附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年4月25日政令第109号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年9月30日政令第324号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年5月6日政令第165号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の
第4条
《青年漁業者等養成確保資金の種類、償還期間…》
及び据置期間 法第2条第4項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項法第12条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める期間及び法第5条第3項法第12
の表第1号及び第2号の資金については、なお従前の例による。
附 則(1994年8月17日政令第272号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年7月23日政令第242号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年5月26日政令第179号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年8月6日政令第226号) 抄
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。