附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1987年6月2日法律第53号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1987年6月12日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
28条 (林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧暫定措置法第7条第2項の規定によつてした認可は、新暫定措置法第7条第2項の規定によつてした認可とみなす。
29条
1項 附則第27条の規定の施行前にした行為及び同条の規定の施行後附則第33条第1項の規定によりなお効力を有する旧暫定措置法の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
33条 (旧林業信用基金法等の暫定的効力)
1項 この法律の施行の際現に存する林業 信用基金 については、旧林業信用基金法及び旧暫定措置法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(1991年4月26日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年6月18日法律第75号)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第71号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1996年5月24日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第2条
《基本方針 農林水産大臣は、林業経営基盤…》
の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針は、林業の発展と木材の製造業及び卸売業の発展が密接に関連していることに
の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法(以下「 旧法 」という。)第3条第1項又は
第4条第1項
《都道府県知事は、第2条の2第3項の規定に…》
より基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する次に掲げる者の申請に基づき、その者の作成する木材の生産又は流通の合理化を図るための計画以下「合理化計画」という。であつて生産行
若しくは第2項の認定の申請をしている者に対しては、従前の例により認定を行うことができる。
3条
1項 この法律の施行前に 旧法 第3条第1項又は
第4条第1項
《都道府県知事は、第2条の2第3項の規定に…》
より基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する次に掲げる者の申請に基づき、その者の作成する木材の生産又は流通の合理化を図るための計画以下「合理化計画」という。であつて生産行
若しくは第2項の規定による認定を受けた者(前条の規定により従前の例によることとされる認定を受けた者を含む。)は、
第2条
《基本方針 農林水産大臣は、林業経営基盤…》
の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針は、林業の発展と木材の製造業及び卸売業の発展が密接に関連していることに
の規定による改正後の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法第3条第1項又は
第4条第1項
《都道府県知事は、第2条の2第3項の規定に…》
より基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する次に掲げる者の申請に基づき、その者の作成する木材の生産又は流通の合理化を図るための計画以下「合理化計画」という。であつて生産行
若しくは第2項の規定による認定を受けた者とみなす。
附 則(1998年10月21日法律第139号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
18条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月30日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《基本方針 農林水産大臣は、林業経営基盤…》
の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針は、林業の発展と木材の製造業及び卸売業の発展が密接に関連していることに
及び
第3条
《林業経営改善計画 前条第3項の規定によ…》
る公表があつた基本構想に係る都道府県の区域内において林業を営む者は、林業経営改善計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該林業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。 2 前項の林
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年4月11日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年7月11日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年7月11日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月4日法律第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から第12条まで及び第14条から第19条までの規定は、同年10月1日から施行する。
11条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 旧 信用基金 法(第18条を除く。)、附則第6条から
第9条
《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》
業・木材産業改善資金助成法第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要なものの償還期間
までの規定による改正前の 農業信用保証保険法 、 中小漁業融資保証法 、農業災害補償法若しくは 漁業災害補償法 又は旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第6条から
第9条
《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》
業・木材産業改善資金助成法第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要なものの償還期間
までの規定による改正後の 農業信用保証保険法 、 中小漁業融資保証法 、農業災害補償法若しくは 漁業災害補償法 又は新暫定措置法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
13条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年5月30日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年7月1日から施行する。
3条 (政令への委任)
1項 前条及び附則第6条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
82条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年6月17日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年4月22日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項
《株式会社日本政策金融公庫が第3条第1項の…》
認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号別表第1第8号の下欄のリ又はルに掲げるものの貸付けを行う場合における貸
及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、2012年4月1日から施行する。
50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
42条 (林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に第74条の規定による改正前の 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法
第2条の2第3項
《3 都道府県知事は、基本構想を定め、又は…》
これを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定によりされている協議の申出は、第74条の規定による改正後の 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法
第2条の2第3項
《3 都道府県知事は、基本構想を定め、又は…》
これを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定によりされた報告とみなす。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2016年5月20日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年6月1日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第12条に1項を加える改正規定及び第15条第2号の改正規定並びに附則第4条中 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 (1979年法律第51号)
第7条
《 前条の規定により信用基金が同条に規定す…》
る業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる独立行政法人農林漁業信用基金法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 の2第3項第1号 若しくは木材安定供給特措法第
の表第15条第2号の項の改正規定は、 森林経営管理法 (2018年法律第35号)の施行の日から施行する。
附 則(令和元年6月12日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。