1項 この政令は、1980年1月1日から施行する。
2項 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 附則第8条第1項及び第10条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、
第4条第10号
《法第63条第1項の政令で定める公共の利益…》
となる事業を行う者 第4条 法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について、不動産の表示に関する登記につき必要な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を
中「第13条第1項第4号の事業」とあるのは、「第13条第1項第4号並びに附則第8条第1項及び第10条第1項の事業」とする。
3項 独立行政法人都市再生機構法 附則第12条第1項及び第14条第1項の規定により独立行政法人都市再生機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、
第4条第13号
《法第63条第1項の政令で定める公共の利益…》
となる事業を行う者 第4条 法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について、不動産の表示に関する登記につき必要な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を
中「第3項の事業」とあるのは、「第3項並びに附則第12条第1項及び第14条第1項の事業」とする。
4項 日本道路公団等民営化関係法施行法 (2004年法律第102号)
第23条第1項
《機構は、機構法第12条の業務のほか、第1…》
5条第1項の規定により機構が公団から承継した道路資産第13条第4項第3号に掲げる高速道路次条第1項に規定する暫定期間内完成高速道路を除く。のうち、第30条第1項の指定が行われなかったものに係るものに限
の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が同項の業務を行う場合には、
第4条第14号
《定款 第4条 設立委員は、定款を作成して…》
、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
中「第2項第1号の事業」とあるのは、「第2項第1号並びに 日本道路公団等民営化関係法施行法 第23条第1項
《機構は、機構法第12条の業務のほか、第1…》
5条第1項の規定により機構が公団から承継した道路資産第13条第4項第3号に掲げる高速道路次条第1項に規定する暫定期間内完成高速道路を除く。のうち、第30条第1項の指定が行われなかったものに係るものに限
の事業」とする。
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1985年7月18日から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(1993年8月2日)から施行する。
7条 (土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第3条第2項の規定により同項に規定する旧農地保有合理化促進事業の実施について従前の例によることとしている間は、前条の規定による改正後の 土地家屋調査士法施行令 第4条第1号
《法第63条第1項の政令で定める公共の利益…》
となる事業を行う者 第4条 法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について、不動産の表示に関する登記につき必要な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を
中「農地保有合理化法人( 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第4条第2項
《2 この法律において「青年等」とは、次に…》
掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業第3号に掲げる者にあつては、農業経営の開始をいう。 1 青年農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。 2
に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、 民法 (1896年法律第89号)
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立されたもの」とあるのは「農地保有合理化法人( 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第4条第2項
《2 この法律において「青年等」とは、次に…》
掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業第3号に掲げる者にあつては、農業経営の開始をいう。 1 青年農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。 2
に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、 民法 (1896年法律第89号)
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立されたもの、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の際現に存する同令第2条の規定による改正前の 農地法施行令 (1952年政令第445号。以下「 旧 農地法施行令 」という。)第1条の3に規定する同法第34条の規定により設立された法人(以下「 旧農地保有合理化 民法 法人 」という。)」と、同条第7号中「農地保有合理化法人であつて、 民法 第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)」とあるのは「農地保有合理化法人であつて、 民法 第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)又は 旧農地保有合理化 民法 法人 (農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(1993年法律第70号)第2条の規定による改正前の 農地法 (1952年法律第229号)
第3条第2項
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業
ただし書に規定する農地保有合理化促進事業にあつては、当該法人又は 旧 農地法施行令 第1条の3に規定する農業協同組合)」とする。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年8月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月24日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
28条 (土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 土地家屋調査士法施行令 第4条
《法第63条第1項の政令で定める公共の利益…》
となる事業を行う者 法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について、不動産の表示に関する登記につき必要な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を申請し
の規定の適用については、 改正法 附則第12条第1項の規定によりなお従前の例により同項に規定する旧農地売買等事業を実施する同項に規定する旧市町村農地保有合理化法人であって、一般社団法人又は一般財団法人であるものは同令第4条第1号及び第7号に定める農地保有合理化法人とみなし、農業協同組合であるものは同号に定める農地保有合理化法人とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2012年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
4条 (土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条の規定による改正後の 土地家屋調査士法施行令 (次項において「 新 土地家屋調査士法施行令 」という。)
第4条
《法第63条第1項の政令で定める公共の利益…》
となる事業を行う者 法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について、不動産の表示に関する登記につき必要な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を申請し
(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧農地保有合理化法人は、同号に定める農地中間管理機構とみなす。
2項 新 土地家屋調査士法施行令 第4条(第8号に係る部分に限る。)の規定の適用については、 改正法 附則第3条及び
第4条第1項
《法第63条第1項の政令で定める公共の利益…》
となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について、不動産の表示に関する登記につき必要な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を申請しようとする当該各号に定める者とする。 1 土地改良法1949年
の規定によりなお従前の例により行われる旧農地保有合理化事業は同号に掲げる事業とみなし、旧農地保有合理化法人は同号に定める者とみなす。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 及び 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月26日)から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月19日)から施行する。
1項 この政令は、 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 の施行の日(2018年8月31日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《土地家屋調査士試験委員 土地家屋調査士…》
試験委員は、非常勤とする。
中 農地法施行令 第30条第1項
《法第45条第1項の土地のうち農地又は採草…》
放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認め
の改正規定、
第4条
《農地の転用の不許可の例外 法第6項第1…》
号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第6条
《 法第4条第6項第1号ロの市街化調整区域…》
内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。 1 前条第1号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの 2 前
から
第8条
《市街地化が見込まれる区域内にある農地 …》
法第4条第6項第1号ロ2の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。 1 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第1号に掲げる区域に該当するもの
まで及び
第10条
《市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転…》
用のための権利移動についての届出 法第5条第1項第6号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。 2
の規定並びに次条から附則第4条までの規定 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)
3条 (土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条の規定による改正後の 土地家屋調査士法施行令 (次項において「 新 土地家屋調査士法施行令 」という。)
第4条
《法第63条第1項の政令で定める公共の利益…》
となる事業を行う者 法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について、不動産の表示に関する登記につき必要な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を申請し
(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧円滑化団体であって一般社団法人又は一般財団法人であるものは、同号に定める農地中間管理機構とみなす。
2項 新 土地家屋調査士法施行令 第4条(第7号に係る部分に限る。)の規定の適用については、 改正法 附則第3条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例により行われる農地売買等事業は同号に掲げる事業とみなし、旧円滑化団体(市町村であるものを除く。)は同号に定める者とみなす。
1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年1月5日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。