4条 (原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に従前の科学技術庁の原子力損害賠償紛争 審査会 の委員又は専門委員である者は、この政令の施行の日に、第51条の規定による改正後の 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 (以下この条において「 新組織等政令 」という。)
第1条第2項
《2 委員は、人格が高潔であつて、法律、医…》
療又は原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。
又は
第4条第2項
《2 審査会に、法第18条第2項第3号に規…》
定する原子力損害の調査及び評価を行わせるため、専門委員を置くことができる。
の規定により、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会の委員又は専門委員として任命されたものとみなす。
2項 この政令の施行の際現に従前の科学技術庁の原子力損害賠償紛争 審査会 の会長である者は、この政令の施行の日に、 新組織等政令 第2条第2項
《2 会長は、委員の互選によつて定める。…》
の規定により、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会の会長に定められたものとみなす。