簿を備え、 エネルギー 管理講習の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2項 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
83条 (公示)
1項 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
の指定をしたとき。
2号 第77条
《エネルギー管理講習の業務の休廃止 指定…》
講習機関は、エネルギー管理講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、経済産業省令で定める期間内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があつたとき。
3号 第81条
《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定講…》
習機関が第75条第3号に適合しなくなつたときは、第9条第1項第1号の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項第1号の指定を取
の規定により指定を取り消し、又は同条第2項の規定により エネルギー 管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
4節 登録調査機関
84条 (登録調査機関の調査を受けた場合の特例)
1項 特定事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している 工場等 における エネルギー の使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「 登録調査機関 」という。)が行う調査(以下「 確認調査 」という。)を受けることができる。ただし、
第17条第1項
《主務大臣は、特定事業者が設置している工場…》
等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業
の規定による指示を受けた特定事業者は、当該指示を受けた日から3年を経過した後でなければ、当該 確認調査 を受けることができない。
2項 登録調査機関 は、 確認調査 をした 特定事業者 が設置している全ての 工場等 における エネルギー の使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、
第5条第1項
《主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使…》
用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。及び当該目標を達成するために
に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
3項 登録調査機関 は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る 確認調査 の結果を主務大臣に報告しなければならない。
4項 第2項の書面の交付を受けた 特定事業者 については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、
第16条第1項
《特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定め…》
るところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。並びにエネルギ
(
第52条第1項
《第50条第1項の認定を受けた特定事業者に…》
関する第16条第1項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第50条第1項の認定に係る連携省エネルギー措置に係る当該工場等において使用したエネルギーの量及び同条第2項第3号に規定
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び
第17条
《合理化計画に係る指示及び命令 主務大臣…》
は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業
の規定は、適用しない。
5項 経済産業大臣は、第1項の経済産業省令( エネルギー の使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
85条
1項 特定連鎖化事業者 (当該特定連鎖化事業者が 認定管理統括事業者 又は 管理関係事業者 である場合を除く。以下この項、次項及び第4項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している 工場等 及び当該特定連鎖化事業者が行う 連鎖化事業 の 加盟者 が設置している当該連鎖化事業に係る工場等における エネルギー の使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、 確認調査 を受けることができる。ただし、
第29条第1項
《主務大臣は、特定連鎖化事業者が設置してい…》
る工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不
の規定による指示を受けた特定連鎖化事業者は、当該指示を受けた日から3年を経過した後でなければ、当該確認調査を受けることができない。
2項 登録調査機関 は、 確認調査 をした 特定連鎖化事業者 が設置している全ての 工場等 及び当該特定連鎖化事業者が行う 連鎖化事業 の 加盟者 が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における エネルギー の使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、
第5条第1項
《主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使…》
用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。及び当該目標を達成するために
に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
3項 登録調査機関 は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る 確認調査 の結果を主務大臣に報告しなければならない。
4項 第2項の書面の交付を受けた 特定連鎖化事業者 については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、
第28条第1項
《特定連鎖化事業者は、毎年度、経済産業省令…》
で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使
(
第52条第2項
《2 第50条第1項の認定を受けた特定連鎖…》
化事業者に関する第28条第1項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第50条第1項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において使用したエネルギーの量及び同条第2
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び
第29条
《合理化計画に係る指示及び命令 主務大臣…》
は、特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準
の規定は、適用しない。
5項 経済産業大臣は、第1項の経済産業省令( エネルギー の使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
86条
1項 認定管理統括事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している 工場等 (当該認定管理統括事業者が 特定連鎖化事業者 である場合にあつては、当該者が行う 連鎖化事業 の 加盟者 が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)及びその 管理関係事業者 が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における エネルギー の使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、 確認調査 を受けることができる。ただし、
第41条第1項
《主務大臣は、認定管理統括事業者が設置して…》
いる工場等当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次項及び次条第1項において同じ。及びその管理関係事
の規定による指示を受けた認定管理統括事業者は、当該指示を受けた日から3年を経過した後でなければ、当該確認調査を受けることができない。
2項 登録調査機関 は、 確認調査 をした 認定管理統括事業者 が設置している全ての 工場等 (当該認定管理統括事業者が 特定連鎖化事業者 である場合にあつては、当該者が行う 連鎖化事業 の 加盟者 が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等を含む。)及びその 管理関係事業者 が設置している全ての工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等を含む。)における エネルギー の使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、
第5条第1項
《主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使…》
用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。及び当該目標を達成するために
に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
3項 登録調査機関 は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る 確認調査 の結果を主務大臣に報告しなければならない。
4項 第2項の書面の交付を受けた 認定管理統括事業者 については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、
第40条第1項
《認定管理統括事業者は、毎年度、経済産業省…》
令で定めるところにより、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する
(
第52条第3項
《3 第50条第1項の認定を受けた認定管理…》
統括事業者に関する第40条第1項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第50条第1項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において使用したエネルギーの量及び同条第
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び
第41条
《合理化計画に係る指示及び命令 主務大臣…》
は、認定管理統括事業者が設置している工場等当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次項及び次条第1項
の規定は、適用しない。
5項 経済産業大臣は、第1項の経済産業省令( エネルギー の使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
87条
1項 第50条第1項
《工場等を設置している者は、他の工場等を設…》
置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「連携省
の認定を受けた者( 特定事業者 、 特定連鎖化事業者 及び 認定管理統括事業者 を除く。次項及び第4項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している 工場等 における エネルギー の使用量その他の 連携省エネルギー措置 の実施の状況について、 確認調査 を受けることができる。
2項 登録調査機関 は、 確認調査 をした
第50条第1項
《工場等を設置している者は、他の工場等を設…》
置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「連携省
の認定を受けた者の当該認定に係る 連携省エネルギー措置 に係る 工場等 における エネルギー の使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、
第5条第1項
《主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使…》
用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。及び当該目標を達成するために
に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
3項 登録調査機関 は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る 確認調査 の結果を主務大臣に報告しなければならない。
4項 第2項の書面の交付を受けた
第50条第1項
《工場等を設置している者は、他の工場等を設…》
置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「連携省
の認定を受けた者については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、
第53条
《 第50条第1項の認定を受けた者特定事業…》
者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者を除く。は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る連携省エネルギー措置に係るその設置している工場等において使用したエネルギーの量及び同条第2
の規定は、適用しない。
88条 (登録)
1項 第84条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。並びにエネルギーを消費
の 登録 (以下この節において「 登録 」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、 確認調査 を行おうとする者の申請により行う。
89条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。
1号 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第100条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録調…》
査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第89条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第9
の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
90条 (登録の基準)
1項 経済産業大臣は、
第88条
《登録 第84条第1項の登録以下この節に…》
おいて「登録」という。は、経済産業省令で定めるところにより、確認調査を行おうとする者の申請により行う。
の規定により 登録 を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
1号 エネルギー 管理士免状の交付を受けている者が 確認調査 を実施し、その人数が二名以上であること。
2号 次に掲げる 確認調査 の信頼性の確保のための措置がとられていること。
イ 確認調査 を行う部門に専任の管理者を置くこと。
ロ 確認調査 の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い 確認調査 の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
2項 登録 は、 登録調査機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録 年月日及び登録番号
2号 登録 を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
91条 (登録の更新)
1項 登録 は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 前3条の規定は、前項の 登録 の更新に準用する。
92条 (調査の義務)
1項 登録調査機関 は、 確認調査 を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認調査を行わなければならない。
2項 登録調査機関 は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により 確認調査 を行わなければならない。
3項 登録調査機関 は、その事業を実質的に支配している者その他の当該登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者として経済産業省令で定めるものが設置している 工場等 について、 確認調査 を行つてはならない。
93条 (事業所の変更)
1項 登録調査機関 は、 確認調査 の業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
94条 (調査業務規程)
1項 登録調査機関 は、 確認調査 の業務に関する規程(次項において「 調査業務規程 」という。)を定め、確認調査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 調査業務規程 には、 確認調査 の実施方法、確認調査に関する料金その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
95条 (調査の業務の休廃止)
1項 登録調査機関 は、 確認調査 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
96条 (財務諸表等の備置き及び閲覧等)
1項 登録調査機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第178条第2号
《第178条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、210,000円以下の過料に処する。 1 第8条第3項、第9条第3項、第11条第2項、第12条第3項、第14条第3項、第20条第3項、第21条第3項、第23条第2項、第24条第3項、第26条第3
において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。
2項 特定事業者 、 特定連鎖化事業者 又は 認定管理統括事業者 その他の利害関係人は、 登録調査機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記録した書面の交付の請求
97条 (秘密保持義務)
1項 登録調査機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 確認調査 の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
98条 (適合命令)
1項 経済産業大臣は、 登録調査機関 が
第90条第1項
《経済産業大臣は、第88条の規定により登録…》
を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 エネルギー管理士免状の交付を受けている者
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、登録調査機関に対し、同項各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
99条 (改善命令)
1項 経済産業大臣は、 登録調査機関 が
第92条第1項
《登録調査機関は、確認調査を行うことを求め…》
られたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認調査を行わなければならない。
又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その登録調査機関に対し、 確認調査 を行うべきこと又は確認調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
100条 (登録の取消し等)
1項 経済産業大臣は、 登録調査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、 登録 を取り消し、又は期間を定めて 確認調査 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第89条第1号
《欠格条項 第89条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第100条の規定
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 第92条第3項
《3 登録調査機関は、その事業を実質的に支…》
配している者その他の当該登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者として経済産業省令で定めるものが設置している工場等について、確認調査を行つてはならない。
、
第93条
《事業所の変更 登録調査機関は、確認調査…》
の業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第94条第1項
《登録調査機関は、確認調査の業務に関する規…》
程次項において「調査業務規程」という。を定め、確認調査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第95条
《調査の業務の休廃止 登録調査機関は、確…》
認調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第96条第1項
《登録調査機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて
又は次条の規定に違反したとき。
3号 正当な理由がないのに
第96条第2項
《2 特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定…》
管理統括事業者その他の利害関係人は、登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない
各号の規定による請求を拒んだとき。
4号 前2条の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により 登録 を受けたことが判明したとき。
101条 (帳簿の記載)
1項 登録調査機関 は、帳簿を備え、 確認調査 の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2項 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
102条 (公示)
1項 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 登録 をしたとき。
2号 第93条
《事業所の変更 登録調査機関は、確認調査…》
の業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
又は
第95条
《調査の業務の休廃止 登録調査機関は、確…》
認調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があつたとき。
3号 第100条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録調…》
査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第89条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第9
の規定により 登録 を取り消し、又は 確認調査 の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
4章 輸送に係る措置 > 1節 貨物の輸送に係る措置 > 1款 貨物輸送事業者に係る措置
103条 (貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項等)
1項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸送に係る エネルギー の使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事業者(本邦内の各地間において発着する他人又は自らの貨物の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
1号 第149条第1項
《エネルギー消費機器等のうち、自動車エネル…》
ギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエ
に規定する エネルギー 消費性能等が優れている輸送用機械器具の使用
2号 輸送用機械器具の エネルギー の使用の合理化に資する運転又は操縦
3号 輸送能力の高い輸送用機械器具の使用
4号 輸送用機械器具の輸送能力の効率的な活用
2項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸送に係る 非化石エネルギー への転換の適切かつ有効な実施を図るため、貨物の輸送に際し消費される エネルギー の量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項並びに貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
3項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者による貨物の輸送に係る 電気の需要の最適化 に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該貨物輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
4項 第1項及び第2項に規定する判断の基準となるべき事項並びに前項に規定する指針は、 エネルギー 需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
5項 第1項及び第2項に規定する判断の基準となるべき事項は、 エネルギー の使用の合理化に関する事項及び 非化石エネルギー への転換に関する事項の相互の間の調和が保たれたものでなければならない。
104条 (指導及び助言)
1項 国土交通大臣は、貨物の輸送に係る エネルギー の使用の合理化若しくは 非化石エネルギー への転換の適確な実施又は 電気の需要の最適化 に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、貨物輸送事業者に対し、前条第1項若しくは第2項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同条第1項各号に掲げる事項若しくは貨物の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者に対し、同条第3項に規定する指針を勘案して、電気の需要の最適化に資する措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
105条 (特定貨物輸送事業者の指定)
1項 国土交通大臣は、貨物輸送事業者(認定管理統括貨客輸送事業者(
第134条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の認定を受けた者…》
以下「認定管理統括貨客輸送事業者」という。が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 前項第1号に規定する国土交通省令で定める要件に該当しなくなつたとき。 2 当該認定
に規定する認定管理統括貨客輸送事業者をいう。第5項並びに
第129条第1項
《国土交通大臣は、旅客輸送事業者認定管理統…》
括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。次項において同じ。であつて、政令で定める旅客の輸送の区分以下「旅客輸送区分」という。ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客
及び第5項において同じ。)及び管理関係貨客輸送事業者(
第134条第2項第2号
《2 国土交通大臣は、前項の認定を受けた者…》
以下「認定管理統括貨客輸送事業者」という。が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 前項第1号に規定する国土交通省令で定める要件に該当しなくなつたとき。 2 当該認定
に規定する管理関係貨客輸送事業者をいう。第5項並びに
第129条第1項
《国土交通大臣は、旅客輸送事業者認定管理統…》
括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。次項において同じ。であつて、政令で定める旅客の輸送の区分以下「旅客輸送区分」という。ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客
及び第5項において同じ。)を除く。次項において同じ。)であつて、政令で定める貨物の輸送の区分(以下「 貨物輸送区分 」という。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、貨物の輸送に係る エネルギー の使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換を特に推進する必要がある者として、当該 貨物輸送区分 ごとに指定するものとする。
2項 貨物輸送事業者は、 貨物輸送区分 ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された貨物輸送事業者(以下「 特定貨物輸送事業者 」という。)の当該指定に係る貨物輸送区分については、この限りでない。
3項 特定貨物輸送事業者 は、当該指定に係る 貨物輸送区分 につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該貨物輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1号 貨物の輸送の事業を行わなくなつたとき。
2号 第1項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
4項 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
5項 国土交通大臣は、 特定貨物輸送事業者 が認定管理統括貨客輸送事業者又は管理関係貨客輸送事業者となつたときは、当該特定貨物輸送事業者に係る第1項の規定による指定を取り消すものとする。
106条 (中長期的な計画の作成)
1項 特定貨物輸送事業者 は、前条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、
第103条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸…》
送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物の輸送に係る エネルギー の使用の合理化の目標に関し、当該指定に係る 貨物輸送区分 ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 特定貨物輸送事業者 は、前条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、
第103条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物…》
の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、貨物の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項並びに貨物の輸送に係る非化
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物の輸送に係る 非化石エネルギー への転換の目標に関し、当該指定に係る 貨物輸送区分 ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
107条 (定期の報告)
1項 特定貨物輸送事業者 は、
第105条第1項
《国土交通大臣は、貨物輸送事業者認定管理統…》
括貨客輸送事業者第134条第2項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者をいう。第5項並びに第129条第1項及び第5項において同じ。及び管理関係貨客輸送事業者第134条第2項第2号に規定する管理関係貨客輸
の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物の輸送に係る エネルギー の使用量その他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、当該指定に係る 貨物輸送区分 ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の国土交通省令(貨物の輸送に係る エネルギー の使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
108条 (勧告及び命令)
1項 国土交通大臣は、 特定貨物輸送事業者 の
第105条第1項
《国土交通大臣は、貨物輸送事業者認定管理統…》
括貨客輸送事業者第134条第2項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者をいう。第5項並びに第129条第1項及び第5項において同じ。及び管理関係貨客輸送事業者第134条第2項第2号に規定する管理関係貨客輸
の規定による指定に係る 貨物輸送区分 について、貨物の輸送に係る エネルギー の使用の合理化の状況が
第103条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸…》
送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定貨物輸送事業者に対し、当該特定貨物輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物の輸送に係る技術水準、同条第3項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 国土交通大臣は、 特定貨物輸送事業者 の
第105条第1項
《国土交通大臣は、貨物輸送事業者認定管理統…》
括貨客輸送事業者第134条第2項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者をいう。第5項並びに第129条第1項及び第5項において同じ。及び管理関係貨客輸送事業者第134条第2項第2号に規定する管理関係貨客輸
の規定による指定に係る 貨物輸送区分 について、貨物の輸送に係る 非化石エネルギー への転換の状況が
第103条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物…》
の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、貨物の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項並びに貨物の輸送に係る非化
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定貨物輸送事業者に対し、当該特定貨物輸送事業者の エネルギー を使用して行う貨物の輸送に係る技術水準、同条第3項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
3項 国土交通大臣は、前2項に規定する勧告を受けた 特定貨物輸送事業者 がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4項 国土交通大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 特定貨物輸送事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定貨物輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2款 荷主等に係る措置
109条 (荷主の定義)
1項 この款において「 荷主 」とは、次に掲げる者をいう。
1号 自らの事業(貨物の輸送の事業を除く。次号において同じ。)に関して貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者(当該者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送の全てについてその輸送の方法等が同号に掲げる者により実質的に決定されている場合を除く。)
2号 自らの事業に関して他の事業者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送について当該他の事業者との契約その他の取決めにより当該貨物の輸送の方法等を実質的に決定している者として経済産業省令で定める要件に該当する者
110条 (荷主及び準荷主の努力)
1項 荷主 は、 基本方針 の定めるところに留意して、次に掲げる措置を適確に実施することにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る エネルギー の使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換に資するよう努めるとともに、 電気の需要の最適化 に資するよう努めなければならない。
1号 一定の条件での貨物の輸送に際し消費される エネルギー の量を基礎として評価される性能が優れている輸送方法を選択するための措置
2号 定量で提供される輸送力の利用効率の向上のための措置
3号 貨物の輸送に際し消費される エネルギー の量に占める 非化石エネルギー の割合が増加する輸送方法を選択するための措置
4号 電気需要最適化時間帯を踏まえた電気を使用した貨物の輸送を行わせる時間の変更のための措置
2項 準 荷主 は、 基本方針 の定めるところに留意して、荷主が実施する前項第1号及び第2号に掲げる措置による エネルギー の使用の合理化に資するよう、次項に規定する指示を適切に行うよう努めなければならない。
3項 前項の「準 荷主 」とは、自らの事業(貨物の輸送の事業を除く。)に関して、貨物輸送事業者が輸送する貨物を継続して受け取り、又は引き渡す者(荷主を除く。)であつて、当該貨物の受取又は引渡しを行う日時その他の経済産業省令で定める事項についての指示を行うことができるものをいう。
111条 (荷主の判断の基準となるべき事項等)
1項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、 荷主 が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る エネルギー の使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条第1項第1号及び第2号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、 荷主 が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る 非化石エネルギー への転換の適切かつ有効な実施を図るため、前条第1項第3号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
3項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、 荷主 による貨物輸送事業者に行わせる電気を使用した貨物の輸送に係る 電気の需要の最適化 に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、前条第1項第4号に掲げる事項その他当該荷主が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
4項 第103条第4項
《4 第1項及び第2項に規定する判断の基準…》
となるべき事項並びに前項に規定する指針は、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する技術水準その他の事情を勘案
の規定は第1項及び第2項に規定する判断の基準となるべき事項並びに前項に規定する指針に、同条第5項の規定は第1項及び第2項に規定する判断の基準となるべき事項に、それぞれ準用する。
112条 (指導及び助言)
1項 主務大臣は、 荷主 が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る エネルギー の使用の合理化若しくは 非化石エネルギー への転換の適確な実施又は 電気の需要の最適化 に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、前条第1項若しくは第2項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、
第110条第1項第1号
《荷主は、基本方針の定めるところに留意して…》
、次に掲げる措置を適確に実施することにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に資するよう努めるとともに、電気の需要の最適化に資するよう努めな
及び第2号若しくは同項第3号に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言をし、又は電気を使用した貨物の輸送を行わせる荷主に対し、前条第3項に規定する指針を勘案して、
第110条第1項第4号
《荷主は、基本方針の定めるところに留意して…》
、次に掲げる措置を適確に実施することにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に資するよう努めるとともに、電気の需要の最適化に資するよう努めな
に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
113条 (特定荷主の指定)
1項 経済産業大臣は、 荷主 (認定管理統括荷主(
第117条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の認定を受けた者…》
以下「認定管理統括荷主」という。が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 前項第1号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。 2 当該認定管理統括荷
に規定する認定管理統括荷主をいう。第5項において同じ。)及び管理関係荷主(同条第2項第2号に規定する管理関係荷主をいう。第5項において同じ。)を除く。次項において同じ。)であつて、政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が政令で定める量以上であるものを、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る エネルギー の使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2項 荷主 は、前年度における前項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量が同項の政令で定める量以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その輸送量に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された荷主(以下「 特定荷主 」という。)については、この限りでない。
3項 特定荷主 は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1号 第109条
《荷主の定義 この款において「荷主」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 自らの事業貨物の輸送の事業を除く。次号において同じ。に関して貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者当該者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送の全てについてその輸
各号のいずれにも該当しなくなつたとき。
2号 第1項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量について同項の政令で定める量以上となる見込みがなくなつたとき。
4項 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
5項 経済産業大臣は、 特定荷主 が認定管理統括 荷主 又は管理関係荷主となつたときは、当該特定荷主に係る第1項の規定による指定を取り消すものとする。
6項 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前2項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該 荷主 の事業を所管する大臣に通知するものとする。
114条 (中長期的な計画の作成)
1項 特定荷主 は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、
第111条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨…》
物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条第1項第1号及び第2号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る エネルギー の使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2項 特定荷主 は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、
第111条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主…》
が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、前条第1項第3号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る 非化石エネルギー への転換の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
115条 (定期の報告)
1項 特定荷主 は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る エネルギー の使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る エネルギー の使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
116条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、 特定荷主 が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る エネルギー の使用の合理化の状況が
第111条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨…》
物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条第1項第1号及び第2号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、同条第3項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案して、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、 特定荷主 が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る 非化石エネルギー への転換の状況が
第111条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主…》
が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、前条第1項第3号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、同条第3項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案して、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
3項 主務大臣は、前2項に規定する勧告を受けた 特定荷主 がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 特定荷主 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
117条 (認定管理統括荷主)
1項 荷主 は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該荷主と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて荷主であるもの(以下この項及び次項第2号において「 密接関係荷主 」という。)と一体的に貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る エネルギー の使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換を推進する場合には、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。
1号 その認定の申請に係る 密接関係荷主 と一体的に行う エネルギー の使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換のための措置を統括して管理している者として経済産業省令で定める要件に該当する者であること。
2号 当該 荷主 及びその認定の申請に係る 密接関係荷主 の前年度における
第113条第1項
《経済産業大臣は、荷主認定管理統括荷主第1…》
17条第2項に規定する認定管理統括荷主をいう。第5項において同じ。及び管理関係荷主同条第2項第2号に規定する管理関係荷主をいう。第5項において同じ。を除く。次項において同じ。であつて、政令で定めるとこ
の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量の合計量が同項の政令で定める量以上であること。
2項 経済産業大臣は、前項の認定を受けた者(以下「 認定管理統括 荷主 」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1号 前項第1号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。
2号 当該 認定管理統括荷主 及びその認定に係る 密接関係荷主 (以下「 管理関係 荷主 」という。)の
第113条第1項
《経済産業大臣は、荷主認定管理統括荷主第1…》
17条第2項に規定する認定管理統括荷主をいう。第5項において同じ。及び管理関係荷主同条第2項第2号に規定する管理関係荷主をいう。第5項において同じ。を除く。次項において同じ。であつて、政令で定めるとこ
の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量の合計量が同項の政令で定める量以上となる見込みがなくなつたとき。
3号 不正の手段により前項の認定を受けたことが判明したとき。
3項 経済産業大臣は、第1項の認定又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を当該 荷主 の事業を所管する大臣に通知するものとする。
118条 (中長期的な計画の作成)
1項 認定管理統括荷主 は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、
第111条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨…》
物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条第1項第1号及び第2号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る エネルギー の使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2項 認定管理統括荷主 は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、
第111条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主…》
が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、前条第1項第3号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る 非化石エネルギー への転換の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
119条 (定期の報告)
1項 認定管理統括荷主 は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定管理統括荷主及びその 管理関係荷主 が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る エネルギー の使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る エネルギー の使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
120条 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、 認定管理統括荷主 及びその 管理関係荷主 が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る エネルギー の使用の合理化の状況が
第111条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨…》
物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条第1項第1号及び第2号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該認定管理統括荷主に対し、同条第3項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案して、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、 認定管理統括荷主 及びその 管理関係荷主 が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る 非化石エネルギー への転換の状況が
第111条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主…》
が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、前条第1項第3号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該認定管理統括荷主に対し、同条第3項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案して、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
3項 主務大臣は、前2項に規定する勧告を受けた 認定管理統括荷主 がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 認定管理統括荷主 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
121条 (荷主連携省エネルギー計画の認定)
1項 荷主 は、他の荷主と連携して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る エネルギー の使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「 荷主 連携省エネルギー措置 」という。)に関する計画(以下「 荷主 連携省エネルギー計画 」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その荷主連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 荷主 連携省 エネルギー 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 荷主 連携省 エネルギー 措置の目標
2号 荷主 連携省 エネルギー 措置の内容及び実施期間
3号 荷主 連携省 エネルギー 措置を行う者が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送(当該者が 認定管理統括荷主 である場合にあつては、その 管理関係荷主 が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送を含む。)において当該荷主連携省エネルギー措置に関してそれぞれ貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算出の方法
3項 経済産業大臣は、 荷主 連携省 エネルギー 計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定め、これを公表するものとする。
4項 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る 荷主 連携省 エネルギー 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 第2項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであること。
2号 第2項第2号に掲げる事項が確実に実施される見込みがあること。
122条 (荷主連携省エネルギー計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る 荷主 連携省 エネルギー 計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 前条第1項の認定を受けた者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 経済産業大臣は、前条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る 荷主 連携省 エネルギー 計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて荷主連携省エネルギー措置を行つていないとき、又は前2項の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
4項 前条第4項の規定は、第1項の認定について準用する。
123条 (荷主連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)
1項 第121条第1項
《荷主は、他の荷主と連携して貨物輸送事業者…》
に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「荷主連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「荷主連携省エ
の認定を受けた 特定荷主 に関する
第115条第1項
《特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定める…》
ところにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使
の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、
第121条第1項
《荷主は、他の荷主と連携して貨物輸送事業者…》
に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「荷主連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「荷主連携省エ
の認定に係る 荷主 連携省 エネルギー 措置に係る当該特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該荷主連携省エネルギー措置に関して当該特定荷主が貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量」とする。
2項 第121条第1項
《荷主は、他の荷主と連携して貨物輸送事業者…》
に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「荷主連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「荷主連携省エ
の認定を受けた 認定管理統括荷主 に関する
第119条第1項
《認定管理統括荷主は、毎年度、経済産業省令…》
で定めるところにより、当該認定管理統括荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況当該貨物の輸送に係るエネルギー
の規定の適用については、同項中「 管理関係荷主 」とあるのは「管理関係荷主以下この項において「認定管理統括荷主等」という。)」と、「使用量」とあるのは「使用量、
第121条第1項
《荷主は、他の荷主と連携して貨物輸送事業者…》
に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「荷主連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「荷主連携省エ
の認定に係る 荷主 連携省 エネルギー 措置に係る当該認定管理統括荷主等が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該荷主連携省エネルギー措置に関して当該認定管理統括荷主等が貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量」とする。
124条
1項 第121条第1項
《荷主は、他の荷主と連携して貨物輸送事業者…》
に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「荷主連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「荷主連携省エ
の認定を受けた者( 特定荷主 及び 認定管理統括荷主 を除く。)は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る 荷主 連携省 エネルギー 措置に係る当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該荷主連携省エネルギー措置に関して当該荷主が貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他の荷主連携省エネルギー措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
125条 (調査等)
1項 経済産業大臣は、 荷主 が連携して行う貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る エネルギー の使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、荷主が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
126条 (国土交通大臣の意見)
1項 国土交通大臣は、貨物輸送事業者の貨物の輸送に係る エネルギー の使用の合理化若しくは 非化石エネルギー への転換の適確な実施又は電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者の 電気の需要の最適化 に資する措置の適確な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、
第112条
《指導及び助言 主務大臣は、荷主が貨物輸…》
送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、
、
第116条
《勧告及び命令 主務大臣は、特定荷主が貨…》
物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第111条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、同条第3項に規
又は
第120条
《勧告及び命令 主務大臣は、認定管理統括…》
荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第111条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該認
の規定の運用に関し、主務大臣に意見を述べることができる。
2節 旅客の輸送に係る措置等
127条 (旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項等)
1項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係る エネルギー の使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者(本邦内の各地間において発着する旅客の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
1号 第149条第1項
《エネルギー消費機器等のうち、自動車エネル…》
ギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエ
に規定する エネルギー 消費性能等が優れている輸送用機械器具の使用
2号 輸送用機械器具の エネルギー の使用の合理化に資する運転又は操縦
3号 旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減
2項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係る 非化石エネルギー への転換の適切かつ有効な実施を図るため、旅客の輸送に際し消費される エネルギー の量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項並びに旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
3項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者による旅客の輸送に係る 電気の需要の最適化 に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該旅客輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
4項 第103条第4項
《4 第1項及び第2項に規定する判断の基準…》
となるべき事項並びに前項に規定する指針は、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する技術水準その他の事情を勘案
の規定は第1項及び第2項に規定する判断の基準となるべき事項並びに前項に規定する指針に、同条第5項の規定は第1項及び第2項に規定する判断の基準となるべき事項に、それぞれ準用する。
128条 (指導及び助言)
1項 国土交通大臣は、旅客の輸送に係る エネルギー の使用の合理化若しくは 非化石エネルギー への転換の適確な実施又は 電気の需要の最適化 に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、旅客輸送事業者に対し、前条第1項若しくは第2項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同条第1項各号に掲げる事項若しくは旅客の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は電気を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者に対し、同条第3項に規定する指針を勘案して、電気の需要の最適化に資する措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
129条 (特定旅客輸送事業者の指定)
1項 国土交通大臣は、旅客輸送事業者(認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。次項において同じ。)であつて、政令で定める旅客の輸送の区分(以下「 旅客輸送区分 」という。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客の輸送に係る エネルギー の使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換を特に推進する必要がある者として、当該 旅客輸送区分 ごとに指定するものとする。
2項 旅客輸送事業者は、 旅客輸送区分 ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該旅客輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された旅客輸送事業者(以下「 特定旅客輸送事業者 」という。)の当該指定に係る旅客輸送区分については、この限りでない。
3項 特定旅客輸送事業者 は、当該指定に係る 旅客輸送区分 につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該旅客輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1号 旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。
2号 第1項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
4項 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
5項 国土交通大臣は、 特定旅客輸送事業者 が認定管理統括貨客輸送事業者又は管理関係貨客輸送事業者となつたときは、当該特定旅客輸送事業者に係る第1項の規定による指定を取り消すものとする。
130条 (中長期的な計画の作成)
1項 特定旅客輸送事業者 は、前条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、
第127条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸…》
送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた旅客の輸送に係る エネルギー の使用の合理化の目標に関し、当該指定に係る 旅客輸送区分 ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 特定旅客輸送事業者 は、前条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、
第127条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客…》
の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、旅客の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項並びに旅客の輸送に係る非化
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた旅客の輸送に係る 非化石エネルギー への転換の目標に関し、当該指定に係る 旅客輸送区分 ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
131条 (定期の報告)
1項 特定旅客輸送事業者 は、
第129条第1項
《国土交通大臣は、旅客輸送事業者認定管理統…》
括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。次項において同じ。であつて、政令で定める旅客の輸送の区分以下「旅客輸送区分」という。ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客
の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、旅客の輸送に係る エネルギー の使用量その他旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況(旅客の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、当該指定に係る 旅客輸送区分 ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の国土交通省令(旅客の輸送に係る エネルギー の使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
132条 (勧告及び命令)
1項 国土交通大臣は、 特定旅客輸送事業者 の
第129条第1項
《国土交通大臣は、旅客輸送事業者認定管理統…》
括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。次項において同じ。であつて、政令で定める旅客の輸送の区分以下「旅客輸送区分」という。ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客
の規定による指定に係る 旅客輸送区分 について、旅客の輸送に係る エネルギー の使用の合理化の状況が
第127条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸…》
送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定旅客輸送事業者に対し、当該特定旅客輸送事業者のエネルギーを使用して行う旅客の輸送に係る技術水準、同条第3項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該旅客輸送区分に係る旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 国土交通大臣は、 特定旅客輸送事業者 の
第129条第1項
《国土交通大臣は、旅客輸送事業者認定管理統…》
括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。次項において同じ。であつて、政令で定める旅客の輸送の区分以下「旅客輸送区分」という。ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客
の規定による指定に係る 旅客輸送区分 について、旅客の輸送に係る 非化石エネルギー への転換の状況が
第127条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客…》
の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、旅客の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項並びに旅客の輸送に係る非化
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定旅客輸送事業者に対し、当該特定旅客輸送事業者の エネルギー を使用して行う旅客の輸送に係る技術水準、同条第3項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該旅客輸送区分に係る旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
3項 国土交通大臣は、前2項に規定する勧告を受けた 特定旅客輸送事業者 がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4項 国土交通大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 特定旅客輸送事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定旅客輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
133条 (事業者の努力)
1項 事業者は、 基本方針 の定めるところに留意して、その従業員の通勤における公共交通機関の利用の推進、輸送に際し消費される エネルギー の量に占める 非化石エネルギー の割合が増加する輸送方法の選択その他の措置を適確に実施することにより、輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に資するよう努めるとともに、 電気の需要の最適化 に資するよう努めなければならない。
3節 認定管理統括貨客輸送事業者に係る措置等 > 1款 認定管理統括貨客輸送事業者に係る措置
134条 (認定管理統括貨客輸送事業者)
1項 貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者(以下「 貨客輸送事業者 」という。)は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該 貨客輸送事業者 と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者であつて貨客輸送事業者であるもの(以下この項及び次項第2号において「 密接関係貨客輸送事業者 」という。)と一体的に貨物又は旅客の輸送に係る エネルギー の使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換を推進する場合には、国土交通省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができる。
1号 その認定の申請に係る 密接関係貨客輸送事業者 と一体的に行う エネルギー の使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換のための措置を統括して管理している者として国土交通省令で定める要件に該当する者であること。
2号 当該 貨客輸送事業者 及びその認定の申請に係る 密接関係貨客輸送事業者 の政令で定める輸送能力の合計が政令で定める基準以上であること。
2項 国土交通大臣は、前項の認定を受けた者(以下「 認定管理統括 貨客輸送事業者 」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1号 前項第1号に規定する国土交通省令で定める要件に該当しなくなつたとき。
2号 当該 認定管理統括貨客輸送事業者 及びその認定に係る 密接関係貨客輸送事業者 (以下「 管理関係 貨客輸送事業者 」という。)の前項第2号の政令で定める輸送能力の合計が同号の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
3号 不正の手段により前項の認定を受けたことが判明したとき。
135条 (中長期的な計画の作成)
1項 認定管理統括貨客輸送事業者 は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、
第103条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸…》
送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事
又は
第127条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸…》
送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係る エネルギー の使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 認定管理統括貨客輸送事業者 は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、
第103条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物…》
の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、貨物の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項並びに貨物の輸送に係る非化
又は
第127条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客…》
の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、旅客の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項並びに旅客の輸送に係る非化
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係る 非化石エネルギー への転換の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
136条 (定期の報告)
1項 認定管理統括貨客輸送事業者 は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその 管理関係貨客輸送事業者 の行う貨物又は旅客の輸送に係る エネルギー の使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況(貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の国土交通省令(貨物又は旅客の輸送に係る エネルギー の使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
137条 (勧告及び命令)
1項 国土交通大臣は、 認定管理統括貨客輸送事業者 及びその 管理関係貨客輸送事業者 の貨物又は旅客の輸送に係る エネルギー の使用の合理化の状況が
第103条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸…》
送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事
又は
第127条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸…》
送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該認定管理統括貨客輸送事業者に対し、当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物又は旅客の輸送に係る技術水準、
第103条第3項
《3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気…》
を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者による貨物の輸送に係る電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該貨物輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものと
又は
第127条第3項
《3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気…》
を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者による旅客の輸送に係る電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該旅客輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものと
に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 国土交通大臣は、 認定管理統括貨客輸送事業者 及びその 管理関係貨客輸送事業者 の貨物又は旅客の輸送に係る 非化石エネルギー への転換の状況が
第103条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物…》
の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、貨物の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項並びに貨物の輸送に係る非化
又は
第127条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客…》
の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、旅客の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項並びに旅客の輸送に係る非化
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該認定管理統括貨客輸送事業者に対し、当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者の エネルギー を使用して行う貨物又は旅客の輸送に係る技術水準、
第103条第3項
《3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気…》
を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者による貨物の輸送に係る電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該貨物輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものと
又は
第127条第3項
《3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気…》
を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者による旅客の輸送に係る電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該旅客輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものと
に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
3項 国土交通大臣は、前2項に規定する勧告を受けた 認定管理統括貨客輸送事業者 がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4項 国土交通大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 認定管理統括貨客輸送事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括貨客輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2款 貨客輸送連携省エネルギー計画等
138条 (貨客輸送連携省エネルギー計画の認定)
1項 貨客輸送事業者 は、他の貨客輸送事業者と連携して貨物又は旅客の輸送に係る エネルギー の使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「 貨客輸送 連携省エネルギー措置 」という。)に関する計画(以下「 貨客輸送 連携省エネルギー計画 」という。)を作成し、国土交通省令で定めるところにより、これを国土交通大臣に提出して、その 貨客輸送連携省エネルギー計画 が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 貨客輸送連携省エネルギー計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 貨客輸送連携省エネルギー措置 の目標
2号 貨客輸送連携省エネルギー措置 の内容及び実施期間
3号 貨客輸送連携省エネルギー措置 を行う者が行う貨物又は旅客の輸送(当該者が 認定管理統括貨客輸送事業者 である場合にあつては、その 管理関係貨客輸送事業者 が行う貨物又は旅客の輸送を含む。)において当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関してそれぞれ使用したこととされる エネルギー の量の算出の方法
3項 国土交通大臣は、 貨客輸送連携省エネルギー計画 の適確な作成に資するため、必要な指針を定め、これを公表するものとする。
4項 国土交通大臣は、第1項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る 貨客輸送連携省エネルギー計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 第2項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであること。
2号 第2項第2号に掲げる事項が確実に実施される見込みがあること。
139条 (貨客輸送連携省エネルギー計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る 貨客輸送連携省エネルギー計画 を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 前条第1項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3項 国土交通大臣は、前条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る 貨客輸送連携省エネルギー計画 (第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて 貨客輸送連携省エネルギー措置 を行つていないとき、又は前2項の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
4項 前条第4項の規定は、第1項の認定について準用する。
140条 (貨客輸送連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)
1項 第138条第1項
《貨客輸送事業者は、他の貨客輸送事業者と連…》
携して貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「貨客輸送連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「貨客
の認定を受けた 特定貨物輸送事業者 に関する
第107条第1項
《特定貨物輸送事業者は、第105条第1項の…》
規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況貨物の輸送に係るエネルギーの使
の規定の適用については、同項中「
第105条第1項
《国土交通大臣は、貨物輸送事業者認定管理統…》
括貨客輸送事業者第134条第2項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者をいう。第5項並びに第129条第1項及び第5項において同じ。及び管理関係貨客輸送事業者第134条第2項第2号に規定する管理関係貨客輸
の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度」とあるのは「毎年度」と、「使用量」とあるのは「使用量、
第138条第1項
《貨客輸送事業者は、他の貨客輸送事業者と連…》
携して貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「貨客輸送連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「貨客
の認定に係る 貨客輸送連携省エネルギー措置 に係る当該特定貨物輸送事業者の行う貨物の輸送に係る エネルギー の使用量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関して当該特定貨物輸送事業者の行う貨物の輸送において使用したこととされるエネルギーの量」と、「当該指定」とあるのは「
第105条第1項
《国土交通大臣は、貨物輸送事業者認定管理統…》
括貨客輸送事業者第134条第2項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者をいう。第5項並びに第129条第1項及び第5項において同じ。及び管理関係貨客輸送事業者第134条第2項第2号に規定する管理関係貨客輸
の規定による指定」とする。
2項 第138条第1項
《貨客輸送事業者は、他の貨客輸送事業者と連…》
携して貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「貨客輸送連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「貨客
の認定を受けた 特定旅客輸送事業者 に関する
第131条第1項
《特定旅客輸送事業者は、第129条第1項の…》
規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況旅客の輸送に係るエネルギーの使
の規定の適用については、同項中「
第129条第1項
《国土交通大臣は、旅客輸送事業者認定管理統…》
括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。次項において同じ。であつて、政令で定める旅客の輸送の区分以下「旅客輸送区分」という。ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客
の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度」とあるのは「毎年度」と、「使用量」とあるのは「使用量、
第138条第1項
《貨客輸送事業者は、他の貨客輸送事業者と連…》
携して貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「貨客輸送連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「貨客
の認定に係る 貨客輸送連携省エネルギー措置 に係る当該特定旅客輸送事業者の行う旅客の輸送に係る エネルギー の使用量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関して当該特定旅客輸送事業者の行う旅客の輸送において使用したこととされるエネルギーの量」と、「当該指定」とあるのは「
第129条第1項
《国土交通大臣は、旅客輸送事業者認定管理統…》
括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。次項において同じ。であつて、政令で定める旅客の輸送の区分以下「旅客輸送区分」という。ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客
の規定による指定」とする。
3項 第138条第1項
《貨客輸送事業者は、他の貨客輸送事業者と連…》
携して貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「貨客輸送連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「貨客
の認定を受けた 認定管理統括貨客輸送事業者 に関する
第136条第1項
《認定管理統括貨客輸送事業者は、毎年度、国…》
土交通省令で定めるところにより、当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況貨物又は
の規定の適用については、同項中「 管理関係貨客輸送事業者 」とあるのは「管理関係貨客輸送事業者以下この項において「認定管理統括貨客輸送事業者等」という。)」と、「使用量」とあるのは「使用量、
第138条第1項
《貨客輸送事業者は、他の貨客輸送事業者と連…》
携して貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「貨客輸送連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「貨客
の認定に係る 貨客輸送連携省エネルギー措置 に係る当該認定管理統括貨客輸送事業者等の行う貨物又は旅客の輸送に係る エネルギー の使用量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関して当該認定管理統括貨客輸送事業者等の行う貨物又は旅客の輸送において使用したこととされるエネルギーの量」とする。
141条
1項 第138条第1項
《貨客輸送事業者は、他の貨客輸送事業者と連…》
携して貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「貨客輸送連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「貨客
の認定を受けた者( 特定貨物輸送事業者 、 特定旅客輸送事業者 及び 認定管理統括貨客輸送事業者 を除く。)は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る 貨客輸送連携省エネルギー措置 に係る当該 貨客輸送事業者 の行う貨物又は旅客の輸送に係る エネルギー の使用量及び同条第2項第3号に規定する算出の方法により当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関して当該貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客の輸送において使用したこととされるエネルギーの量その他の貨客輸送連携省エネルギー措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
142条 (調査等)
1項 国土交通大臣は、 貨客輸送事業者 が連携して行う貨物又は旅客の輸送に係る エネルギー の使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、貨客輸送事業者が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
4節 航空輸送の特例
143条 (航空輸送事業者に対する特例)
1項 国土交通大臣は、航空輸送事業者(本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。)であつて、政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係る エネルギー の使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2項 第105条
《特定貨物輸送事業者の指定 国土交通大臣…》
は、貨物輸送事業者認定管理統括貨客輸送事業者第134条第2項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者をいう。第5項並びに第129条第1項及び第5項において同じ。及び管理関係貨客輸送事業者第134条第2項第
、
第129条
《特定旅客輸送事業者の指定 国土交通大臣…》
は、旅客輸送事業者認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。次項において同じ。であつて、政令で定める旅客の輸送の区分以下「旅客輸送区分」という。ごとに政令で定める輸送能力が政令で定め
及び前節の規定は、航空輸送事業者には適用しない。
3項 航空輸送事業者は、前年度の末日における第1項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された航空輸送事業者(以下「 特定航空輸送事業者 」という。)については、この限りでない。
4項 特定航空輸送事業者 は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1号 貨物及び旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。
2号 第1項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
5項 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
144条 (中長期的な計画の作成)
1項 特定航空輸送事業者 は、前条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、
第103条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸…》
送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事
及び
第127条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸…》
送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係る エネルギー の使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 特定航空輸送事業者 は、前条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、
第103条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物…》
の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、貨物の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項並びに貨物の輸送に係る非化
及び
第127条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客…》
の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、旅客の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項並びに旅客の輸送に係る非化
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係る 非化石エネルギー への転換の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
145条 (定期の報告)
1項 特定航空輸送事業者 は、
第143条第1項
《国土交通大臣は、航空輸送事業者本邦内の各…》
地間において発着する貨物又は旅客の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。であつて、政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合
の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物又は旅客の輸送に係る エネルギー の使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況(貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の国土交通省令(貨物又は旅客の輸送に係る エネルギー の使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
146条 (勧告及び命令)
1項 国土交通大臣は、 特定航空輸送事業者 の貨物又は旅客の輸送に係る エネルギー の使用の合理化の状況が
第103条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸…》
送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事
及び
第127条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸…》
送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定航空輸送事業者に対し、当該特定航空輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物又は旅客の輸送に係る技術水準、
第103条第3項
《3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気…》
を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者による貨物の輸送に係る電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該貨物輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものと
及び
第127条第3項
《3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気…》
を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者による旅客の輸送に係る電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該旅客輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものと
に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2項 国土交通大臣は、 特定航空輸送事業者 の貨物又は旅客の輸送に係る 非化石エネルギー への転換の状況が
第103条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物…》
の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、貨物の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項並びに貨物の輸送に係る非化
及び
第127条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客…》
の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、旅客の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項並びに旅客の輸送に係る非化
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定航空輸送事業者に対し、当該特定航空輸送事業者の エネルギー を使用して行う貨物又は旅客の輸送に係る技術水準、
第103条第3項
《3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気…》
を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者による貨物の輸送に係る電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該貨物輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものと
及び
第127条第3項
《3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気…》
を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者による旅客の輸送に係る電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該旅客輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものと
に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
3項 国土交通大臣は、前2項に規定する勧告を受けた 特定航空輸送事業者 がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4項 国土交通大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 特定航空輸送事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定航空輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5章 建築物に係る措置
147条
1項 次に掲げる者は、 基本方針 の定めるところに留意して、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(第4号において「 空気調和設備等 」という。)に係る エネルギー の効率的利用のための措置及び建築物において消費されるエネルギーの量に占める 非化石エネルギー の割合を増加させるための措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に資するよう努めるとともに、建築物に設ける電気を消費する機械器具に係る 電気の需要の最適化 に資する電気の利用のための措置を適確に実施することにより、電気の需要の最適化に資するよう努めなければならない。
1号 建築物の建築をしようとする者
2号 建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあつては、管理者)
3号 建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床(これらに設ける窓その他の開口部を含む。)の修繕又は模様替をしようとする者
4号 建築物への 空気調和設備等 の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする者
6章 機械器具等に係る措置 > 1節 機械器具に係る措置
148条 (エネルギー消費機器等製造事業者等の努力)
1項 エネルギー 消費機器等(エネルギー消費機器(エネルギーを消費する機械器具をいう。以下同じ。)又は関係機器(エネルギー消費機器の部品として又は専らエネルギー消費機器とともに使用される機械器具であつて、当該エネルギー消費機器の使用に際し消費されるエネルギーの量に影響を及ぼすものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者(以下「 エネルギー消費機器等製造事業者等 」という。)は、 基本方針 の定めるところに留意して、その製造又は輸入に係るエネルギー消費機器等につき、エネルギー消費性能(エネルギー消費機器の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能をいう。以下同じ。)又はエネルギー消費関係性能(関係機器に係るエネルギー消費機器のエネルギー消費性能に関する当該関係機器の性能をいう。以下同じ。)の向上を図ることにより、エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
2項 エネルギー 消費機器の製造又は輸入の事業を行う者は、 基本方針 の定めるところに留意して、 非化石エネルギー を使用する機械器具の製造又は輸入その他の措置を行うことにより、エネルギー消費機器に係る非化石エネルギーへの転換に資するよう努めなければならない。
3項 電気を消費する機械器具( 電気の需要の最適化 に資するための機能を付加することが技術的及び経済的に可能なものに限る。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者は、 基本方針 の定めるところに留意して、その製造又は輸入に係る電気を消費する機械器具につき、電気の需要の最適化に係る性能の向上を図ることにより、電気を消費する機械器具に係る電気の需要の最適化に資するよう努めなければならない。
149条 (エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項)
1項 エネルギー 消費機器等のうち、自動車(エネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「 特定エネルギー消費機器 」という。)及び我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器に係る関係機器であつてそのエネルギー消費関係性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「 特定関係機器 」という。)については、経済産業大臣(自動車及びこれに係る 特定関係機器 にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この章及び
第166条第10項
《10 経済産業大臣は、第6章の規定の施行…》
に必要な限度において、政令で定めるところにより、エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料に係る業務の状況に関
において同じ。)は、 特定エネルギー消費機器 及び特定関係機器(以下「 特定エネルギー消費機器等 」という。)ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能(以下「 エネルギー消費性能等 」という。)の向上に関しエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該 特定エネルギー消費機器 等のうち エネルギー 消費性能等が最も優れているもののそのエネルギー消費性能等、当該特定エネルギー消費機器等に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
150条 (性能の向上に関する勧告及び命令)
1項 経済産業大臣は、 エネルギー 消費機器等製造事業者等であつてその製造又は輸入に係る 特定エネルギー消費機器 等の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、又は輸入する特定エネルギー消費機器等につき、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らしてエネルギー消費性能等の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その目標を示して、その製造又は輸入に係る当該特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費性能等の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。
2項 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた エネルギー 消費機器等製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3項 経済産業大臣は、第1項に規定する勧告を受けた エネルギー 消費機器等製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該 特定エネルギー消費機器 等に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
151条 (表示)
1項 経済産業大臣は、 特定エネルギー消費機器 等( 家庭用品品質表示法 (1962年法律第104号)
第2条第1項第1号
《この法律で「家庭用品」とは、次に掲げる商…》
品をいう。 1 一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別すること
に規定する家庭用品であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について、特定エネルギー消費機器等ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
1号 次のイ又はロに掲げる 特定エネルギー消費機器 等の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める事項
イ 特定エネルギー消費機器 エネルギー消費効率(特定エネルギー消費機器の エネルギー 消費性能として経済産業省令(自動車にあつては、経済産業省令・国土交通省令)で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関しエネルギー消費機器等製造事業者等が表示すべき事項
ロ 特定関係機器 寄与率(特定関係機器の エネルギー 消費関係性能として経済産業省令(自動車に係る特定関係機器にあつては、経済産業省令・国土交通省令)で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関しエネルギー消費機器等製造事業者等が表示すべき事項
2号 表示の方法その他 エネルギー 消費効率又は寄与率の表示に際してエネルギー消費機器等製造事業者等が遵守すべき事項
152条 (表示に関する勧告及び命令)
1項 経済産業大臣は、 エネルギー 消費機器等製造事業者等が 特定エネルギー消費機器 等について前条の規定により告示されたところに従つてエネルギー消費効率又は寄与率に関する表示をしていないと認めるときは、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等につき、その告示されたところに従つてエネルギー消費効率又は寄与率に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。
2項 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた エネルギー 消費機器等製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3項 経済産業大臣は、第1項に規定する勧告を受けた エネルギー 消費機器等製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該 特定エネルギー消費機器 等に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2節 熱損失防止建築材料に係る措置
153条 (熱損失防止建築材料製造事業者等の努力)
1項 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料(以下「 熱損失防止建築材料 」という。)の製造、加工又は輸入の事業を行う者(以下「 熱損失防止建築材料製造事業者等 」という。)は、 基本方針 の定めるところに留意して、その製造、加工又は輸入に係る 熱損失防止建築材料 につき、熱の損失の防止のための性能の向上を図ることにより、熱損失防止建築材料に係る エネルギー の使用の合理化に資するよう努めなければならない。
154条 (熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項)
1項 熱損失防止建築材料 のうち、我が国において大量に使用され、かつ、建築物において熱の損失が相当程度発生する部分に主として用いられるものであつて前条に規定する性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「 特定熱損失防止建築材料 」という。)については、経済産業大臣は、 特定熱損失防止建築材料 ごとに、当該性能の向上に関し熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該 特定熱損失防止建築材料 のうち前条に規定する性能が最も優れているものの当該性能、当該特定熱損失防止建築材料に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
155条 (性能の向上に関する勧告及び命令)
1項 経済産業大臣は、 熱損失防止建築材料 製造事業者等であつてその製造、加工又は輸入に係る 特定熱損失防止建築材料 の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、加工し、又は輸入する特定熱損失防止建築材料につき、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして
第153条
《熱損失防止建築材料製造事業者等の努力 …》
建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料以下「熱損失防止建築材料」という。の製造、加工又は輸入の事業を行う者以下「熱損失防止建築材料製造事業者等」という。は、基本方針の定めると
に規定する性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、その目標を示して、その製造、加工又は輸入に係る当該特定熱損失防止建築材料の当該性能の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。
2項 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた 熱損失防止建築材料 製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3項 経済産業大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 熱損失防止建築材料 製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該 特定熱損失防止建築材料 に係る エネルギー の使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
156条 (表示)
1項 経済産業大臣は、 特定熱損失防止建築材料 について、特定熱損失防止建築材料ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
1号 特定熱損失防止建築材料 の熱損失防止性能(特定熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能として経済産業省令で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関し 熱損失防止建築材料 製造事業者等が表示すべき事項
2号 表示の方法その他熱損失防止性能の表示に際して 熱損失防止建築材料 製造事業者等が遵守すべき事項
157条 (表示に関する勧告及び命令)
1項 経済産業大臣は、 熱損失防止建築材料 製造事業者等が 特定熱損失防止建築材料 について前条の規定により告示されたところに従つて熱損失防止性能に関する表示をしていないと認めるときは、当該熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料につき、その告示されたところに従つて熱損失防止性能に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。
2項 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた 熱損失防止建築材料 製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3項 経済産業大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 熱損失防止建築材料 製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該 特定熱損失防止建築材料 に係る エネルギー の使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
7章 電気事業者に係る措置
158条 (開示)
1項 電気事業者( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者及び同法第27条の19第1項に規定する 登録 特定送配電事業者をいう。以下この条において同じ。)は、その供給する電気を使用する者から、当該電気を使用する者に係る電気の使用の状況に関する情報として経済産業省令で定める情報であつて当該電気事業者が保有するもの( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第16条第4項
《4 この章において「保有個人データ」とは…》
、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害さ
に規定する保有個人データを除く。)の開示を求められたときは、当該電気を使用する者(当該電気を使用する者が指定する者を含む。)に対し、経済産業省令で定める方法により、遅滞なく、当該情報を開示しなければならない。ただし、開示することにより、当該電気事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合として経済産業省令で定める場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
159条 (計画の作成及び公表)
1項 電気事業者( 電気事業法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者、同項第11号の3に規定する配電事業者及び同項第13号に規定する特定送配電事業者をいい、経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。次項において同じ。)は、 基本方針 の定めるところに留意して、次に掲げる措置その他の電気を使用する者による 電気の需要の最適化 に資する取組の効果的かつ効率的な実施に資するための措置の実施に関する計画を作成しなければならない。
1号 その供給する電気を使用する者による 電気の需要の最適化 に資する取組を促すための電気の料金その他の供給条件の整備
2号 その供給する電気を使用する者の一定の時間ごとの電気の使用量の推移その他の 電気の需要の最適化 に資する取組を行う上で有効な情報であつて経済産業省令で定めるものの取得及び当該電気を使用する者(当該電気を使用する者が指定する者を含む。)に対するその提供を可能とする機能を有する機器の整備
3号 前号に掲げるもののほか、その供給する電気の需給の実績及び予測に関する情報を提供するための環境の整備
2項 電気事業者は、前項の規定により計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
8章 雑則
160条 (財政上の措置等)
1項 国は、 エネルギー の使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換等を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
161条 (科学技術の振興)
1項 国は、 エネルギー の使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換等の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
162条 (国民の理解を深める等のための措置)
1項 国は、教育活動、広報活動等を通じて、 エネルギー の使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
163条 (この法律の施行に当たつての配慮)
1項 経済産業大臣は、この法律の施行に当たつては、我が国全体の エネルギー の使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換等を図るために事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携、エネルギー消費性能等が優れている機械器具の導入の支援等による他の者のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
164条 (地方公共団体の教育活動等における配慮)
1項 地方公共団体は、教育活動、広報活動等を行うに当たつては、できる限り、 エネルギー の使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換等に関する地域住民の理解の増進に資するように配慮するものとする。
165条 (一般消費者への情報の提供)
1項 一般消費者に対する エネルギー の供給の事業を行う者、エネルギー消費機器等及び 熱損失防止建築材料 の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化及び 非化石エネルギー への転換につき協力を行うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使用状況に関する通知、エネルギー消費性能等の表示、熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能の表示その他一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に資する情報を提供するよう努めなければならない。
2項 建築物の販売又は賃貸の事業を行う者、電気を消費する機械器具の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行う 電気の需要の最適化 に資する措置につき協力を行うことができる事業者は、建築物に設ける電気を消費する機械器具に係る電気の需要の最適化に資する電気の利用のために建築物に必要とされる性能の表示、電気を消費する機械器具(電気の需要の最適化に資するための機能を付加することが技術的及び経済的に可能なものに限る。)の電気の需要の最適化に係る機能の表示その他一般消費者が行う電気の需要の最適化に資する措置の実施に資する情報を提供するよう努めなければならない。
166条 (報告及び立入検査)
1項 経済産業大臣は、
第7条第1項
《経済産業大臣は、工場等を設置している者連…》
鎖化事業者第19条第1項に規定する連鎖化事業者をいう。第4項第3号において同じ。、認定管理統括事業者第31条第2項に規定する認定管理統括事業者をいう。第6項において同じ。及び管理関係事業者第31条第2
及び第5項、
第10条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
及び第3項、
第13条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち第1種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるも
及び第3項、
第19条第1項
《経済産業大臣は、定型的な約款による契約に…》
基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であつて、当該約款に、当該事業に加盟する者以下「加盟者」という。が
及び第4項、
第22条第1項
《経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置し…》
ている工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として
及び第3項、
第25条第1項
《経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置し…》
ている工場等のうち第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて第
及び第3項、
第34条第1項
《経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置…》
している工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等とし
及び第3項、
第37条第1項
《経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置…》
している工場等のうち第1種管理統括エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつ
及び第3項、
第43条第1項
《経済産業大臣は、管理関係事業者が設置して…》
いる工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指
及び第3項並びに
第46条第1項
《経済産業大臣は、管理関係事業者が設置して…》
いる工場等のうち第1種管理関係エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて第
及び第3項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 工場等 において エネルギー を使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 経済産業大臣は、
第8条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、第15条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他
、
第9条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
、
第11条第1項
《第1種特定事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用
、
第12条第1項
《第1種特定事業者のうち前条第1項各号に掲…》
げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に掲
、
第14条第1項
《第2種特定事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その設置している第2種エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備
、
第20条第1項
《特定連鎖化事業者当該特定連鎖化事業者が認…》
定管理統括事業者第31条第2項に規定する認定管理統括事業者をいう。又は管理関係事業者同項第2号に規定する管理関係事業者をいう。である場合を除く。以下この款、第49条及び第52条第2項において同じ。は、
、
第21条第1項
《特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第27条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企
、
第23条第1項
《第1種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で…》
定めるところにより、その設置している第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種連鎖化エネルギー管理
、
第24条第1項
《第1種特定連鎖化事業者のうち前条第1項各…》
号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定連鎖化事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第
、
第26条第1項
《第2種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で…》
定めるところにより、その設置している第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネル
、
第32条第1項
《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、第39条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している
、
第33条第1項
《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第39条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理
、
第35条第1項
《第1種認定管理統括事業者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、その設置している第1種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種管理統括エネルギ
、
第36条第1項
《第1種認定管理統括事業者のうち前条第1項…》
各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前
、
第38条第1項
《第2種認定管理統括事業者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、その設置している第2種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、
、
第44条第1項
《第1種管理関係事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、その設置している第1種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種管理関係エネルギー管
、
第45条第1項
《第1種管理関係事業者のうち前条第1項各号…》
に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理関係事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第
及び
第47条第1項
《第2種管理関係事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、その設置している第2種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネ
の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 特定事業者 、 特定連鎖化事業者 、 認定管理統括事業者 又は 管理関係事業者 に対し、その設置している 工場等 における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、 エネルギー を消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3項 主務大臣は、第3章第1節(
第7条第1項
《経済産業大臣は、工場等を設置している者連…》
鎖化事業者第19条第1項に規定する連鎖化事業者をいう。第4項第3号において同じ。、認定管理統括事業者第31条第2項に規定する認定管理統括事業者をいう。第6項において同じ。及び管理関係事業者第31条第2
及び第5項、
第8条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、第15条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他
、
第9条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
、
第10条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
及び第3項、
第11条第1項
《第1種特定事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用
、
第12条第1項
《第1種特定事業者のうち前条第1項各号に掲…》
げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に掲
、
第13条第1項
《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》
工場等のうち第1種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるも
及び第3項、
第14条第1項
《第2種特定事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その設置している第2種エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備
、
第19条第1項
《経済産業大臣は、定型的な約款による契約に…》
基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であつて、当該約款に、当該事業に加盟する者以下「加盟者」という。が
及び第4項、
第20条第1項
《特定連鎖化事業者当該特定連鎖化事業者が認…》
定管理統括事業者第31条第2項に規定する認定管理統括事業者をいう。又は管理関係事業者同項第2号に規定する管理関係事業者をいう。である場合を除く。以下この款、第49条及び第52条第2項において同じ。は、
、
第21条第1項
《特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第27条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企
、
第22条第1項
《経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置し…》
ている工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として
及び第3項、
第23条第1項
《第1種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で…》
定めるところにより、その設置している第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種連鎖化エネルギー管理
、
第24条第1項
《第1種特定連鎖化事業者のうち前条第1項各…》
号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定連鎖化事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第
、
第25条第1項
《経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置し…》
ている工場等のうち第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて第
及び第3項、
第26条第1項
《第2種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で…》
定めるところにより、その設置している第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネル
、
第32条第1項
《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、第39条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している
、
第33条第1項
《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第39条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理
、
第34条第1項
《経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置…》
している工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等とし
及び第3項、
第35条第1項
《第1種認定管理統括事業者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、その設置している第1種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種管理統括エネルギ
、
第36条第1項
《第1種認定管理統括事業者のうち前条第1項…》
各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前
、
第37条第1項
《経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置…》
している工場等のうち第1種管理統括エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつ
及び第3項、
第38条第1項
《第2種認定管理統括事業者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、その設置している第2種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、
、
第43条第1項
《経済産業大臣は、管理関係事業者が設置して…》
いる工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指
及び第3項、
第44条第1項
《第1種管理関係事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、その設置している第1種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種管理関係エネルギー管
、
第45条第1項
《第1種管理関係事業者のうち前条第1項各号…》
に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理関係事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第
、
第46条第1項
《経済産業大臣は、管理関係事業者が設置して…》
いる工場等のうち第1種管理関係エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて第
及び第3項、
第47条第1項
《第2種管理関係事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、その設置している第2種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネ
並びに
第54条
《調査等 経済産業大臣は、工場等を設置し…》
ている者が連携して行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、工場等を設置している者が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公
を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 特定事業者 、 特定連鎖化事業者 、 認定管理統括事業者 、 管理関係事業者 又は
第50条第1項
《工場等を設置している者は、他の工場等を設…》
置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「連携省
の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。)に対し、その設置している 工場等 (特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う 連鎖化事業 の 加盟者 が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、当該工場等に立ち入り、 エネルギー を消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該加盟者の承諾を得なければならない。
4項 経済産業大臣は、第3章第2節及び第3節の規定の施行に必要な限度において、 指定試験機関 若しくは 指定講習機関 に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関若しくは指定講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5項 経済産業大臣は、第3章第4節の規定の施行に必要な限度において、 登録調査機関 に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6項 国土交通大臣は、
第105条第1項
《国土交通大臣は、貨物輸送事業者認定管理統…》
括貨客輸送事業者第134条第2項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者をいう。第5項並びに第129条第1項及び第5項において同じ。及び管理関係貨客輸送事業者第134条第2項第2号に規定する管理関係貨客輸
及び第4項、
第129条第1項
《国土交通大臣は、旅客輸送事業者認定管理統…》
括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。次項において同じ。であつて、政令で定める旅客の輸送の区分以下「旅客輸送区分」という。ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客
及び第4項並びに
第143条第1項
《国土交通大臣は、航空輸送事業者本邦内の各…》
地間において発着する貨物又は旅客の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。であつて、政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合
及び第5項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単に「輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7項 国土交通大臣は、第4章(
第105条第1項
《国土交通大臣は、貨物輸送事業者認定管理統…》
括貨客輸送事業者第134条第2項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者をいう。第5項並びに第129条第1項及び第5項において同じ。及び管理関係貨客輸送事業者第134条第2項第2号に規定する管理関係貨客輸
及び第4項、第1節第2款、
第129条第1項
《国土交通大臣は、旅客輸送事業者認定管理統…》
括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。次項において同じ。であつて、政令で定める旅客の輸送の区分以下「旅客輸送区分」という。ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客
及び第4項、
第142条
《調査等 国土交通大臣は、貨客輸送事業者…》
が連携して行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、貨客輸送事業者が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表する
並びに
第143条第1項
《国土交通大臣は、航空輸送事業者本邦内の各…》
地間において発着する貨物又は旅客の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。であつて、政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合
及び第5項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 特定貨物輸送事業者 、 特定旅客輸送事業者 、 認定管理統括貨客輸送事業者 、 管理関係貨客輸送事業者 、
第138条第1項
《貨客輸送事業者は、他の貨客輸送事業者と連…》
携して貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「貨客輸送連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「貨客
の認定を受けた 貨客輸送事業者 (特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。)若しくは 特定航空輸送事業者 (以下この項において「 特定貨物輸送事業者等 」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定貨物輸送事業者等の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8項 経済産業大臣は、
第113条第1項
《経済産業大臣は、荷主認定管理統括荷主第1…》
17条第2項に規定する認定管理統括荷主をいう。第5項において同じ。及び管理関係荷主同条第2項第2号に規定する管理関係荷主をいう。第5項において同じ。を除く。次項において同じ。であつて、政令で定めるとこ
及び第4項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 荷主 (
第109条
《荷主の定義 この款において「荷主」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 自らの事業貨物の輸送の事業を除く。次号において同じ。に関して貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者当該者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送の全てについてその輸
に規定する荷主をいう。以下この項及び次項並びに
第171条第3項
《3 第4章第1節第2款及び第166条第9…》
項における主務大臣は、経済産業大臣及び当該荷主の事業を所管する大臣とする。
において同じ。)に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9項 主務大臣は、第4章第1節第2款(
第113条第1項
《経済産業大臣は、荷主認定管理統括荷主第1…》
17条第2項に規定する認定管理統括荷主をいう。第5項において同じ。及び管理関係荷主同条第2項第2号に規定する管理関係荷主をいう。第5項において同じ。を除く。次項において同じ。であつて、政令で定めるとこ
及び第4項並びに
第125条
《調査等 経済産業大臣は、荷主が連携して…》
行う貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、荷主が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表するもの
を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 特定荷主 、 認定管理統括荷主 、 管理関係荷主 若しくは
第121条第1項
《荷主は、他の荷主と連携して貨物輸送事業者…》
に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「荷主連携省エネルギー措置」という。に関する計画以下「荷主連携省エ
の認定を受けた 荷主 (特定荷主、認定管理統括荷主及び管理関係荷主を除く。)(以下この項において「特定荷主等」という。)に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定荷主等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
10項 経済産業大臣は、第6章の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 エネルギー 消費機器等製造事業者等若しくは 熱損失防止建築材料 製造事業者等に対し、 特定エネルギー消費機器 等若しくは 特定熱損失防止建築材料 に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場若しくは倉庫に立ち入り、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
11項 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
12項 第1項から第10項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
167条 (手数料)
1項 第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
の講習( 指定講習機関 が行うものを除く。)を受けようとする者、同条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、
第12条第2項
《2 第1種指定事業者は、第9条第1項第1…》
号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、
第14条第2項
《2 第2種特定事業者は、第9条第1項第1…》
号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、
第21条第2項
《2 特定連鎖化事業者は、第9条第1項第1…》
号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネル
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、
第24条第2項
《2 第1種指定連鎖化事業者は、第9条第1…》
項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、
第26条第2項
《2 第2種特定連鎖化事業者は、第9条第1…》
項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、
第33条第2項
《2 認定管理統括事業者は、第9条第1項第…》
1号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネ
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、
第36条第2項
《2 第1種指定管理統括事業者は、第9条第…》
1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、
第38条第2項
《2 第2種認定管理統括事業者は、第9条第…》
1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、
第45条第2項
《2 第1種指定管理関係事業者は、第9条第…》
1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、
第47条第2項
《2 第2種管理関係事業者は、第9条第1項…》
第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の
の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、 エネルギー 管理士試験を受けようとする者、
第55条第1項第2号
《エネルギー管理士免状は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者に対し、経済産業大臣がこれを交付する。 1 エネルギー管理士試験に合格した者 2 前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有していると経済産業大臣が認定した者
の規定による認定を受けようとする者又はエネルギー管理士免状の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2項 前項の手数料は、
第56条第1項
《経済産業大臣は、政令で定めるところにより…》
、エネルギー管理士免状に関する事務を次条第2項の指定試験機関に委託することができる。
の規定による委託を受けて 指定試験機関 がその エネルギー 管理士免状に関する事務を行うエネルギー管理士免状の交付又は再交付を受けようとする者及び指定試験機関がその 試験事務 を行うエネルギー管理士試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。
168条 (聴聞の方法の特例)
1項 第65条
《役員の解任命令 経済産業大臣は、指定試…》
験機関の役員が、この法律この法律に基づく処分を含む。若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができ
(
第66条第4項
《4 前条の規定は、試験員に準用する。…》
において準用する場合を含む。)、
第69条
《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定試…》
験機関が第60条第3号に適合しなくなつたときは、第57条第2項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第57条第2項の指定を取り消し、
、
第81条
《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定講…》
習機関が第75条第3号に適合しなくなつたときは、第9条第1項第1号の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項第1号の指定を取
又は
第100条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録調…》
査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第89条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第9
の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
169条 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
1項 指定試験機関 が行う 試験事務 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
170条 (経過措置の命令への委任)
1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
171条 (主務大臣等)
1項 第3章第1節(
第5条第1項
《主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使…》
用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。及び当該目標を達成するために
を除く。)及び第4節並びに
第166条第3項
《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》
及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第
における主務大臣は、経済産業大臣並びに当該者が設置している 工場等 及び当該者が行う 連鎖化事業 に係る事業を所管する大臣とする。
2項 第5条第1項
《主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使…》
用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。及び当該目標を達成するために
における主務大臣は、 エネルギー の使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標に係る部分については経済産業大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
3項 第4章第1節第2款及び
第166条第9項
《9 主務大臣は、第4章第1節第2款第11…》
3条第1項及び第4項並びに第125条を除く。の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主若しくは第121条第1項の認定を受けた荷主特定荷主、認定
における主務大臣は、経済産業大臣及び当該 荷主 の事業を所管する大臣とする。
4項 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
5項 この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
6項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第4項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
9章 罰則
172条
1項 第56条第2項
《2 前項の規定により同項の事務の委託を受…》
けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
又は
第67条第1項
《指定試験機関の役員若しくは職員試験員を含…》
む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第97条
《秘密保持義務 登録調査機関の役員若しく…》
は職員又はこれらの職にあつた者は、確認調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らしたとき。
2号 第100条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録調…》
査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第89条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第9
の規定による 確認調査 の業務の停止の命令に違反したとき。
173条
1項 第69条第2項
《2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第57条第2項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第59条第2号に該当するに至
又は
第81条第2項
《2 経済産業大臣は、指定講習機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第9条第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第74条
の規定による 試験事務 又は エネルギー 管理講習の業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした 指定試験機関 又は 指定講習機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
174条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第8条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、第15条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他
、
第9条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
、
第11条第1項
《第1種特定事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用
、
第12条第1項
《第1種特定事業者のうち前条第1項各号に掲…》
げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に掲
、
第14条第1項
《第2種特定事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その設置している第2種エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備
、
第20条第1項
《特定連鎖化事業者当該特定連鎖化事業者が認…》
定管理統括事業者第31条第2項に規定する認定管理統括事業者をいう。又は管理関係事業者同項第2号に規定する管理関係事業者をいう。である場合を除く。以下この款、第49条及び第52条第2項において同じ。は、
、
第21条第1項
《特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第27条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企
、
第23条第1項
《第1種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で…》
定めるところにより、その設置している第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種連鎖化エネルギー管理
、
第24条第1項
《第1種特定連鎖化事業者のうち前条第1項各…》
号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定連鎖化事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第
、
第26条第1項
《第2種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で…》
定めるところにより、その設置している第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネル
、
第32条第1項
《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、第39条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している
、
第33条第1項
《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第39条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理
、
第35条第1項
《第1種認定管理統括事業者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、その設置している第1種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種管理統括エネルギ
、
第36条第1項
《第1種認定管理統括事業者のうち前条第1項…》
各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前
、
第38条第1項
《第2種認定管理統括事業者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、その設置している第2種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、
、
第44条第1項
《第1種管理関係事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、その設置している第1種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種管理関係エネルギー管
、
第45条第1項
《第1種管理関係事業者のうち前条第1項各号…》
に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理関係事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第
又は
第47条第1項
《第2種管理関係事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、その設置している第2種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネ
の規定に違反して選任しなかつたとき。
2号 第17条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。で政令で定めるものの意見を
、
第29条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを
、
第41条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた認定管理統括事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきこ
、
第108条第4項
《4 国土交通大臣は、第1項に規定する勧告…》
を受けた特定貨物輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定貨物輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずる
、
第116条第4項
《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
、
第120条第4項
《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた認定管理統括荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがで
、
第132条第4項
《4 国土交通大臣は、第1項に規定する勧告…》
を受けた特定旅客輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定旅客輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずる
、
第137条第4項
《4 国土交通大臣は、第1項に規定する勧告…》
を受けた認定管理統括貨客輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括貨客輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとる
、
第146条第4項
《4 国土交通大臣は、第1項に規定する勧告…》
を受けた特定航空輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定航空輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずる
、
第150条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項に規定する勧告…》
を受けたエネルギー消費機器等製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議
、
第152条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項に規定する勧告…》
を受けたエネルギー消費機器等製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議
、
第155条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項に規定する勧告…》
を受けた熱損失防止建築材料製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定熱損失防止建築材料に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等
又は
第157条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項に規定する勧告…》
を受けた熱損失防止建築材料製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定熱損失防止建築材料に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等
の規定による命令に違反したとき。
175条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第7条第3項
《3 工場等を設置している者は、その設置し…》
ている全ての工場等の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第1項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置している全ての工
、
第19条第2項
《2 連鎖化事業者は、その設置している全て…》
の工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度における第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が同条第1項の
、
第105条第2項
《2 貨物輸送事業者は、貨物輸送区分ごとに…》
前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通
、
第113条第2項
《2 荷主は、前年度における前項の政令で定…》
めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量が同項の政令で定める量以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その輸送量に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出
、
第129条第2項
《2 旅客輸送事業者は、旅客輸送区分ごとに…》
前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該旅客輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通
又は
第143条第3項
《3 航空輸送事業者は、前年度の末日におけ…》
る第1項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 ただし、
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第15条第1項
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、定期に、その設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提
若しくは第2項、
第27条第1項
《特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、定期に、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定めら
若しくは第2項、
第39条第1項
《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》
るところにより、定期に、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、そ
若しくは第2項、
第106条第1項
《特定貨物輸送事業者は、前条第1項の規定に…》
よる指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第103条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標
若しくは第2項、
第114条第1項
《特定荷主は、経済産業省令で定めるところに…》
より、定期に、第111条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、
若しくは第2項、
第118条第1項
《認定管理統括荷主は、経済産業省令で定める…》
ところにより、定期に、第111条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を
若しくは第2項、
第130条第1項
《特定旅客輸送事業者は、前条第1項の規定に…》
よる指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第127条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標
若しくは第2項、
第135条第1項
《認定管理統括貨客輸送事業者は、国土交通省…》
令で定めるところにより、定期に、第103条第1項又は第127条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中
若しくは第2項又は
第144条第1項
《特定航空輸送事業者は、前条第1項の規定に…》
よる指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第103条第1項及び第127条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係るエ
若しくは第2項の規定による提出をしなかつたとき。
3号 第16条第1項
《特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定め…》
るところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。並びにエネルギ
(
第52条第1項
《第50条第1項の認定を受けた特定事業者に…》
関する第16条第1項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第50条第1項の認定に係る連携省エネルギー措置に係る当該工場等において使用したエネルギーの量及び同条第2項第3号に規定
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
第28条第1項
《特定連鎖化事業者は、毎年度、経済産業省令…》
で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使
(
第52条第2項
《2 第50条第1項の認定を受けた特定連鎖…》
化事業者に関する第28条第1項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第50条第1項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において使用したエネルギーの量及び同条第2
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
第40条第1項
《認定管理統括事業者は、毎年度、経済産業省…》
令で定めるところにより、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する
(
第52条第3項
《3 第50条第1項の認定を受けた認定管理…》
統括事業者に関する第40条第1項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第50条第1項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において使用したエネルギーの量及び同条第
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
第53条
《 第50条第1項の認定を受けた者特定事業…》
者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者を除く。は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る連携省エネルギー措置に係るその設置している工場等において使用したエネルギーの量及び同条第2
、
第107条第1項
《特定貨物輸送事業者は、第105条第1項の…》
規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況貨物の輸送に係るエネルギーの使
(
第140条第1項
《第138条第1項の認定を受けた特定貨物輸…》
送事業者に関する第107条第1項の規定の適用については、同項中「第105条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度」とあるのは「毎年度」と、「使用量」とあるのは「使用量、第13
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
第115条第1項
《特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定める…》
ところにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使
(
第123条第1項
《第121条第1項の認定を受けた特定荷主に…》
関する第115条第1項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第121条第1項の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る当該特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネ
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
第119条第1項
《認定管理統括荷主は、毎年度、経済産業省令…》
で定めるところにより、当該認定管理統括荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況当該貨物の輸送に係るエネルギー
(
第123条第2項
《2 第121条第1項の認定を受けた認定管…》
理統括荷主に関する第119条第1項の規定の適用については、同項中「管理関係荷主」とあるのは「管理関係荷主以下この項において「認定管理統括荷主等」という。」と、「使用量」とあるのは「使用量、第121条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
第124条
《 第121条第1項の認定を受けた者特定荷…》
主及び認定管理統括荷主を除く。は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第2
、
第131条第1項
《特定旅客輸送事業者は、第129条第1項の…》
規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況旅客の輸送に係るエネルギーの使
(
第140条第2項
《2 第138条第1項の認定を受けた特定旅…》
客輸送事業者に関する第131条第1項の規定の適用については、同項中「第129条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度」とあるのは「毎年度」と、「使用量」とあるのは「使用量、第
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
第136条第1項
《認定管理統括貨客輸送事業者は、毎年度、国…》
土交通省令で定めるところにより、当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況貨物又は
(
第140条第3項
《3 第138条第1項の認定を受けた認定管…》
理統括貨客輸送事業者に関する第136条第1項の規定の適用については、同項中「管理関係貨客輸送事業者」とあるのは「管理関係貨客輸送事業者以下この項において「認定管理統括貨客輸送事業者等」という。」と、
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
第141条
《 第138条第1項の認定を受けた者特定貨…》
物輸送事業者、特定旅客輸送事業者及び認定管理統括貨客輸送事業者を除く。は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る貨客輸送連携省エネルギー措置に係る当該貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客
、
第145条第1項
《特定航空輸送事業者は、第143条第1項の…》
規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況貨物又は旅客の
若しくは
第166条第1項
《経済産業大臣は、第7条第1項及び第5項、…》
第10条第1項及び第3項、第13条第1項及び第3項、第19条第1項及び第4項、第22条第1項及び第3項、第25条第1項及び第3項、第34条第1項及び第3項、第37条第1項及び第3項、第43条第1項及び
から第3項まで若しくは第5項から第10項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第1項から第3項まで若しくは第5項から第10項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
4号 第95条
《調査の業務の休廃止 登録調査機関は、確…》
認調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしないで業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
5号 第101条第1項
《登録調査機関は、帳簿を備え、確認調査の業…》
務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
176条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした 指定試験機関 又は 指定講習機関 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第62条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、経済…》
産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けないで 試験事務 の全部を廃止したとき。
2号 第70条第1項
《指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関…》
し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
若しくは
第82条第1項
《指定講習機関は、帳簿を備え、エネルギー管…》
理講習の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は
第70条第2項
《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、保存しなければならない。
若しくは
第82条第2項
《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、保存しなければならない。
の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
3号 第77条
《エネルギー管理講習の業務の休廃止 指定…》
講習機関は、エネルギー管理講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、経済産業省令で定める期間内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
4号 第166条第4項
《4 経済産業大臣は、第3章第2節及び第3…》
節の規定の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは指定講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関若しくは指定講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
177条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第172条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する場合には…》
、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第97条の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らしたとき。 2 第100条の規定による確認調査の業
、
第174条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項、第9条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第14条第1項、第20条第1項、第21条第1項、第23条第1項、第24
又は
第175条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項、第19条第2項、第105条第2項、第113条第2項、第129条第2項又は第143条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
178条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第8条第3項
《3 特定事業者は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第9条第3項
《3 特定事業者は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第11条第2項
《2 第1種特定事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第12条第3項
《3 第1種指定事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第14条第3項
《3 第2種特定事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第20条第3項
《3 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第21条第3項
《3 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第23条第2項
《2 第1種特定連鎖化事業者は、経済産業省…》
令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第24条第3項
《3 第1種指定連鎖化事業者は、経済産業省…》
令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第26条第3項
《3 第2種特定連鎖化事業者は、経済産業省…》
令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第32条第3項
《3 認定管理統括事業者は、経済産業省令で…》
定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第33条第3項
《3 認定管理統括事業者は、経済産業省令で…》
定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第35条第2項
《2 第1種認定管理統括事業者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第36条第3項
《3 第1種指定管理統括事業者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第38条第3項
《3 第2種認定管理統括事業者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第44条第2項
《2 第1種管理関係事業者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第45条第3項
《3 第1種指定管理関係事業者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
又は
第47条第3項
《3 第2種管理関係事業者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第96条第1項
《登録調査機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて
の規定に違反して財務諸表等を備え置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者