附 則
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1979年法律第72号。以下「法」という。附則第21条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新
の規定は、1979年10月1日から適用する。
附 則(1982年9月25日政令第263号)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
法番号:1979年政令第314号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《申出をすることができる者の範囲 196…》
7年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1979年法律第72号。以下「法」という。附則第21条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新
の規定は、1979年10月1日から適用する。
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
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