水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令《附則》

法番号:1979年政令第18号

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1979年2月14日)から施行する。

附 則(1984年5月8日政令第128号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年11月4日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年3月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第313号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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