水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令《本則》

法番号:1979年政令第18号

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制定文 内閣は、 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 1978年法律第104号)第2条第6項及び 第5条第1項 《第2条第2項の規定による認定を受けた者は…》 、政令で定めるところにより、補償法による認定を受けた者とみなす。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (審議会等で政令で定めるもの)

1項 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 以下「」という。第2条第2項 《2 環境大臣は、前項の規定による申請を受…》 けた場合には、当該申請者が、同項第1号に掲げる者である場合にあつては当該旧救済法第3条第1項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第2号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第4条第2項の認定の申請を の審議会等で政令で定めるものは、臨時水俣病認定審査会とする。

2条 (認定の効力)

1項 第2条第2項 《2 環境大臣は、前項の規定による申請を受…》 けた場合には、当該申請者が、同項第1号に掲げる者である場合にあつては当該旧救済法第3条第1項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第2号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第4条第2項の認定の申請を の規定による認定を受けた者は、同項の県知事等の 公害健康被害の補償等に関する法律 1973年法律第111号第4条第2項 《2 第2種地域の全部又は一部を管轄する都…》 道府県知事は、当該第2種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者の申請に基づき、当該疾病が当該第2種地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響によるものである旨の認定 の規定による認定を受けた者とみなす。

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