制定文
内閣は、 原子力損害の賠償に関する法律 (1961年法律第147号)
第18条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、審査会の組…》
織及び運営並びに和解の仲介の申立及びその処理の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (審査会の組織)
1項 原子力損害賠償紛争 審査会 (以下「 審査会 」という。)は、委員10人以内で組織する。
2項 委員は、人格が高潔であつて、法律、医療又は原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3項 委員は、 原子力損害の賠償に関する法律 (以下「 法 」という。)
第18条第2項
《2 審査会は、次に掲げる事務を処理する。…》
1 原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと。 2 原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定
の事務の処理が終了したときは、文部科学大臣が解任する。
4項 委員は、非常勤とする。
2条 (会長)
1項 審査会 に、会長を置く。
2項 会長は、委員の互選によつて定める。
3項 会長は、会務を総理する。
4項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
3条 (会議及び議決)
1項 審査会 の会議は、会長が招集する。
2項 審査会 は、会長又は前条第4項の規定により会長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3項 審査会 の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4条 (特別委員及び専門委員)
1項 審査会 に、原子力損害の賠償に関する紛争についての和解の仲介の手続に参与させるため、特別委員を置くことができる。
2項 審査会 に、 法
第18条第2項第3号
《2 審査会は、次に掲げる事務を処理する。…》
1 原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと。 2 原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定
に規定する原子力損害の調査及び評価を行わせるため、専門委員を置くことができる。
3項 特別委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
4項 第1条第3項
《3 委員は、原子力損害の賠償に関する法律…》
以下「法」という。第18条第2項の事務の処理が終了したときは、文部科学大臣が解任する。
及び第4項の規定は、特別委員及び専門委員について準用する。この場合において、同条第3項中「 原子力損害の賠償に関する法律 以下「法」という。)第18条第2項の事務」とあるのは、特別委員については「
第4条第1項
《審査会に、原子力損害の賠償に関する紛争に…》
ついての和解の仲介の手続に参与させるため、特別委員を置くことができる。
の事務」と、専門委員については「
第4条第2項
《2 審査会に、法第18条第2項第3号に規…》
定する原子力損害の調査及び評価を行わせるため、専門委員を置くことができる。
の事務」と読み替えるものとする。
5条 (和解の仲介の申立て)
1項 原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合において、 審査会 に対し和解の仲介の申立てをしようとする紛争の当事者は、次の事項を記載した申立書を審査会に提出しなければならない。
1号 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 当事者の一方から和解の仲介の申立てをしようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
3号 和解の仲介を求める事項及び理由
4号 紛争の問題点及び交渉経過の概要
5号 申立ての年月日
6号 その他和解の仲介に関し参考となる事項
6条 (代表者の選定)
1項 和解の仲介の申立てに係る当事者が多数である場合においては、当該当事者は、そのうちから1人若しくは数人の代表者を選定し、又はその選定した代表者を変更することができる。
2項 代表者は、各自、他の当事者のために、和解の仲介の申立ての取下げ又は和解の締結を除き、当該和解の仲介の申立てに係る一切の行為をすることができる。
3項 代表者が選定されたときは、当事者は、代表者を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
4項 第1項の規定による代表者の選定及びその変更は、書面をもつて証明しなければならない。
7条 (和解の仲介の開始)
1項 審査会 は、
第5条
《和解の仲介の申立て 原子力損害の賠償に…》
関して紛争が生じた場合において、審査会に対し和解の仲介の申立てをしようとする紛争の当事者は、次の事項を記載した申立書を審査会に提出しなければならない。 1 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法
に規定する申立書の提出があつた場合のほか、原子力損害の賠償に関する紛争が生じた場合において審査会が和解の仲介を行う必要があると認めるときは、和解の仲介を行うものとする。
2項 審査会 は、
第5条
《和解の仲介の申立て 原子力損害の賠償に…》
関して紛争が生じた場合において、審査会に対し和解の仲介の申立てをしようとする紛争の当事者は、次の事項を記載した申立書を審査会に提出しなければならない。 1 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法
の規定により当事者の一方から和解の仲介の申立てがあつたときは申立書の写しを添えて他の当事者に対し、前項の規定により和解の仲介を行う必要があると認めたときは当事者の双方に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
7条の2 (仲介委員)
1項 審査会 が行う和解の仲介の手続は、審査会の定めるところにより、事件ごとに1人又は2人以上の委員又は特別委員によつて実施する。
2項 2人以上の仲介委員(前項の規定により和解の仲介の手続を実施する委員又は特別委員をいう。以下同じ。)が和解の仲介の手続を実施する場合には、当該和解の仲介の手続上の事項は、仲介委員の過半数で決する。
8条 (申立ての分離又は併合)
1項 審査会 は、適当と認めるときは、和解の仲介の手続を分離し、又は併合することができる。
2項 審査会 は、前項の規定により和解の仲介の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
9条 (参加)
1項 原子力損害の賠償に関する紛争につき和解の仲介の手続が係属している場合において、利害関係を有する第三者は、 審査会 の許可を得て、当事者として当該和解の仲介の手続に参加することができる。
2項 審査会 は、前項の許可をするときは、あらかじめ、当事者の意見を聴かなければならない。
3項 第1項の規定により参加の申立てをしようとする者は、次の事項を記載した申立書を 審査会 に提出しなければならない。
1号 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 参加の申立てをする和解の仲介の事案の表示及び和解の仲介を求める理由
3号 申立ての年月日
4号 その他和解の仲介に関し参考となる事項
4項 審査会 は、第1項の規定による参加の申立てがあつたときは参加の申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定をしたときは当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
10条 (和解の仲介をしない場合)
1項 審査会 は、申立てに係る紛争がその性質上和解の仲介をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに和解の仲介の申立てをしたと認めるときは、和解の仲介をしないことができる。
2項 審査会 は、前項の規定により和解の仲介をしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
11条 (和解の仲介の打切り)
1項 審査会 は、申立てに係る紛争が解決される見込みがないと認めるときは、和解の仲介を打ち切ることができる。
2項 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「和解の仲介をしないものとしたとき」とあるのは、「和解の仲介を打ち切つたとき」と読み替えるものとする。
12条 (庶務)
1項 審査会 の庶務は、文部科学省研究開発局参事官において処理する。
13条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、 審査会 の運営並びに和解の仲介の申立て及びその処理の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。