地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令《附則》

法番号:1979年政令第321号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第1条 《申出をすることができる者の範囲 196…》 7年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律1979年法律第73号。以下「1979年改正法」という。附則第20条第1項に規定する政令で定めるものは、更新 の規定は、1979年10月1日から適用する。

附 則(1982年9月25日政令第266号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

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