地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令《本則》

法番号:1979年政令第321号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1979年法律第73号)附則第20条及び第21条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (申出をすることができる者の範囲)

1項 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1979年法律第73号。以下「 1979年改正法 」という。)附則第20条第1項に規定する政令で定めるものは、更新組合員等(同項に規定する更新組合員等をいう。以下同じ。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族( 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下「」という。第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に規定する遺族をいう。以下同じ。)のうち、1979年9月30日において 1979年改正法 附則第20条第1項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「 退職年金等 」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る 退職年金等 の給付事由が生じた日において 恩給法 等の一部を改正する法律(1979年法律第54号)による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号。次項及び 第4条 《申出をしなかつた場合における普通恩給等に…》 関する措置 1979年改正法附則第20条第1項に規定する代用教員期間等を有する者その者に係る第2条第2項に規定する遺族を含む。が1979年改正法附則第20条第1項に規定する別段の申出をしなかつた場合 において「 改正後の法律第155号 」という。)附則第44条の3の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び1979年改正法による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 1962年法律第153号。以下「 施行法 」という。)の規定を適用するとしたならば退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。

2項 1979年改正法 附則第20条第1項に規定する政令で定める者は、更新組合員等のうち、1979年9月30日において法又は 施行法 の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有しない者で次に掲げるものとする。

1号 1979年9月30日において退職したものとする場合においても法又は 施行法 の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有しない者

2号 1979年9月30日において退職したものとするならば 1979年改正法 附則第20条第1項に規定する退職年金を受ける権利を有することとなる者のうち、 施行法 第7条第3項 《3 第1項第2号の期間のうちに同項第1号…》 本文の期間と重複する期間があるときは、その重複する期間を除いた期間を同項第2号の期間とする。 又は 第10条第1項第1号 《組合員期間が20年未満の更新組合員前2条…》 の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者である の期間(施行法第131条第1項の規定により職員であつたものとみなされる期間のうちこれらの期間に該当するものとされる期間を含む。以下この号において「 施行法による算入期間 」という。)で 改正後の法律第155号 附則第44条の3の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が施行法による算入期間に該当しないこととなる期間( 第3条 《申出をした場合における長期給付に関する措…》 置等 第1条第1項に規定する者その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、1979年9月30日において消滅する。 この場合において、第1号に において「 代用教員等の期間 」という。)をその者に係る施行法による算入期間に算入しないとしたならば当該退職年金を受ける権利を有しないこととなる者

2条 (申出の期限等)

1項 1979年改正法 附則第20条第1項に規定する 申出 以下「 申出 」という。)は、同条の施行の日から60日以内に、自治省令で定めるところにより、地方公務員共済 組合 以下「 組合 」という。)にしなければならない。

2項 前条第1項又は第2項に規定する者が前項の 申出 の期限前に死亡した場合には、その申出は、これらの者(遺族にあつては、その者に係る更新 組合 員等であつた者)の遺族がすることができる。

3項 組合 は、前条第1項又は第2項に規定する者(前項に規定する遺族を含む。)が 申出 をしたときは、その旨をその者の普通恩給等( 1979年改正法 附則第20条第1項に規定する普通恩給等をいう。以下同じ。)を受ける権利の裁定を行つた者に通知しなければならない。

3条 (申出をした場合における長期給付に関する措置等)

1項 第1条第1項 《1967年度以後における地方公務員等共済…》 組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律1979年法律第73号。以下「1979年改正法」という。附則第20条第1項に規定する政令で定めるものは、更新組合員等同項に規定する更新組合員等 に規定する者(その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。)が 申出 をしたときは、その者に係る 退職年金等 を受ける権利は、1979年9月30日において消滅する。この場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より多いときは、その差額に相当する金額を1時金としてその者に支給し、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より少ないときは、その者は、その差額に相当する金額を申出をした日の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、 組合 に返還しなければならない。

1号 申出 をした者(遺族にあつては、その者に係る更新 組合 員等であつた者)がその者に係る 退職年金等 の給付事由が生じた日において 代用教員等の期間 を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる 1979年改正法 による改正前の法若しくは 施行法 の退職1時金又は 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1973年法律第87号。以下この号において「 1973年改正法 」という。)による改正前の法若しくは施行法の遺族1時金に係る1979年改正法による改正前の第83条第2項第1号又は 1973年改正法 による改正前の法第98条第2項に規定する金額

2号 申出 をした者(遺族にあつては、その者に係る更新 組合 員等であつた者又はその遺族若しくは遺族であつた者を含む。)がその時までに支給を受けた 退職年金等 の総額

2項 第1条第1項 《1967年度以後における地方公務員等共済…》 組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律1979年法律第73号。以下「1979年改正法」という。附則第20条第1項に規定する政令で定めるものは、更新組合員等同項に規定する更新組合員等 に規定する更新 組合 員等で 申出 をしたもの又は同項に規定する更新組合員等であつた者のうち申出をした者で再び組合員となつたものが退職し、又は死亡した場合において、法又は 施行法 の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給するときは、これらの者は、法及び施行法の規定の適用については、これらの者に係る 退職年金等 の給付事由が生じた日において 代用教員等の期間 を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる 1979年改正法 による改正前の法又は施行法の退職1時金の支給を受けた者であつたものとみなす。

4条 (申出をしなかつた場合における普通恩給等に関する措置)

1項 1979年改正法 附則第20条第1項に規定する代用教員期間等を有する者(その者に係る 第2条第2項 《2 前条第1項又は第2項に規定する者が前…》 項の申出の期限前に死亡した場合には、その申出は、これらの者遺族にあつては、その者に係る更新組合員等であつた者の遺族がすることができる。 に規定する遺族を含む。)が1979年改正法附則第20条第1項に規定する別段の 申出 をしなかつた場合において、当該代用教員期間等を有する者は、普通恩給等を受ける権利の裁定を行つた者から 改正後の法律第155号 附則第44条の3の規定の適用により増額されて支給された普通恩給等の額のうち当該増額された部分に相当する額を返還すべき旨の通知を受けたときは、その額を、 第2条第1項 《1979年改正法附則第20条第1項に規定…》 する申出以下「申出」という。は、同条の施行の日から60日以内に、自治省令で定めるところにより、地方公務員共済組合以下「組合」という。にしなければならない。 に規定する申出の期限の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、これを支給した国、地方公共団体又は市町村職員共済 組合 に返還しなければならない。

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