エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律《附則》

法番号:1979年法律第49号

略称: 省エネ法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第8条 《エネルギー管理統括者 特定事業者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、第15条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の の規定は、公布の日から施行する。

2項 政府は、内外の エネルギー 事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、この法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3項 熱管理法(1951年法律第146号)は、廃止する。

4項 前項の規定による廃止前の熱管理法第12条の規定により交付された熱管理士免状は、 第8条第1項 《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》 により、第15条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他 の規定により交付された熱管理士免状とみなす。

5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第25条 《第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指…》 定等 経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置している工場等のうち第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第第26条 《 第2種特定連鎖化事業者は、経済産業省令…》 で定めるところにより、その設置している第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネ第28条 《定期の報告 特定連鎖化事業者は、毎年度…》 、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況 から 第30条 《非化石エネルギーへの転換に関する勧告等 …》 主務大臣は、第27条第2項に規定する特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等における同項に規定する非化石エネルギー まで、 第33条 《エネルギー管理企画推進者 認定管理統括…》 事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第39条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下こ 及び 第35条 《 第1種認定管理統括事業者は、経済産業省…》 令で定めるところにより、その設置している第1種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種管理統括エネル の規定、 第36条 《 第1種認定管理統括事業者のうち前条第1…》 項各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、 の規定( 電気事業法 第54条 《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》 イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第 の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。並びに 第37条 《第2種管理統括エネルギー管理指定工場等の…》 指定等 経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置している工場等のうち第1種管理統括エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第39条 《中長期的な計画の作成 認定管理統括事業…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用 及び 第43条 《第1種管理関係エネルギー管理指定工場等の…》 指定等 経済産業大臣は、管理関係事業者が設置している工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び 第16条 《定期の報告 特定事業者は、毎年度、経済…》 産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。 において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、 第5条第5項 《5 第1項及び第2項に規定する判断の基準…》 となるべき事項は、エネルギーの使用の合理化に関する事項及び非化石エネルギーへの転換に関する事項の相互の間の調和が保たれたものでなければならない。第8条第2項 《2 エネルギー管理統括者は、特定事業者が…》 行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。第9条 《エネルギー管理企画推進者 特定事業者は…》 、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギ 又は 第10条 《第1種エネルギー管理指定工場等の指定等 …》 経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必 の規定により従前の例によることとされる場合における 第17条 《合理化計画に係る指示及び命令 主務大臣…》 は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業第22条 《第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指…》 定等 経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置している工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの第36条 《 第1種認定管理統括事業者のうち前条第1…》 項各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理統括事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第37条 《第2種管理統括エネルギー管理指定工場等の…》 指定等 経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置している工場等のうち第1種管理統括エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が 又は 第39条 《中長期的な計画の作成 認定管理統括事業…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、我が国で使用されるエ…》 ネルギーの相当部分を化石燃料が占めていること、非化石エネルギーの利用の必要性が増大していることその他の内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じたエネルギーの有効な利用の確保に資するため、工 の規定( エネルギー の使用の合理化に関する法律目次の改正規定(「第4章機械器具に係る措置( 第17条 《合理化計画に係る指示及び命令 主務大臣…》 は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業第21条 《エネルギー管理企画推進者 特定連鎖化事…》 業者は、経済産業省令で定めるところにより、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第27条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この )」を「/第4章機械器具に係る措置( 第17条 《合理化計画に係る指示及び命令 主務大臣…》 は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業第21条 《エネルギー管理企画推進者 特定連鎖化事…》 業者は、経済産業省令で定めるところにより、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第27条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この )/第4章の2新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギーの使用の合理化の業務(第21条の2・ 第21条 《エネルギー管理企画推進者 特定連鎖化事…》 業者は、経済産業省令で定めるところにより、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第27条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この の三)/」に改める部分に限る。及び同法第4章の次に1章を加える改正規定を除く。及び附則第8条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年4月9日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

9条 (エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《エネルギー管理統括者 特定事業者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、第15条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の の規定の施行前に エネルギー 管理者の選任、死亡又は解任があった場合における届出については、なお従前の例による。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年6月5日法律第96号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (工場の指定についての経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の エネルギー の使用の合理化に関する法律(以下「 旧法 」という。)第6条第1項の規定により指定されている工場は、改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「 新法 」という。)第6条第1項の規定により指定されたものとみなす。

3条 (処分等の効力)

1項 前条に規定するもののほか、 旧法 の規定によってした処分、手続その他の行為は、 新法 の相当規定によってしたものとみなす。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「エネルギー」と…》 は、化石燃料及び非化石燃料並びに熱政令で定めるものを除く。以下同じ。及び電気をいう。 2 この法律において「化石燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに 及び 第3条 《基本方針 経済産業大臣は、工場又は事務…》 所その他の事業場以下「工場等」という。、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換並びに電気の需要の最適化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化及び を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年6月7日法律第59号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (報告に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に、この法律による改正前の エネルギー の使用の合理化に関する法律第25条第4項の規定により報告を求められ、かつ、報告がされていないものについては、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月11日法律第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第15条 《中長期的な計画の作成 特定事業者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計 から 第19条 《特定連鎖化事業者の指定 経済産業大臣は…》 、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であつて、当該約款に、当該事業に加盟する まで、 第26条 《 第2種特定連鎖化事業者は、経済産業省令…》 で定めるところにより、その設置している第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネ 及び 第27条 《中長期的な計画の作成 特定連鎖化事業者…》 は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等について第5条第1項に規定する判断の基準とな 並びに附則第6条から 第34条 《第1種管理統括エネルギー管理指定工場等の…》 指定等 経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置している工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギ までの規定は、2003年10月1日から施行する。

34条 (罰則の経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年6月17日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、同年1月1日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年8月10日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、この法律の公布の日又は 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第61号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

2条 (エネルギー管理者の選任に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の エネルギー の使用の合理化に関する法律(以下「 新法 」という。)第7条第3項に規定する 第1種特定事業者 についての 新法 第8条第1項の規定の適用については、2011年3月31日までは、同項中「、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから」とあるのは、「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又は政令で定める基準に従つて政令で定める者のうちから」とする。

3条 (熱管理士免状及び電気管理士免状に関する特例)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の エネルギー の使用の合理化に関する法律(以下「 旧法 」という。)第8条第1項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者であって、かつ、同項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者は、 新法 第9条第1項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けている者とみなす。

4条 (エネルギー管理士試験に関する特例)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第8条第1項の規定により熱管理士免状又は電気管理士免状の交付を受けていた者に対する 新法 第10条第1項に規定する エネルギー 管理士試験は、経済産業省令で定めるところにより、その科目の一部を免除して行う。

5条 (エネルギー管理員の選任に関する経過措置)

1項 新法 第8条第1項に規定する 第1種指定事業者 以下「 第1種指定事業者 」という。)についての新法第13条第1項の規定の適用については、2009年3月31日までは、同項中「次に掲げる者のうちから」とあるのは、「次に掲げる者又は経済産業省令で定める者のうちから」とする。

2項 前項の規定は、 新法 第17条第3項に規定する 第2種特定事業者 準用する。この場合において、前項中「 第13条第1項 《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》 工場等のうち第1種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるも 」とあるのは、「 第18条第1項 《主務大臣は、第15条第2項に規定する特定…》 事業者が設置している工場等における同項に規定する非化石エネルギーへの転換の状況が第5条第2項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特 において準用する新法第13条第1項」と読み替えるものとする。

6条 (中長期的な計画の作成への参画に関する経過措置)

1項 第1種指定事業者 についての 新法 第14条第2項の規定の適用については、2011年3月31日までは、同項中「 エネルギー 管理士免状の交付を受けている者」とあるのは、「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第93号)の施行の際現に同法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第8条第1項の規定による熱管理士免状の交付を受けていた者及び同項の規定による電気管理士免状の交付を受けていた者」とする。

7条 (荷主に係る措置に関する経過措置)

1項 新法 第61条から 第64条 《役員の選任及び解任 指定試験機関の役員…》 の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、2007年3月31日までは、適用しない。

8条 (建築物の届出についての経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧法 第15条の2第1項の規定による届出をした者は、 新法 第75条第4項の規定の適用については、同条第1項の規定による届出をした者とみなす。

9条 (合理化計画に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧法 第12条第1項の規定による指示を受けた 第1種特定事業者 に対する同条第2項及び第3項の規定による指示、同条第4項の規定による公表並びに同条第5項の規定による命令並びにこれらの指示、公表及び命令に係る旧法第25条第2項の規定による報告及び立入検査については、なお従前の例による。

10条 (処分等の効力)

1項 旧法 の規定によってした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、 新法 の相当規定によってしたものとみなす。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

13条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2008年5月30日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定はこの法律の公布の日から、 第2条 《定義 この法律において「エネルギー」と…》 は、化石燃料及び非化石燃料並びに熱政令で定めるものを除く。以下同じ。及び電気をいう。 2 この法律において「化石燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに 並びに次条並びに附則第3条、 第8条 《エネルギー管理統括者 特定事業者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、第15条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の 及び 第9条 《エネルギー管理企画推進者 特定事業者は…》 、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギ の規定は2010年4月1日から施行する。

2条 (第2条の規定による改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「エネルギー」と…》 は、化石燃料及び非化石燃料並びに熱政令で定めるものを除く。以下同じ。及び電気をいう。 2 この法律において「化石燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに の規定による改正後の エネルギー の使用の合理化に関する法律(以下「 第2条 《定義 この法律において「エネルギー」と…》 は、化石燃料及び非化石燃料並びに熱政令で定めるものを除く。以下同じ。及び電気をいう。 2 この法律において「化石燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに による改正後の法 」という。)第7条の4第2項に規定する 第1種特定事業者 についての 第2条 《定義 この法律において「エネルギー」と…》 は、化石燃料及び非化石燃料並びに熱政令で定めるものを除く。以下同じ。及び電気をいう。 2 この法律において「化石燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに による改正後の法 第8条第1項の規定の適用については、2011年3月31日までは、同項中「エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから」とあるのは、「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又は政令で定める基準に従つて政令で定める者のうちから」とする。

3条 (特定建築物に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「エネルギー」と…》 は、化石燃料及び非化石燃料並びに熱政令で定めるものを除く。以下同じ。及び電気をいう。 2 この法律において「化石燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに の規定の施行前に同条の規定による改正前の エネルギー の使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定による届出をした者は、政令で定めるところにより、 第2条 《定義 この法律において「エネルギー」と…》 は、化石燃料及び非化石燃料並びに熱政令で定めるものを除く。以下同じ。及び電気をいう。 2 この法律において「化石燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに による改正後の法 第75条第1項又は第75条の2第1項の規定による届出をしたものとみなす。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の エネルギー の使用の合理化に関する法律(以下「 新法 」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、 新法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「エネルギー」と…》 は、化石燃料及び非化石燃料並びに熱政令で定めるものを除く。以下同じ。及び電気をいう。 2 この法律において「化石燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに 並びに附則第3条から 第5条 《事業者の判断の基準となるべき事項等 主…》 務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目 まで、 第9条 《エネルギー管理企画推進者 特定事業者は…》 、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギ第11条 《 第1種特定事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使独立行政法人新 エネルギー ・産業技術総合開発機構法(2002年法律第145号)附則第12条から 第16条 《定期の報告 特定事業者は、毎年度、経済…》 産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。 までの改正規定に限る。及び 第12条 《 第1種特定事業者のうち前条第1項各号に…》 掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に の規定は、公布の日から施行する。

2条 (エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の エネルギー の使用の合理化に関する法律(以下この条において「 旧合理化法 」という。)第16条第1項( 旧合理化法 第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による 合理化計画 を提出すべき旨の指示を受けた 特定事業者 又は 特定連鎖化事業者 に対する当該指示に係る合理化計画を変更すべき旨の指示、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示、公表及び命令並びにこれらの指示、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 旧合理化法 第57条第1項(旧合理化法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。又は 第64条第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済…》 産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による勧告を受けた 特定貨物輸送事業者 特定旅客輸送事業者 若しくは 特定航空輸送事業者 又は 特定荷主 に対する当該勧告に係る公表及び命令並びにこれらの勧告、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に 旧合理化法 第79条第1項の規定による勧告を受けた同項に規定する 製造事業者等 次項において「 製造事業者等 」という。)に対する当該勧告に係る公表及び命令並びにこれらの勧告、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前に 旧合理化法 第81条第1項の規定による勧告を受けた 製造事業者等 に対する当該勧告に係る公表及び命令並びにこれらの勧告、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の エネルギー の使用の合理化等に関する法律(以下この条において「 新合理化法 」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、 新合理化法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年7月8日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第10条の規定公布の日

2号 第8条 《エネルギー管理統括者 特定事業者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、第15条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の から 第10条 《第1種エネルギー管理指定工場等の指定等 …》 経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必 まで、第3章、第30条第8項及び第9項、第6章、 第63条 《事業計画等 指定試験機関は、毎事業年度…》 開始前に第57条第2項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと第64条 《役員の選任及び解任 指定試験機関の役員…》 の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第67条 《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》 くは職員試験員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号そ から 第69条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定試…》 験機関が第60条第3号に適合しなくなつたときは、第57条第2項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第57条第2項の指定を取り消し、 まで、 第70条第1号 《帳簿の記載 第70条 指定試験機関は、帳…》 簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。 第38条第1項 《第2種認定管理統括事業者は、経済産業省令…》 で定めるところにより、その設置している第2種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、 に係る部分を除く。)、 第70条第2号 《帳簿の記載 第70条 指定試験機関は、帳…》 簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。 及び第3号、 第71条 《経済産業大臣による試験事務の実施等 経…》 済産業大臣は、指定試験機関が第62条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第69条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が第1号を除く。)、 第73条 《指定 第9条第1項第1号の指定は、経済…》 産業省令で定めるところにより、同号、同条第2項、第12条第2項、第14条第2項、第21条第2項、第24条第2項、第26条第2項、第33条第2項、第36条第2項、第38条第2項、第45条第2項及び第47 第67条第2号 《秘密保持義務等 第67条 指定試験機関の…》 役員若しくは職員試験員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第第68条 《適合命令等 経済産業大臣は、指定試験機…》 関が第60条各号第3号を除く。以下この項において同じ。のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、同条各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 経済産業第69条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定試…》 験機関が第60条第3号に適合しなくなつたときは、第57条第2項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第57条第2項の指定を取り消し、第70条第1号 《帳簿の記載 第70条 指定試験機関は、帳…》 簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。 第38条第1項 《第2種認定管理統括事業者は、経済産業省令…》 で定めるところにより、その設置している第2種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、 に係る部分を除く。)、 第70条第2号 《帳簿の記載 第70条 指定試験機関は、帳…》 簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。 及び第3号並びに 第71条 《経済産業大臣による試験事務の実施等 経…》 済産業大臣は、指定試験機関が第62条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第69条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が第1号を除く。)に係る部分に限る。並びに 第74条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条第1項第1号の指定を受けることができない。 1 第81条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 2 その業務を行う役員のうちに、この法律又はこの法律に基づ 並びに次条並びに附則第3条及び 第5条 《事業者の判断の基準となるべき事項等 主…》 務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目 から 第9条 《エネルギー管理企画推進者 特定事業者は…》 、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギ までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

7条 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 一部施行日前に前条の規定による改正前の エネルギー の使用の合理化等に関する法律(以下この条において「 旧エネルギー使用合理化法 」という。)第75条第1項の規定による届出をした第1種特定建築主等に対する当該届出に係る指示、公表及び命令並びにこれらの指示、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。この場合において、当該届出に係る新築、改築又は増築であって特定建築行為又は 第19条第1項 《経済産業大臣は、定型的な約款による契約に…》 基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であつて、当該約款に、当該事業に加盟する者以下「加盟者」という。が 各号に掲げる行為に該当するものについては、第3章第1節及び第2節並びに附則第3条の規定は、適用しない。

2項 一部施行日前に 旧エネルギー使用合理化法 第75条の2第1項の規定による届出をした第2種特定建築主に対する当該届出に係る同条第2項の勧告並びに当該勧告に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。この場合において、当該届出に係る新築、改築又は増築であって特定建築行為又は 第19条第1項 《経済産業大臣は、定型的な約款による契約に…》 基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であつて、当該約款に、当該事業に加盟する者以下「加盟者」という。が 各号に掲げる行為に該当するものについては、第3章第1節及び第2節並びに附則第3条の規定は、適用しない。

3項 一部施行日前に 旧エネルギー使用合理化法 第76条の6第1項の規定によりされた勧告は、 第28条第1項 《特定連鎖化事業者は、毎年度、経済産業省令…》 で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使 の規定によりされた勧告とみなす。

9条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年9月9日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年6月13日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条及び 第8条 《エネルギー管理統括者 特定事業者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、第15条第1項又は第2項の中長期的な計画の作成事務並びにその設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の の規定は、公布の日から施行する。

2条 (荷主に係る届出に関する規定の適用)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の エネルギー の使用の合理化等に関する法律(以下「 新法 」という。)第105条に規定する 荷主 に該当する者(この法律による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第58条に規定する荷主に該当するものを除く。)については、 新法 第109条第2項の規定は、この法律の施行の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から適用する。

3条 (準備行為)

1項 新法 第29条第1項、 第46条第1項 《経済産業大臣は、管理関係事業者が設置して…》 いる工場等のうち第1種管理関係エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて第第113条第1項 《経済産業大臣は、荷主認定管理統括荷主第1…》 17条第2項に規定する認定管理統括荷主をいう。第5項において同じ。及び管理関係荷主同条第2項第2号に規定する管理関係荷主をいう。第5項において同じ。を除く。次項において同じ。であつて、政令で定めるとこ第117条第1項 《荷主は、自らが発行済株式の全部を有する株…》 式会社その他の当該荷主と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて荷主であるもの以下この項及び次項第2号において「密接関係荷主」という。と一体的に貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る第130条第1項 《特定旅客輸送事業者は、前条第1項の規定に…》 よる指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第127条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標 又は 第134条第1項 《貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者以下「貨…》 客輸送事業者」という。は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該貨客輸送事業者と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者であつて貨客輸送事業者であるもの以下この項及び次項第2号にお の認定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、これらの規定の例により、その申請を行うことができる。

4条 (指定講習機関の指定についての経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第13条第1項第1号、旧法第18条第1項において読み替えて準用する旧法第13条第1項第1号、旧法第19条の2第1項において準用する旧法第13条第1項第1号又は旧法第19条の2第2項において準用する同条第1項において準用する旧法第13条第1項第1号の指定を受けている 指定講習機関 に係る当該指定は、 新法 第9条第1項第1号の指定とみなす。

5条 (特定連鎖化事業者が設置している工場等の指定についての経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第19条の2第1項において準用する旧法第7条の4第1項の規定により指定されている 第1種エネルギー管理指定工場等 は、 新法 第21条第1項の規定により指定された 第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等 とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第19条の2第1項において準用する旧法第17条第1項の規定により指定されている 第2種エネルギー管理指定工場等 は、 新法 第24条第1項の規定により指定された 第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等 とみなす。

6条 (処分等の効力)

1項 前2条に規定するもののほか、 旧法 の規定によってした処分、手続その他の行為は、 新法 の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《中長期的な計画の作成 特定連鎖化事業者…》 は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等について第5条第1項に規定する判断の基準とな 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《 第1種管理関係事業者のうち前条第1項各…》 号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定管理関係事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第47条 《 第2種管理関係事業者は、経済産業省令で…》 定めるところにより、その設置している第2種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エ 及び 第55条 《エネルギー管理士免状 エネルギー管理士…》 免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣がこれを交付する。 1 エネルギー管理士試験に合格した者 2 前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有していると経済産業大臣が認定した者 2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第57条第2項の指定を受けることができない。 1 第69条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 2 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある から 第63条 《事業計画等 指定試験機関は、毎事業年度…》 開始前に第57条第2項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと まで、 第67条 《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》 くは職員試験員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号そ 及び 第71条 《経済産業大臣による試験事務の実施等 経…》 済産業大臣は、指定試験機関が第62条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第69条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が から 第73条 《指定 第9条第1項第1号の指定は、経済…》 産業省令で定めるところにより、同号、同条第2項、第12条第2項、第14条第2項、第21条第2項、第24条第2項、第26条第2項、第33条第2項、第36条第2項、第38条第2項、第45条第2項及び第47 までの規定公布の日

2:3号

4号 第17条 《合理化計画に係る指示及び命令 主務大臣…》 は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業第35条 《 第1種認定管理統括事業者は、経済産業省…》 令で定めるところにより、その設置している第1種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種管理統括エネル第44条 《 第1種管理関係事業者は、経済産業省令で…》 定めるところにより、その設置している第1種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種管理関係エネルギー第50条 《連携省エネルギー計画の認定 工場等を設…》 置している者は、他の工場等を設置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置以下「連携省エネルギー措置」と 及び 第58条 《指定 前条第2項の指定は、経済産業省令…》 で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 2 経済産業大臣は、前条第2項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 並びに次条、附則第3条、 第5条 《事業者の判断の基準となるべき事項等 主…》 務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目第6条 《指導及び助言 主務大臣は、工場等におけ…》 るエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う第7条 《特定事業者の指定 経済産業大臣は、工場…》 等を設置している者連鎖化事業者第19条第1項に規定する連鎖化事業者をいう。第4項第3号において同じ。、認定管理統括事業者第31条第2項に規定する認定管理統括事業者をいう。第6項において同じ。及び管理関第3項を除く。)、 第13条 《第2種エネルギー管理指定工場等の指定等 …》 経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち第1種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める第14条 《 第2種特定事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、その設置している第2種エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設第18条 《非化石エネルギーへの転換に関する勧告等 …》 主務大臣は、第15条第2項に規定する特定事業者が設置している工場等における同項に規定する非化石エネルギーへの転換の状況が第5条第2項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、 第55条 《エネルギー管理士免状 エネルギー管理士…》 免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣がこれを交付する。 1 エネルギー管理士試験に合格した者 2 前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有していると経済産業大臣が認定した者 2がん 登録 等の推進に関する法律(2013年法律第111号)第35条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《免状交付事務の委託 経済産業大臣は、政…》 令で定めるところにより、エネルギー管理士免状に関する事務を次条第2項の指定試験機関に委託することができる。 2 前項の規定により同項の事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあ第58条 《指定 前条第2項の指定は、経済産業省令…》 で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 2 経済産業大臣は、前条第2項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。第64条 《役員の選任及び解任 指定試験機関の役員…》 の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第65条 《役員の解任命令 経済産業大臣は、指定試…》 験機関の役員が、この法律この法律に基づく処分を含む。若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができ第68条 《適合命令等 経済産業大臣は、指定試験機…》 関が第60条各号第3号を除く。以下この項において同じ。のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、同条各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 経済産業 及び 第69条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定試…》 験機関が第60条第3号に適合しなくなつたときは、第57条第2項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第57条第2項の指定を取り消し、 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年5月20日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第32条の規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律において「エネルギー」と…》 は、化石燃料及び非化石燃料並びに熱政令で定めるものを除く。以下同じ。及び電気をいう。 2 この法律において「化石燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに エネルギー 供給事業者による 非化石エネルギー 源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条第6項の改正規定、 第3条 《基本方針 経済産業大臣は、工場又は事務…》 所その他の事業場以下「工場等」という。、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換並びに電気の需要の最適化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化及び の規定、 第6条 《指導及び助言 主務大臣は、工場等におけ…》 るエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う 電気事業法 第27条の27第3項 《3 発電事業者は、第1項第3号に掲げる事…》 項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第33条の3の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。及び同法第128条第1号の改正規定並びに次条並びに附則第5条から 第9条 《エネルギー管理企画推進者 特定事業者は…》 、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギ まで、 第12条 《 第1種特定事業者のうち前条第1項各号に…》 掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に 及び 第15条 《中長期的な計画の作成 特定事業者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計 の規定、附則第16条中 租税特別措置法 1957年法律第26号第28条第1項第3号 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁第57条の4第5項第3号 《5 第56条第6項の規定は、第1項の規定…》 を適用する場合について準用する。 及び 第66条の11第1項第3号 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 の改正規定並びに附則第17条、 第18条 《非化石エネルギーへの転換に関する勧告等 …》 主務大臣は、第15条第2項に規定する特定事業者が設置している工場等における同項に規定する非化石エネルギーへの転換の状況が第5条第2項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると第24条 《 第1種特定連鎖化事業者のうち前条第1項…》 各号に掲げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定連鎖化事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条 から 第26条 《 第2種特定連鎖化事業者は、経済産業省令…》 で定めるところにより、その設置している第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネ まで及び 第28条 《定期の報告 特定連鎖化事業者は、毎年度…》 、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (処分等の効力)

1項 この法律(前条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び附則第12条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

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