1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1996年1月25日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この府令は、2002年3月31日から施行する。
1項 この府令は、2004年10月1日から施行する。
1項 この府令は、 法 の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この府令は、 災害対策基本法施行令 等の一部を改正する政令(2023年政令第180号)の施行の日(2023年9月1日)から施行する。
2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この府令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。