恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令《本則》

法番号:1979年総理府令第42号

略称:

附則 >  

制定文 恩給法 1923年法律第48号)( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則その他恩給に関する法令を含む。)を実施するため、恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する総理府令を次のように定める。


1条 (目的)

1項 恩給法 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則その他 恩給に関する法令 を含む。以下「 恩給に関する法令 」という。)の規定に基づき恩給の年額を 職権により改定すべき恩給 で総務大臣の裁定に係るもの(以下「 職権により改定すべき恩給 」という。)の改定手続等については、この省令の定めるところによる。

2条 (年額改定通知書の交付)

1項 職権により改定すべき恩給 で、その改定を行うこととしている 恩給に関する法令 当該改定に係る部分に限る。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に裁定されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した年額改定通知書を受給者に交付する。

3条 (恩給証書の交付)

1項 職権により改定すべき恩給 で、 施行日 以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した恩給証書を交付する。

4条 (訂正年額の通知)

1項 恩給に関する法令 の規定に基づき恩給の年額を改定することとしている日以後新たに給与が始まる恩給で、 施行日 前に裁定されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を訂正し、その訂正年額を受給者に通知する。

5条 (雑則)

1項 職権により改定すべき恩給 の改定手続で、この省令に別段の定めのない事項については、 恩給給与規則 1923年勅令第369号及び 恩給給与細則 1953年総理府令第67号)の定める例による。

《本則》 ここまで 附則 >  

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