エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令《本則》

法番号:1979年政令第267号

略称: 省エネ法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(1979年法律第49号)第6条第1項、 第7条第1項 《法第17条第5項、第29条第5項及び第4…》 1条第5項の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。 、第8条第3項、 第18条第1項 《法第149条第1項の政令で定めるエネルギ…》 ー消費機器は、次のとおりとする。 1 乗用自動車揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。に限り、二輪のもの側車付きのものを含む第25条第1項 《主務大臣は、法第166条第3項の規定によ…》 り、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者又は法第50条第1項の認定を受けた者特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。次項並びに第32条第3 から第3項まで及び 第27条第2項 《2 国土交通大臣は、法第166条第7項の…》 規定により、その職員に、特定貨物輸送事業者等の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿そ の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 1979年法律第49号。以下「」という。第2条第1項 《この法律において「エネルギー」とは、化石…》 燃料及び非化石燃料並びに熱政令で定めるものを除く。以下同じ。及び電気をいう。 の政令で定める熱は、自然界に存する熱(地熱、太陽熱及び又は氷を熱源とする熱のうち、給湯、暖房、冷房その他の発電以外の用途に利用するための施設又は設備を介したもの(次条第2項において「 集約した地熱等 」という。)を除く。及び 原子力基本法 1955年法律第186号第3条第2号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する核燃料物質が原子核分裂の過程において放出する熱とする。

2条 (特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量)

1項 第7条第1項 《経済産業大臣は、工場等を設置している者連…》 鎖化事業者第19条第1項に規定する連鎖化事業者をいう。第4項第3号において同じ。、認定管理統括事業者第31条第2項に規定する認定管理統括事業者をいう。第6項において同じ。及び管理関係事業者第31条第2 のエネルギーの年度の使用量の合計量についての政令で定める数値は、次項により算定した数値で1,500キロリットルとする。

2項 第7条第2項 《2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政…》 令で定めるところにより算定する。 の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した化石燃料及び非化石燃料の量並びに当該年度において使用した熱(当該年度において他人から供給された熱以外の熱にあつては化石燃料又は非化石燃料を熱源とする熱及び前条に規定する熱を除き、 集約した地熱等 にあつてはその熱量を測定できるものに限る。及び電気(当該年度において他人から供給された電気以外の電気にあつては、化石燃料又は非化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気を除く。)の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「 原油換算エネルギー使用量 」という。)とする。

3条 (第1種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)

1項 第10条第1項 《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》 工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。 のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、 原油換算エネルギー使用量 の数値で3,000キロリットルとする。

4条 (エネルギー管理者の選任基準)

1項 第11条第1項 《第1種特定事業者は、経済産業省令で定める…》 ところにより、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する工場等( 第3条第1項 《経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事…》 業場以下「工場等」という。、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換並びに電気の需要の最適化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネル に規定する工場等をいう。以下同じ。)については、次の表の上欄に掲げる前年度における 原油換算エネルギー使用量 の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。

2号 前号に規定する工場等以外の工場等については、次の表の上欄に掲げる前年度における 原油換算エネルギー使用量 の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。

5条 (第1種指定事業者等の要件)

1項 第11条第1項第1号 《第1種特定事業者は、経済産業省令で定める…》 ところにより、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用 の政令で定める業種は、次のとおりとする。

1号 製造業(物品の加工修理業を含む。

2号 鉱業

3号 電気供給業

4号 ガス供給業

5号 熱供給業

2項 第11条第1項第1号 《第1種特定事業者は、経済産業省令で定める…》 ところにより、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用第23条第1項第1号 《第1種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で…》 定めるところにより、その設置している第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種連鎖化エネルギー管理第35条第1項第1号 《第1種認定管理統括事業者は、経済産業省令…》 で定めるところにより、その設置している第1種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種管理統括エネルギ 及び 第44条第1項第1号 《第1種管理関係事業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、その設置している第1種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第11条第1項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第1種管理関係エネルギー管 の政令で定めるものは、事務所の用途に供する工場等とする。

6条 (第2種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)

1項 第13条第1項 《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》 工場等のうち第1種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるも のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、 原油換算エネルギー使用量 の数値で1,500キロリットルとする。

7条 (特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

1項 第17条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。で政令で定めるものの意見を第29条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを 及び 第41条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた認定管理統括事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきこ の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。

2項 第5条第1項 《主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使…》 用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。及び当該目標を達成するために 各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもののみを設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が 第17条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。で政令で定めるものの意見を第29条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを 又は 第41条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた認定管理統括事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきこ の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

3項 第5条第1項 《主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使…》 用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。及び当該目標を達成するために 各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもの及び同項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの又は同項各号に定める業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等を設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が 第17条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。で政令で定めるものの意見を第29条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを 又は 第41条第5項 《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》 定する指示を受けた認定管理統括事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきこ の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前2項の規定にかかわらず、総合資源エネルギー調査会及び次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

8条 (エネルギー管理士免状に関する事務の委託)

1項 第56条第1項 《経済産業大臣は、政令で定めるところにより…》 、エネルギー管理士免状に関する事務を次条第2項の指定試験機関に委託することができる。 の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。

1号 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。

委託に係るエネルギー管理士免状に関する事務の内容に関する事項

委託に係るエネルギー管理士免状に関する事務を処理する場所及び方法に関する事項

委託契約の期間及びその解除に関する事項

その他経済産業省令で定める事項

2号 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

2項 経済産業大臣は、指定試験機関に 第55条第1項第2号 《エネルギー管理士免状は、次の各号のいずれ…》 かに該当する者に対し、経済産業大臣がこれを交付する。 1 エネルギー管理士試験に合格した者 2 前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有していると経済産業大臣が認定した者 の規定による認定の事務を委託することができない。

9条 (登録調査機関の登録の有効期間)

1項 第91条第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、3年とする。

10条 (特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準)

1項 第105条第1項 《国土交通大臣は、貨物輸送事業者認定管理統…》 括貨客輸送事業者第134条第2項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者をいう。第5項並びに第129条第1項及び第5項において同じ。及び管理関係貨客輸送事業者第134条第2項第2号に規定する管理関係貨客輸 の政令で定める貨物の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

11条 (特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

1項 第108条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項に規定する勧告…》 を受けた特定貨物輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定貨物輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずる第132条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項に規定する勧告…》 を受けた特定旅客輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定旅客輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずる第137条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項に規定する勧告…》 を受けた認定管理統括貨客輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括貨客輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとる 及び 第146条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項に規定する勧告…》 を受けた特定航空輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定航空輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずる の審議会等で政令で定めるものは、交通政策審議会とする。

12条 (特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量)

1項 第113条第1項 《経済産業大臣は、荷主認定管理統括荷主第1…》 17条第2項に規定する認定管理統括荷主をいう。第5項において同じ。及び管理関係荷主同条第2項第2号に規定する管理関係荷主をいう。第5項において同じ。を除く。次項において同じ。であつて、政令で定めるとこ の政令で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量は、当該年度において貨物輸送事業者に輸送させる貨物(当該荷主以外の者であつて法第109条第2号に掲げるものがその輸送の方法等を実質的に決定しているものを除き、当該荷主が同号に掲げる者としてその輸送の方法等を実質的に決定しているものを含む。)ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量とする。

2項 第113条第1項 《経済産業大臣は、荷主認定管理統括荷主第1…》 17条第2項に規定する認定管理統括荷主をいう。第5項において同じ。及び管理関係荷主同条第2項第2号に規定する管理関係荷主をいう。第5項において同じ。を除く。次項において同じ。であつて、政令で定めるとこ の貨物の年度の輸送量についての政令で定める量は、三千万トンキロとする。

13条 (特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

1項 第116条第4項 《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 及び 第120条第4項 《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた認定管理統括荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがで の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が 第116条第4項 《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 又は 第120条第4項 《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた認定管理統括荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがで の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。

14条 (特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準)

1項 第129条第1項 《国土交通大臣は、旅客輸送事業者認定管理統…》 括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。次項において同じ。であつて、政令で定める旅客の輸送の区分以下「旅客輸送区分」という。ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客 の政令で定める旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

15条 (認定管理統括貨客輸送事業者の認定に係る輸送能力の合計及び基準)

1項 第134条第1項第2号 《貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者以下「貨…》 客輸送事業者」という。は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該貨客輸送事業者と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者であつて貨客輸送事業者であるもの以下この項及び次項第2号にお の政令で定める輸送能力の合計は、 第10条 《第1種エネルギー管理指定工場等の指定等 …》 経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必 の表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数及び前条の表の上欄に掲げる旅客の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数の合計とする。

2項 第134条第1項第2号 《貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者以下「貨…》 客輸送事業者」という。は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該貨客輸送事業者と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者であつて貨客輸送事業者であるもの以下この項及び次項第2号にお の政令で定める基準は、三百両とする。

16条 (特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準)

1項 第143条第1項 《国土交通大臣は、航空輸送事業者本邦内の各…》 地間において発着する貨物又は旅客の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。であつて、政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合 の政令で定める輸送能力は、 航空法 1952年法律第231号第2条第18項 《18 この法律において「航空運送事業」と…》 は、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。 の航空運送事業の用に供する航空機(過去1年間に本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送の用に供されているものに限る。)の最大離陸重量の合計とする。

2項 第143条第1項 《国土交通大臣は、航空輸送事業者本邦内の各…》 地間において発着する貨物又は旅客の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。であつて、政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合 の政令で定める基準は、九千トンとする。

17条 (空気調和設備等)

1項 第147条 《 次に掲げる者は、基本方針の定めるところ…》 に留意して、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備第4号において「空気調和設備等」という。に係るエネルギーの効率的利用のための措置及び建築 の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。

1号 空気調和設備その他の機械換気設備

2号 照明設備

3号 給湯設備

4号 昇降機

18条 (特定エネルギー消費機器)

1項 第149条第1項 《エネルギー消費機器等のうち、自動車エネル…》 ギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエ の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。

1号 乗用自動車(揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするもの及び電気を動力源とするもの(化石燃料又は非化石燃料を使用するものを除く。)に限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。次条において同じ。

2号 エアコンディショナー(暖房の用に供することができるものを含み、冷房能力が50・4キロワットを超えるもの及び水冷式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。

3号 照明器具(安定器又は制御装置を有するものに限り、防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。

4号 テレビジョン受信機(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。

5号 複写機(乾式間接静電式のものに限り、日本産業規格A列二番(第24号及び第25号において「 A二判 」という。)以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。

6号 電子計算機(演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のものその他経済産業省令で定めるものを除く。

7号 磁気ディスク装置(記憶容量が一ギガバイト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。

8号 貨物自動車(揮発油又は軽油を燃料とするものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。

9号 ビデオテープレコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。

10号 電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含み、熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。

11号 電気冷凍庫(熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。

12号 ストーブ(ガス又は灯油を燃料とするものに限り、開放式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。

13号 ガス調理機器(ガス炊飯器その他経済産業省令で定めるものを除く。

14号 ガス温水機器(貯蔵式湯沸器その他経済産業省令で定めるものを除く。

15号 石油温水機器(バーナー付風呂釜(ポット式バーナーを組み込んだものに限る。)その他経済産業省令で定めるものを除く。

16号 電気便座(他の給湯設備から温水の供給を受けるものその他経済産業省令で定めるものを除く。

17号 自動販売機(飲料を冷蔵又は温蔵して販売するためのものに限り、専ら船舶において用いるためのものその他経済産業省令で定めるものを除く。

18号 変圧器(定格一次電圧が六百ボルトを超え、七千ボルト以下のものであつて、かつ、交流の電路に使用されるものに限り、絶縁材料としてガスを使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。

19号 ジャー炊飯器(産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。

20号 電子レンジ(ガスオーブンを有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。

21号 ディー・ブイ・ディー・レコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。

22号 ルーティング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、宛先となる機器に至る経路のうちから、経路の状況等に応じて最も適切と判断したものに電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、通信端末機器を電話の回線を介してインターネットに接続するに際し、インターネット接続サービスを行う者に電話をかけて当該通信端末機器をインターネットに接続するために使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。

23号 スイッチング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、当該機器が送信することのできる二以上の経路のうちから、宛先ごとに1に定められた経路に電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、無線通信を行う機能を有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。

24号 複合機(複写の機能に加えて、印刷、ファクシミリ送信又はスキャンのうち一以上の機能を有する機械及び印刷の機能に加えて、複写、ファクシミリ送信又はスキャンのうち一以上の機能を有する機械(いずれも乾式間接静電式のものに限り、 A二判 以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。

25号 プリンター(乾式間接静電式のものに限り、 A二判 以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。

26号 電気温水機器(ヒートポンプ(二酸化炭素を冷媒として使用するものに限る。)を用いるものに限り、暖房の用に供することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。

27号 交流電動機(籠形三相誘導電動機に限り、防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。

28号 電球(安定器又は制御装置を有するもの及び白熱電球に限り、定格電圧が五十ボルト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。

29号 ショーケース(冷蔵又は冷凍の機能を有しないものその他経済産業省令で定めるものを除く。

19条 (特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)

1項 第150条第1項 《経済産業大臣は、エネルギー消費機器等製造…》 事業者等であつてその製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、又は輸入する特定エネルギー消費機器等につき、前条第1項に規定する判断の基準とな の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。

20条 (特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等及び特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

1項 第150条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項に規定する勧告…》 を受けたエネルギー消費機器等製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議第152条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項に規定する勧告…》 を受けたエネルギー消費機器等製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議第155条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項に規定する勧告…》 を受けた熱損失防止建築材料製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定熱損失防止建築材料に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等 及び 第157条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項に規定する勧告…》 を受けた熱損失防止建築材料製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定熱損失防止建築材料に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等 の審議会等で政令で定めるものは、経済産業大臣にあつては総合資源エネルギー調査会、国土交通大臣にあつては交通政策審議会とする。

21条 (特定熱損失防止建築材料)

1項 第154条第1項 《熱損失防止建築材料のうち、我が国において…》 大量に使用され、かつ、建築物において熱の損失が相当程度発生する部分に主として用いられるものであつて前条に規定する性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの以下「特定熱損失防止建築材料」 の政令で定める熱損失防止建築材料は、次のとおりとする。

1号 断熱材(押出法ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォーム、ガラス繊維(グラスウールを含む。又はスラグウール若しくはロックウールを用いたものに限り、真空断熱材その他経済産業省令で定めるものを除く。

2号 サッシ(鉄製のものその他経済産業省令で定めるものを除く。

3号 複層ガラス(ステンドグラスを用いたものその他経済産業省令で定めるものを除く。

22条 (特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)

1項 第155条第1項 《経済産業大臣は、熱損失防止建築材料製造事…》 業者等であつてその製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、加工し、又は輸入する特定熱損失防止建築材料につき、前条第1項に規定する判断の の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。

23条 (報告及び立入検査)

1項 経済産業大臣は、 第166条第1項 《経済産業大臣は、第7条第1項及び第5項、…》 第10条第1項及び第3項、第13条第1項及び第3項、第19条第1項及び第4項、第22条第1項及び第3項、第25条第1項及び第3項、第34条第1項及び第3項、第37条第1項及び第3項、第43条第1項及び の規定により、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。

1号 当該事業に係る生産数量及び生産能力

2号 エネルギーの使用量及び使用見込量

3号 エネルギーを消費する設備の状況

4号 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者の当該約款の内容

2項 経済産業大臣は、 第166条第1項 《経済産業大臣は、第7条第1項及び第5項、…》 第10条第1項及び第3項、第13条第1項及び第3項、第19条第1項及び第4項、第22条第1項及び第3項、第25条第1項及び第3項、第34条第1項及び第3項、第37条第1項及び第3項、第43条第1項及び の規定により、その職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

24条

1項 経済産業大臣は、 第166条第2項 《2 経済産業大臣は、第8条第1項、第9条…》 第1項、第11条第1項、第12条第1項、第14条第1項、第20条第1項、第21条第1項、第23条第1項、第24条第1項、第26条第1項、第32条第1項、第33条第1項、第35条第1項、第36条第1項、 の規定により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。

1号 エネルギー管理統括者又はエネルギー管理企画推進者の選任の状況

2号 エネルギー管理者又はエネルギー管理員の選任の状況

3号 エネルギーの使用量

4号 エネルギーを消費する設備の状況

2項 経済産業大臣は、 第166条第2項 《2 経済産業大臣は、第8条第1項、第9条…》 第1項、第11条第1項、第12条第1項、第14条第1項、第20条第1項、第21条第1項、第23条第1項、第24条第1項、第26条第1項、第32条第1項、第33条第1項、第35条第1項、第36条第1項、 の規定により、その職員に、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

25条

1項 主務大臣は、 第166条第3項 《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》 及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第 の規定により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者又は法第50条第1項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。)(次項並びに 第32条第3項 《3 法第6条、第15条第1項及び第2項、…》 第16条第1項、第17条第1項から第4項まで、第18条、第27条第1項及び第2項、第28条第1項、第29条第1項から第4項まで、第30条、第39条第1項及び第2項、第40条第1項、第41条第1項から第 及び第4項において「特定事業者等」という。)に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次項において同じ。)につき、次の事項に関し報告させることができる。

1号 エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況

2号 エネルギーを消費する設備の状況

3号 エネルギーの使用の合理化に関する設備の状況その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する事項

2項 主務大臣は、 第166条第3項 《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》 及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第 の規定により、その職員に、特定事業者等が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備並びにこれらの関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

26条

1項 国土交通大臣は、 第166条第6項 《6 国土交通大臣は、第105条第1項及び…》 第4項、第129条第1項及び第4項並びに第143条第1項及び第5項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者以下この項において単に の規定により、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者又は航空輸送事業者(次項において単に「輸送事業者」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。

1号 貨物又は旅客の輸送の状況

2号 第10条 《第1種エネルギー管理指定工場等の指定等 …》 経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必 の表の中欄若しくは 第14条 《 第2種特定事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、その設置している第2種エネルギー管理指定工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、第2種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設 の表の中欄に掲げる輸送能力又は 第16条第1項 《特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定め…》 るところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。並びにエネルギ に規定する輸送能力及びこれらの見込み

3号 輸送用機械器具の状況

2項 国土交通大臣は、 第166条第6項 《6 国土交通大臣は、第105条第1項及び…》 第4項、第129条第1項及び第4項並びに第143条第1項及び第5項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者以下この項において単に の規定により、その職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

27条

1項 国土交通大臣は、 第166条第7項 《7 国土交通大臣は、第4章第105条第1…》 及び第4項、第1節第2款、第129条第1項及び第4項、第142条並びに第143条第1項及び第5項を除く。の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事 の規定により、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者、法第138条第1項の認定を受けた貨客輸送事業者(特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。又は特定航空輸送事業者(次項において「 特定貨物輸送事業者等 」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。

1号 エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況

2号 輸送用機械器具の状況

3号 貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する事項

2項 国土交通大臣は、 第166条第7項 《7 国土交通大臣は、第4章第105条第1…》 及び第4項、第1節第2款、第129条第1項及び第4項、第142条並びに第143条第1項及び第5項を除く。の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事 の規定により、その職員に、 特定貨物輸送事業者等 の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

28条

1項 経済産業大臣は、 第166条第8項 《8 経済産業大臣は、第113条第1項及び…》 第4項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、荷主第109条に規定する荷主をいう。以下この項及び次項並びに第171条第3項において同じ。に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に の規定により、荷主に対し、当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。

1号 当該貨物の輸送の状況

2号 第12条第1項 《第1種特定事業者のうち前条第1項各号に掲…》 げる工場等を設置している者以下この条において「第1種指定事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に掲 に規定する輸送量及びその見込み

2項 経済産業大臣は、 第166条第8項 《8 経済産業大臣は、第113条第1項及び…》 第4項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、荷主第109条に規定する荷主をいう。以下この項及び次項並びに第171条第3項において同じ。に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に の規定により、その職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及び帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

29条

1項 主務大臣は、 第166条第9項 《9 主務大臣は、第4章第1節第2款第11…》 3条第1項及び第4項並びに第125条を除く。の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主若しくは第121条第1項の認定を受けた荷主特定荷主、認定 の規定により、特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主又は法第121条第1項の認定を受けた荷主(特定荷主、認定管理統括荷主及び管理関係荷主を除く。)(以下この条において「特定荷主等」という。)に対し、当該特定荷主等が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。

1号 当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況

2号 当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する事項

2項 主務大臣は、 第166条第9項 《9 主務大臣は、第4章第1節第2款第11…》 3条第1項及び第4項並びに第125条を除く。の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主若しくは第121条第1項の認定を受けた荷主特定荷主、認定 の規定により、その職員に、特定荷主等の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

30条

1項 経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は、 第166条第10項 《10 経済産業大臣は、第6章の規定の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料に係る業務の状況に関 の規定により、特定エネルギー消費機器等製造事業者等(特定エネルギー消費機器等の製造又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等につき、次の事項に関し報告させることができる。

1号 生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量

2号 エネルギー消費効率又は寄与率及びその向上に関する事項

3号 エネルギー消費効率又は寄与率に関する表示の状況

2項 経済産業大臣は、 第166条第10項 《10 経済産業大臣は、第6章の規定の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料に係る業務の状況に関 の規定により、その職員に、特定エネルギー消費機器等製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等、当該特定エネルギー消費機器等の製造のための設備、当該特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費効率又は寄与率の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。

3項 経済産業大臣は、 第166条第10項 《10 経済産業大臣は、第6章の規定の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料に係る業務の状況に関 の規定により、特定熱損失防止建築材料製造事業者等(特定熱損失防止建築材料の製造、加工又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料につき、次の事項に関し報告させることができる。

1号 生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量

2号 熱損失防止性能及びその向上に関する事項

3号 熱損失防止性能に関する表示の状況

4項 経済産業大臣は、 第166条第10項 《10 経済産業大臣は、第6章の規定の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料に係る業務の状況に関 の規定により、その職員に、特定熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料、当該特定熱損失防止建築材料の製造又は加工のための設備、当該特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。

31条 (手数料)

1項 第167条第1項 《第9条第1項第1号の講習指定講習機関が行…》 うものを除く。を受けようとする者、同条第2項の講習指定講習機関が行うものを除く。を受けようとする者、第12条第2項の講習指定講習機関が行うものを除く。を受けようとする者、第14条第2項の講習指定講習機 の規定により納めなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。

32条 (権限の委任)

1項 第7条第1項 《経済産業大臣は、工場等を設置している者連…》 鎖化事業者第19条第1項に規定する連鎖化事業者をいう。第4項第3号において同じ。、認定管理統括事業者第31条第2項に規定する認定管理統括事業者をいう。第6項において同じ。及び管理関係事業者第31条第2 及び第3項から第6項まで、 第8条第3項 《3 特定事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。第9条第3項 《3 特定事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。第10条第1項 《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》 工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。 から第3項まで、 第11条第2項 《2 第1種特定事業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。第12条第3項 《3 第1種指定事業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。第13条第1項 《経済産業大臣は、特定事業者が設置している…》 工場等のうち第1種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるも から第4項まで、 第14条第3項 《3 第2種特定事業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。第19条第1項 《経済産業大臣は、定型的な約款による契約に…》 基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であつて、当該約款に、当該事業に加盟する者以下「加盟者」という。が から第4項まで、 第20条第3項 《3 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。第21条第3項 《3 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。第22条第1項 《経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置し…》 ている工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として から第3項まで、 第23条第2項 《2 第1種特定連鎖化事業者は、経済産業省…》 令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。第24条第3項 《3 第1種指定連鎖化事業者は、経済産業省…》 令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。第25条第1項 《経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置し…》 ている工場等のうち第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて第 から第4項まで、 第26条第3項 《3 第2種特定連鎖化事業者は、経済産業省…》 令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。第31条第1項 《工場等を設置している者は、自らが発行済株…》 式の全部を有する株式会社その他の当該工場等を設置している者と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて工場等を設置しているもの以下この項及び次項第2号において「密接関係者」という。と一体 及び第2項、 第32条第3項 《3 認定管理統括事業者は、経済産業省令で…》 定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。第33条第3項 《3 認定管理統括事業者は、経済産業省令で…》 定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。第34条第1項 《経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置…》 している工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等とし から第3項まで、 第35条第2項 《2 第1種認定管理統括事業者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。第36条第3項 《3 第1種指定管理統括事業者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。第37条第1項 《経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置…》 している工場等のうち第1種管理統括エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつ から第4項まで、 第38条第3項 《3 第2種認定管理統括事業者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。第43条第1項 《経済産業大臣は、管理関係事業者が設置して…》 いる工場等のうち、第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第10条第1項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指 から第3項まで、 第44条第2項 《2 第1種管理関係事業者は、経済産業省令…》 で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。第45条第3項 《3 第1種指定管理関係事業者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。第46条第1項 《経済産業大臣は、管理関係事業者が設置して…》 いる工場等のうち第1種管理関係エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第7条第2項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第1項の政令で定める数値を下回らない数値であつて第 から第4項まで、 第47条第3項 《3 第2種管理関係事業者は、経済産業省令…》 で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。第113条第1項 《経済産業大臣は、荷主認定管理統括荷主第1…》 17条第2項に規定する認定管理統括荷主をいう。第5項において同じ。及び管理関係荷主同条第2項第2号に規定する管理関係荷主をいう。第5項において同じ。を除く。次項において同じ。であつて、政令で定めるとこ から第5項まで、 第117条第1項 《荷主は、自らが発行済株式の全部を有する株…》 式会社その他の当該荷主と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて荷主であるもの以下この項及び次項第2号において「密接関係荷主」という。と一体的に貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る 及び第2項並びに 第166条第1項 《経済産業大臣は、第7条第1項及び第5項、…》 第10条第1項及び第3項、第13条第1項及び第3項、第19条第1項及び第4項、第22条第1項及び第3項、第25条第1項及び第3項、第34条第1項及び第3項、第37条第1項及び第3項、第43条第1項及び 、第2項及び第8項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は工場等の所在地を管轄する経済産業局長に、法第50条第1項及び第4項(法第51条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第51条第1項から第3項まで、第121条第1項及び第4項(法第122条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。並びに第122条第1項から第3項までの規定に基づく経済産業大臣の権限(連携省エネルギー措置を行う工場等を設置している者又は荷主連携省エネルギー措置を行う荷主のそれぞれの主たる事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみに存する場合におけるこれらの措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、工場等を設置している者又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に、それぞれ委任されるものとする。ただし、経済産業大臣が法第31条第1項及び第2項並びに第117条第1項及び第2項の規定に基づく権限並びに法第50条第1項及び第4項、第51条第1項から第3項まで、第121条第1項及び第4項並びに第122条第1項から第3項までの規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。

2項 第104条 《指導及び助言 国土交通大臣は、貨物の輸…》 送に係るエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、貨物輸送事業者に対し、前条第1項若しく第128条 《指導及び助言 国土交通大臣は、旅客の輸…》 送に係るエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、旅客輸送事業者に対し、前条第1項若しく 並びに 第166条第6項 《6 国土交通大臣は、第105条第1項及び…》 第4項、第129条第1項及び第4項並びに第143条第1項及び第5項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者以下この項において単に 及び第7項の規定に基づく国土交通大臣の権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)、法第105条、第106条、第107条第1項、第108条第1項から第3項まで、第129条、第130条、第131条第1項、第132条第1項から第3項まで、第134条、第135条、第136条第1項、第137条第1項から第3項まで及び第141条の規定に基づく国土交通大臣の権限並びに法第138条第1項及び第4項(法第139条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。並びに第139条第1項から第3項までの規定に基づく国土交通大臣の権限(貨客輸送連携省エネルギー措置を行う貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者のそれぞれの主たる事務所が1の地方運輸局の管轄区域内のみに存する場合における当該貨客輸送連携省エネルギー措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長( 国土交通省設置法 1999年法律第100号第4条第1項第86号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に に掲げる事務及び同号に掲げる事務に係る同項第19号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が法第134条の規定に基づく権限、法第138条第1項及び第4項並びに第139条第1項から第3項までの規定に基づく権限並びに法第166条第7項の規定に基づく権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)を自ら行うことを妨げない。

3項 第6条 《指導及び助言 主務大臣は、工場等におけ…》 るエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う第15条第1項 《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》 により、定期に、その設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提 及び第2項、 第16条第1項 《特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定め…》 るところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。並びにエネルギ第17条第1項 《主務大臣は、特定事業者が設置している工場…》 等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業 から第4項まで、 第18条 《非化石エネルギーへの転換に関する勧告等 …》 主務大臣は、第15条第2項に規定する特定事業者が設置している工場等における同項に規定する非化石エネルギーへの転換の状況が第5条第2項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると第27条第1項 《特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定める…》 ところにより、定期に、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定めら 及び第2項、 第28条第1項 《特定連鎖化事業者は、毎年度、経済産業省令…》 で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使第29条第1項 《主務大臣は、特定連鎖化事業者が設置してい…》 る工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不 から第4項まで、 第30条 《非化石エネルギーへの転換に関する勧告等 …》 主務大臣は、第27条第2項に規定する特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等における同項に規定する非化石エネルギー第39条第1項 《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、定期に、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、そ 及び第2項、 第40条第1項 《認定管理統括事業者は、毎年度、経済産業省…》 令で定めるところにより、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する第41条第1項 《主務大臣は、認定管理統括事業者が設置して…》 いる工場等当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次項及び次条第1項において同じ。及びその管理関係事 から第4項まで、 第42条 《非化石エネルギーへの転換に関する勧告等 …》 主務大臣は、第39条第2項に規定する認定管理統括事業者が設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等における同項に規定する非化石エネルギーへの転換の状況が第5条第2項に規定する判断の第53条 《 第50条第1項の認定を受けた者特定事業…》 者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者を除く。は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る連携省エネルギー措置に係るその設置している工場等において使用したエネルギーの量及び同条第2第84条第3項 《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》 たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。第85条第3項 《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》 たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。第86条第3項 《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》 たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。第87条第3項 《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》 たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。第112条 《指導及び助言 主務大臣は、荷主が貨物輸…》 送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、第114条 《中長期的な計画の作成 特定荷主は、経済…》 産業省令で定めるところにより、定期に、第111条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための第115条第1項 《特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定める…》 ところにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使第116条第1項 《主務大臣は、特定荷主が貨物輸送事業者に行…》 わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第111条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、同条第3項に規定する指針に従つ から第3項まで、 第118条 《中長期的な計画の作成 認定管理統括荷主…》 は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、第111条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成第119条第1項 《認定管理統括荷主は、毎年度、経済産業省令…》 で定めるところにより、当該認定管理統括荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況当該貨物の輸送に係るエネルギー第120条第1項 《主務大臣は、認定管理統括荷主及びその管理…》 関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第111条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該認定管理統括荷主に から第3項まで、 第124条 《 第121条第1項の認定を受けた者特定荷…》 及び認定管理統括荷主を除く。は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第2 並びに 第166条第3項 《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》 及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第 及び第9項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし、主務大臣が法第166条第3項及び第9項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。

4項 第6条 《指導及び助言 主務大臣は、工場等におけ…》 るエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う第15条第1項 《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》 により、定期に、その設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提 及び第2項、 第16条第1項 《特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定め…》 るところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。並びにエネルギ第17条第1項 《主務大臣は、特定事業者が設置している工場…》 等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業 から第4項まで、 第18条 《非化石エネルギーへの転換に関する勧告等 …》 主務大臣は、第15条第2項に規定する特定事業者が設置している工場等における同項に規定する非化石エネルギーへの転換の状況が第5条第2項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると第27条第1項 《特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定める…》 ところにより、定期に、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定めら 及び第2項、 第28条第1項 《特定連鎖化事業者は、毎年度、経済産業省令…》 で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使第29条第1項 《主務大臣は、特定連鎖化事業者が設置してい…》 る工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不 から第4項まで、 第30条 《非化石エネルギーへの転換に関する勧告等 …》 主務大臣は、第27条第2項に規定する特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等における同項に規定する非化石エネルギー第39条第1項 《認定管理統括事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、定期に、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、そ 及び第2項、 第40条第1項 《認定管理統括事業者は、毎年度、経済産業省…》 令で定めるところにより、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する第41条第1項 《主務大臣は、認定管理統括事業者が設置して…》 いる工場等当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次項及び次条第1項において同じ。及びその管理関係事 から第4項まで、 第42条 《非化石エネルギーへの転換に関する勧告等 …》 主務大臣は、第39条第2項に規定する認定管理統括事業者が設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等における同項に規定する非化石エネルギーへの転換の状況が第5条第2項に規定する判断の第53条 《 第50条第1項の認定を受けた者特定事業…》 者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者を除く。は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る連携省エネルギー措置に係るその設置している工場等において使用したエネルギーの量及び同条第2第84条第3項 《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》 たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。第85条第3項 《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》 たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。第86条第3項 《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》 たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。第87条第3項 《3 登録調査機関は、前項の書面の交付をし…》 たときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。第112条 《指導及び助言 主務大臣は、荷主が貨物輸…》 送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、第114条 《中長期的な計画の作成 特定荷主は、経済…》 産業省令で定めるところにより、定期に、第111条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための第115条第1項 《特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定める…》 ところにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使第116条第1項 《主務大臣は、特定荷主が貨物輸送事業者に行…》 わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第111条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、同条第3項に規定する指針に従つ から第3項まで、 第118条 《中長期的な計画の作成 認定管理統括荷主…》 は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、第111条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成第119条第1項 《認定管理統括荷主は、毎年度、経済産業省令…》 で定めるところにより、当該認定管理統括荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況当該貨物の輸送に係るエネルギー第120条第1項 《主務大臣は、認定管理統括荷主及びその管理…》 関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第111条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該認定管理統括荷主に から第3項まで、 第124条 《 第121条第1項の認定を受けた者特定荷…》 及び認定管理統括荷主を除く。は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第2 並びに 第166条第3項 《3 主務大臣は、第3章第1節第7条第1項…》 及び第5項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第3項、第14条第1項、第19条第1項及び第4項、第20条第1項、第21条第1項、第 及び第9項の規定に基づく金融庁長官の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。又は特定事業者等が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)の所在地を管轄する財務局長に委任されるものとする。ただし、金融庁長官が法第166条第3項及び第9項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。

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