水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則《附則》

法番号:1979年総理府令第5号

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附 則 抄

1項 この府令は、の施行の日(1979年2月14日)から施行する。

附 則(1987年10月1日総理府令第50号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年2月29日総理府令第5号)

1項 この府令は、1988年3月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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