2条 (証書及び改定通知書の交付)
1項 改定すべき互助年金 でその改定を行うこととしている法律(当該改定に係る部分に限る。)の施行の日(
第4条
《 改定すべき互助年金で法施行日以後裁定す…》
るものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。
において「 法施行日 」という。)前の日付のある証書を発行されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した証書を受給者に交付する。ただし、改定すべき互助年金で、1992年4月1日以後の日付のある証書を発行されたものについては、証書に代えて改定年額を表示した改定通知書を交付する。