林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令《附則》

法番号:1979年政令第205号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年6月12日政令第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)

1項 この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、 第1条 《林業経営改善計画の変更等 林業経営基盤…》 の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法以下「法」という。第3条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る林業経営改善計画について変更農林水産大臣の定める軽微な変更を除く。をしようとするとき の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、 第2条 《木材取引のために開設される市場 法第4…》 条第1項第3号の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であつて、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものとする。 の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「 旧特殊法人登記令 」という。)、 第4条 《合理化計画の変更等 法第1項又は第2項…》 の認定を受けた者は、当該認定に係る合理化計画について変更農林水産大臣の定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。 2 都道府県知事は、前項の認定の申請があ の規定による改正前の 国家公務員退職手当法施行令 以下「 国家公務員退職手当法施行令 」という。)、 第5条 《都道府県が行う資金の供給の事業 法第6…》 条第1項第2号の政令で定めるところにより都道府県が行う資金の供給の事業は、法第3条第1項の認定を受けた者に対する当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要な資金林業経営の規模の拡大、生産方 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「 旧国家公務員等共済組合法施行令 」という。)、第8条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第9条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 及び第10条の規定による改正前の 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令 は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1993年7月28日政令第261号)

1項 この政令は、林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日(1993年8月2日)から施行する。

附 則(1994年8月5日政令第264号)

1項 この政令は、林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律の施行の日(1994年8月15日)から施行する。

附 則(1996年7月17日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(1996年法律第46号)の施行の日(1996年7月22日)から施行する。

附 則(1998年11月13日政令第367号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2001年8月8日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日(2001年9月10日)から施行する。

附 則(2002年3月20日政令第52号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月11日政令第249号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2003年7月30日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中 財務省組織令 2000年政令第250号第3条第34号 《大臣官房の所掌事務 第3条 大臣官房は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌 及び 第19条第5号 《政策金融課の所掌事務 第19条 政策金融…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興 の改正規定並びに附則第17条の規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2007年4月1日政令第144号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 第3条第1項 《前条第3項の規定による公表があつた基本構…》 想に係る都道府県の区域内において林業を営む者は、林業経営改善計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該林業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。 の認定を受けた者に対して貸し付けられた 林業・木材産業改善資金助成法 1976年法律第42号第2条第1項 《この法律において「林業・木材産業改善資金…》 」とは、林業・木材産業改善措置林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の の林業・木材産業改善資金についての償還期間(据置期間を含む。)については、なお従前の例による。

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