沿岸漁業改善資金助成法施行令《附則》

法番号:1979年政令第124号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年4月25日政令第109号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年9月30日政令第324号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年5月6日政令第165号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第4条 《青年漁業者等養成確保資金の種類、償還期間…》 及び据置期間 法第2条第4項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項法第12条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める期間及び法第5条第3項法第12 の表第1号及び第2号の資金については、なお従前の例による。

附 則(1994年8月17日政令第272号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年7月23日政令第242号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第179号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月6日政令第226号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

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