制定文 内閣は、1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第72号)附則第21条及び第22条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (申出をすることができる者の範囲)
1項 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第72号。以下「 法 」という。)附則第21条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員( 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (1958年法律第129号。以下「 施行法 」という。)第41条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち1979年9月30日において法附則第21条第1項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「 退職年金等 」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る 退職年金等 の給付事由が生じた日において 恩給法 等の一部を改正する法律(1979年法律第54号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号。以下「 改正後の法律第155号 」という。)附則第44条の三及び 法 第3条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2項 法附則第21条第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、1979年9月30日において国家公務員 共済組合法 (1958年法律第128号。以下「 共済組合法 」という。)又は 施行法 の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有しない者で次に掲げるものとする。
1号 1979年9月30日において退職したものとする場合においても 共済組合法 又は 施行法 の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有しない者
2号 1979年9月30日において退職したものとするならば法附則第21条第1項に規定する退職年金を受ける権利を有することとなる者のうち、 施行法 第7条第1項第5号又は第9条第1号の期間(施行法第51条の2第3項の規定によりこれらの期間に該当するものとされる期間を含む。以下この号において「 共済組合法の期間 」という。)で 改正後の法律第155号 附則第44条の3の規定の適用によりその全部又は一部が 共済組合法 の期間に該当しないこととなる期間(
第3条
《申出をした場合における長期給付に関する措…》
置等 第1条第1項に規定する者その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、1979年9月30日において消滅する。 この場合において、第1号に
において「 代用教員等の期間 」という。)をその者に係る共済組合法の期間に算入しないとしたならば当該退職年金を受ける権利を有しないこととなる者
2条 (申出の期限等)
1項 法附則第21条第1項に規定する 申出 (以下「 申出 」という。)は、同条の施行の日から60日以内に、大蔵省令で定めるところにより、国家公務員共済組合(その組合が 共済組合法
第21条第1項
《組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共…》
同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。
に規定する 連合会加入組合 (第3項において「 連合会加入組合 」という。)であるときは、これを経由して国家公務員共済組合連合会)にしなければならない。
2項 前条第1項又は第2項に規定する者が前項の 申出 の期限前に死亡した場合には、その申出は、これらの者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者)の遺族がすることができる。
3項 国家公務員共済 組合 ( 連合会加入組合 にあつては、国家公務員共済組合連合会。次条第1項において「 組合 」という。)は、前条第1項又は第2項に規定する者(前項に規定する遺族を含む。)が 申出 をしたときは、その旨をこれらの者の普通恩給等(法附則第21条第1項に規定する普通恩給等をいう。以下同じ。)に係る裁定庁に通知しなければならない。
3条 (申出をした場合における長期給付に関する措置等)
1項 第1条第1項
《1967年度以後における国家公務員共済組…》
合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1979年法律第72号。以下「法」という。附則第21条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員国家公務員共済組合法の長期給
に規定する者(その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。)が 申出 をしたときは、その者に係る 退職年金等 を受ける権利は、1979年9月30日において消滅する。この場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より多いときは、その差額に相当する金額を1時金としてその者に支給し、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より少ないときは、その者は、その差額に相当する金額を申出をした日の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、 組合 に返還しなければならない。
1号 申出 をした者(遺族にあつては、その者に係る更新 組合 員であつた者)がその者に係る 退職年金等 の給付事由が生じた日において 代用教員等の期間 を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる 法 による改正前の 共済組合法 若しくは 施行法 の退職1時金又は1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1973年法 律第62号。以下「 1973年法 」という。)による改正前の共済組合法若しくは施行法の遺族1時金に係る法による改正前の共済組合法第80条第2項第1号又は1973年法による改正前の共済組合法第93条第2項に規定する金額
2号 申出 をした者(遺族にあつては、その者に係る更新 組合 員であつた者又はその遺族若しくは遺族であつた者を含む。)がその時までに支給を受けた 退職年金等 の総額
2項 第1条第1項
《1967年度以後における国家公務員共済組…》
合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1979年法律第72号。以下「法」という。附則第21条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員国家公務員共済組合法の長期給
に規定する更新 組合 員で 申出 をしたもの又は同項に規定する更新組合員であつた者のうち申出をした者で再び組合員となつたものが退職し、又は死亡した場合において、 共済組合法 又は 施行法 の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給するときは、これらの者は、共済組合法及び施行法の規定の適用については、これらの者に係る 退職年金等 の給付事由が生じた日において 代用教員等の期間 を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる 法 による改正前の共済組合法又は施行法の退職1時金の支給を受けた者であつたものとみなす。
4条 (申出をしなかつた場合における普通恩給等に関する措置)
1項 法附則第21条第1項に規定する代用教員期間等のある者(その者に係る
第2条第2項
《2 前条第1項又は第2項に規定する者が前…》
項の申出の期限前に死亡した場合には、その申出は、これらの者遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者の遺族がすることができる。
に規定する遺族を含む。)が法附則第21条第1項に規定する別段の 申出 をしなかつた場合において、当該代用教員期間等のある者は、普通恩給等に係る裁定庁から 改正後の法律第155号 附則第44条の3の規定の適用により増額されて支給された普通恩給等の額のうち当該増額された部分に相当する額を返還すべき旨の通知を受けたときは、その額を、
第2条第1項
《法附則第21条第1項に規定する申出以下「…》
申出」という。は、同条の施行の日から60日以内に、大蔵省令で定めるところにより、国家公務員共済組合その組合が共済組合法第21条第1項に規定する連合会加入組合第3項において「連合会加入組合」という。であ
に規定する申出の期限の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、これを支給した支給庁に返還しなければならない。