附 則 抄
1項 この府令は、 法 の施行の日(1979年2月14日)から施行する。
附 則(1987年10月1日総理府令第50号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年2月29日総理府令第5号)
1項 この府令は、1988年3月1日から施行する。
附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
法番号:1979年総理府令第5号
略称:
1項 この府令は、 法 の施行の日(1979年2月14日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1988年3月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。