制定文
土地家屋調査士法 (1950年法律第228号)
第9条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、そ…》
の事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
、
第10条
《登録の拒否 調査士会連合会は、前条第1…》
項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。 この場合において、当該申請者が第2号又は第3号に該当する
及び
第18条
《登録及び登録の取消しの公告 調査士会連…》
合会は、調査士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
の規定に基づき、並びにこの法律を実施するため、 土地家屋調査士法施行規則 (1950年法務府令第92号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 土地家屋 調査士 試験、土地家屋調査士(以下「 調査士 」という。)の資格及び能力の認定、登録、事務所、帳簿、書類並びに業務執行、 土地家屋調査士法 人(以下「 調査士法人 」という。)の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「 協会 」という。)の設立及び業務執行については、 土地家屋調査士法 (1950年法律第228号。以下「 法 」という。)、 土地家屋調査士法施行令 (1979年政令第298号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2章 土地家屋調査士試験等 > 1節 土地家屋調査士試験
2条 (試験期日等の公告)
1項 法務大臣は、土地家屋 調査士 試験(以下「 試験 」という。)の期日、場所その他 試験 の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。
3条 (受験手続)
1項 試験 を受けようとする者は、受験申請書に、申請者の写真(提出の日前6月以内に撮影された縦4・五センチメートル、横3・五センチメートルの無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)かつ正面上半身の背景のないもの。以下同じ。)及び申請者が 法
第6条第5項第1号
《5 次の各号に掲げる者に対しては、その申…》
請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。 1 測量士若しくは測量士補又は一級建築士若しくは二級建築士となる資格を有する者 第3項第1号に掲げる事項についての筆記試験 2 筆記試験に合格した者
の資格を有する者であるときは、その資格を証する書類を添えて、試験を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。
2項 法
第6条第5項第2号
《5 次の各号に掲げる者に対しては、その申…》
請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。 1 測量士若しくは測量士補又は一級建築士若しくは二級建築士となる資格を有する者 第3項第1号に掲げる事項についての筆記試験 2 筆記試験に合格した者
又は第3号の規定により筆記 試験 の免除を受けようとする者は、前項の受験申請書にその旨を記載しなければならない。
3項 法
第6条第7項
《7 第1項の試験を受けようとする者は、政…》
令の定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。
に規定する受験手数料は、受験申請書に受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。
4項 前項の受験手数料は、これを納付した者が 試験 を受けなかつた場合においても、返還しない。
4条 (試験の内容)
1項 試験 は、次に掲げる事項で不動産の表示に関する登記につき必要と認められるものについて行う。
1号 民法 に関する知識
2号 登記に関する知識
3号 筆界( 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第123条第1号
《定義 第123条 この章において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 筆界 表題登記がある一筆の土地以下単に「一筆の土地」という。とこれに隣接する他の土地表題登記がない土地を含む。以下同じ。との間におい
に規定する筆界をいう。
第29条第1号
《登記官による調査 第29条 登記官は、表…》
示に関する登記について第18条の規定により申請があった場合及び前条の規定により職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。 2 登
及び第2号において同じ。)に関する知識
4号 法
第3条第1項第1号
《調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる…》
事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3 不動産の
及び第5号に規定する業務を行うのに必要な測量に関する知識及び能力
5号 作図(縮図及び伸図並びにこれに伴う地図の表現の変更に関する作業を含む。)に関する知識及び能力
6号 その他法第3条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
5条 (合格者の公告等)
1項 法務大臣は、 試験 に合格した者に合格証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。
6条 (不正受験者)
1項 法務大臣は、不正の手段によつて 試験 を受けようとし、又は受けた者に対して、その試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
7条 (試験の運用)
1項 受験者は、指定された時刻までに 試験 場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。
2項 受験者は、 試験 場内においては、係員の指示を守らなければならない。
2節 土地家屋調査士となる資格の認定
8条 (調査士の資格の認定)
1項 法
第4条第2号
《資格 第4条 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、調査士となる資格を有する。 1 土地家屋調査士試験に合格した者 2 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になる者であつて、法務大臣が前条
の規定による法務大臣の認定を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、付録様式による申請書を、その所属庁の長(退職している場合にあつては、退職時の所属庁の長とする。以下同じ。)を通じて、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、 申請者 の履歴書、写真並びに本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写しを添付しなければならない。
3項 所属庁の長(所属庁の長が 申請者 が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長である場合を除く。)は、第1項の申請書及び前項の添付書類(以下この項及び次項において「 申請書等 」という。)の提出を受けたときは、当該申請者に関する 法
第4条第2号
《資格 第4条 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、調査士となる資格を有する。 1 土地家屋調査士試験に合格した者 2 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になる者であつて、法務大臣が前条
に規定する要件の存否及び同号の規定による認定をすることの可否についての意見を記載した書面を添えて、申請者が事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に 申請書等 を送付しなければならない。
4項 法務局又は地方法務局の長は、 申請書等 の提出又は送付を受けたときは、前項の意見を記載した書面を添えて、当該申請書等を法務大臣に送付しなければならない。
5項 法務大臣は、 申請者 に対し、第1項の認定をしたときは認定証書を交付し、同項の認定をしないものとしたときはその旨を通知する。
3節 民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の認定
9条 (研修)
1項 法
第3条第3項第1号
《3 法務大臣は、次のいずれにも該当するも…》
のと認められる研修についてのみ前項第1号の指定をするものとする。 1 研修の内容が、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の習得に10分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること
の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 次に掲げる事項について、講義及び演習を行うものとする。
イ 民間紛争解決手続における主張及び立証活動
ロ 民間紛争解決手続における代理人としての倫理
ハ その他法第3条第2項の民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な事項
2号 講義及び演習の総時間数は、45時間以上とする。
3号 民間紛争解決手続における代理人として必要な法律知識についての考査を実施するものとする。
10条 (研修の指定)
1項 法
第3条第2項第1号
《2 前項第7号及び第8号に規定する業務以…》
下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。 この場合において、同項第7号に規定する業務は、弁護士が同1の依頼者から受任している事件に限り、行う
の規定による法務大臣の指定は、同号の法人(以下「 研修実施法人 」という。)の申請により行う。
2項 研修実施法人 は、前項の申請をしようとするときは、前条に規定する基準に適合する研修の日程、内容、修了の要件その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。
11条 (成績証明書等の交付)
1項 研修実施法人 は、 法
第3条第2項第1号
《2 前項第7号及び第8号に規定する業務以…》
下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。 この場合において、同項第7号に規定する業務は、弁護士が同1の依頼者から受任している事件に限り、行う
に規定する研修を実施した場合には、当該研修を修了した者に対し、
第9条第3号
《登録の申請 第9条 前条第1項の登録を受…》
けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。 2 前項の登録申請書には、
に規定する考査の成績証明書及び修了証明書を交付しなければならない。
12条 (認定申請)
1項 法
第3条第2項第2号
《2 前項第7号及び第8号に規定する業務以…》
下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。 この場合において、同項第7号に規定する業務は、弁護士が同1の依頼者から受任している事件に限り、行う
に規定する認定を受けようとする者は、前条に規定する成績証明書及び修了証明書を添えて、法第20条の事務所の所在地(同条の事務所がない者にあつては、住所地)を管轄する法務局又は地方法務局の長に認定申請書を提出しなければならない。
2項 法
第3条第5項
《5 調査士は、第2項第2号の規定による認…》
定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
に規定する手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。
3項 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
13条 (認定者の公告等)
1項 法務大臣は、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者に認定証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。
3章 登録
14条 (土地家屋調査士名簿)
1項 土地家屋 調査士 名簿は、日本土地家屋調査士会 連合会 (以下「 連合会 」という。)の定める様式により調製する。
2項 土地家屋 調査士 名簿には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 氏名、生年月日、本籍(外国人にあつては、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号ロに規定する地域をいう。以下同じ。))、住所及び男女の別
2号 調査士 となる資格の取得の事由及び年月日並びに登録番号
3号 事務所の所在地及び所属する土地家屋 調査士 会(以下「 調査士会 」という。)
15条 (登録の申請)
1項 登録申請書は、 連合会 の定める様式による。
2項 登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 調査士 となる資格を有することを証する書面
2号 申請者 の写真
3号 次に掲げるいずれかの書類
イ 本籍の記載のある住民票の写し
ロ 本籍の記載のない住民票の写し及び戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
ハ 申請者 が外国人であるときは、国籍等の記載された外国人住民( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する外国人住民をいう。)に係る住民票の写し
16条 (変更の登録の申請等)
1項 法
第13条第1項
《調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄…》
区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
の変更の登録の申請及び法第14条の規定による変更の届出は、 連合会 の定める様式による書面でしなければならない。
17条 (登録に関する通知)
1項 連合会 は、土地家屋 調査士 名簿に登録をしたときは登録事項を、登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該調査士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
2項 連合会 は、所属する 調査士 会の変更の登録をしたときは、当該調査士の従前の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項を、遅滞なく通知しなければならない。
3項 連合会 は、変更の登録(所属する 調査士 会の変更の登録を除く。)をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該調査士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
17条の2 (心身の故障の届出)
1項 法
第16条第2項
《2 調査士が心身の故障により業務を行うこ…》
とができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該調査士が所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその
に規定する法務省令で定める場合は、当該 調査士 が精神の機能の障害を有する状態となり調査士の業務の継続が著しく困難となつた場合又は2年以上の休養を要することとなつた場合とする。
2項 法
第16条第2項
《2 調査士が心身の故障により業務を行うこ…》
とができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該調査士が所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその
に規定する届出は、その旨を記載した届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付して行わなければならない。
4章 土地家屋調査士の義務
18条 (事務所)
1項 調査士 は、二以上の事務所を設けることができない。
19条 (表示)
1項 調査士 は、調査士会に入会したときは、その調査士会の 会則 (以下「 会則 」という。)の定めるところにより、事務所に調査士の事務所である旨の表示をしなければならない。
2項 調査士 会に入会していない調査士は、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
3項 調査士 は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止の期間中第1項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
20条 (職印)
1項 調査士 は、 会則 の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
21条 (報酬の基準を明示する義務)
1項 調査士 は、 法
第3条第1項
《調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる…》
事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3 不動産の
各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
22条 (他人による業務取扱いの禁止)
1項 調査士 は、他人をしてその業務を取り扱わせてはならない。
23条 (補助者)
1項 調査士 は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。
2項 調査士 は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の調査士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。
3項 調査士 会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
24条 (依頼誘致の禁止)
1項 調査士 は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
25条 (依頼の拒否)
1項 調査士 は、依頼( 法
第3条第1項第4号
《調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる…》
事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3 不動産の
及び第6号(第4号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。
2項 調査士 は、 法
第3条第1項第4号
《調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる…》
事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3 不動産の
若しくは第6号(第4号に関する部分に限る。)に規定する業務又は民間紛争解決手続代理関係業務についての事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。
26条 (書類等の作成)
1項 調査士 は、依頼者に交付し、又は官庁に提出すべき書類(民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を作成したときは、その書類の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならない。
2項 調査士 は、依頼者又は官庁に提供する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成したときは、当該電磁的記録に、職名及び氏名を記録し、かつ、電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
に規定する電子署名であつて、 連合会 が発行する当該電子署名に係る電子証明書又は連合会が提供する情報に基づき発行された当該電子署名に係る電子証明書(法務大臣が指定するものに限る。)により当該電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明することができるものに限る。)を行わなければならない。
3項 前項の指定は、告示してしなければならない。
27条 (領収証)
1項 調査士 は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から3年間保存しなければならない。
2項 前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。
3項 第1項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載し、又は記録しなければならない。
28条 (事件簿)
1項 調査士 は、 連合会 の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
2項 事件簿は、その閉鎖後7年間保存しなければならない。
5章 土地家屋調査士法人
29条 (調査士法人の業務の範囲)
1項 法
第29条第1項第1号
《調査士法人は、第3条第1項第1号から第6…》
号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。 1 法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部 2 民間紛
の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
1号 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、鑑定人その他これらに類する地位に就き、土地の筆界に関する鑑定を行う業務又はこれらの業務を行う者を補助する業務
2号 土地の筆界の資料及び境界標を管理する業務
3号 調査士 又は調査士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
4号 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (2006年法律第51号)
第33条の2第1項
《法務大臣は、次に掲げる登記所の業務以下こ…》
の条において「特定業務」という。を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。 1 不動産登記法2004年法律第123号第119条第1項の規定に基づく同項に規定する登記事項証明書の交付及び
に規定する特定業務
5号 法
第3条第1項
《調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる…》
事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3 不動産の
各号及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務
30条 (土地家屋調査士法人名簿)
1項 連合会 は、土地家屋 調査士 法人名簿(以下「 調査士法人名簿 」という。)を備え、次条第2項に掲げる事項の登録を行う。
31条
1項 調査士 法人名簿は、 連合会 の定める様式により調製する。
2項 調査士 法人名簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
1号 目的、名称、成立年月日及び登録番号
2号 社員の氏名、住所、登録番号、事務所の所在地及び所属する 調査士 会
3号 主たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名並びに所属する 調査士 会
4号 従たる事務所を設ける 調査士 法人にあつては、その従たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名
32条 (調査士法人の成立の届出)
1項 法
第33条
《成立の届出 調査士法人は、成立したとき…》
は、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会以下「主たる事務所の所在地の調査士会
に規定する 調査士 法人の成立の届出は、 連合会 の定める様式による書面でしなければならない。
33条 (調査士法人の定款変更の届出)
1項 法
第34条
《定款の変更 調査士法人は、定款に別段の…》
定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。 2 調査士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士
の規定による定款変更の届出は、 連合会 の定める様式による書面でしなければならない。
34条 (法務局等の長に対する通知)
1項 連合会 は、 調査士 法人名簿に登録をしたときは登録事項を、調査士法人の登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該調査士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
2項 連合会 は、 調査士 法人が所属する調査士会の変更の登録をしたときは、当該調査士法人の従前の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項(前項の規定により通知をしている場合における当該通知に係る事項を除く。)を、遅滞なく通知しなければならない。
3項 連合会 は、 調査士 法人名簿に変更の登録をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該調査士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。ただし、所属する調査士会の変更の登録をした場合において、前項の通知をしたときにおける当該通知に係る事項については、この限りでない。
35条 (準用)
1項 第19条
《表示 調査士は、調査士会に入会したとき…》
は、その調査士会の会則以下「会則」という。の定めるところにより、事務所に調査士の事務所である旨の表示をしなければならない。 2 調査士会に入会していない調査士は、前項の表示又はこれに類する表示をしては
から
第28条
《事件簿 調査士は、連合会の定める様式に…》
より事件簿を調製しなければならない。 2 事件簿は、その閉鎖後7年間保存しなければならない。
までの規定は、 調査士 法人について準用する。
35条の2 (会計帳簿)
1項 法
第41条第2項
《2 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は調査士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第58
において準用する会社法(2005年法律第86号)第615条第1項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2項 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成及び保存をしなければならない。
3項 土地家屋 調査士 法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4項 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
5項 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
2号 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
6項 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
7項 土地家屋 調査士 法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8項 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
9項 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
35条の3 (貸借対照表)
1項 法
第41条第2項
《2 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は調査士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第58
において準用する会社法第617条第1項及び第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2項 貸借対照表に係る事項の金額は、1円単位、1,000円単位又は1,010,000円単位をもつて表示するものとする。
3項 貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4項 法
第41条第2項
《2 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は調査士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第58
において準用する会社法第617条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
5項 法
第41条第2項
《2 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は調査士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第58
において準用する会社法第617条第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
6項 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6月)を超えることができない。
7項 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
8項 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
9項 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
35条の4 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第41条第2項
《2 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は調査士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第58
において準用する会社法第618条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法は、法第41条第2項において準用する会社法第618条第1項第2号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
35条の5 (財産目録)
1項 法
第41条第3項
《3 会社法第644条第3号を除く。、第6…》
45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま
において準用する会社法第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 法
第39条第1項
《調査士法人は、次に掲げる理由によつて解散…》
する。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 他の調査士法人との合併 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第43条第1項第3号の規定による解散の処分 7 社員の欠亡
各号又は第2項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、土地家屋 調査士 法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 正味資産
35条の6 (清算開始時の貸借対照表)
1項 法
第41条第3項
《3 会社法第644条第3号を除く。、第6…》
45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま
において準用する会社法第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
4項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
6章 懲戒
35条の7 (権限の委任等)
1項 次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。ただし、第2号及び第3号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第44条第1項
《何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又…》
はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
の規定による通知の受理
2号 法
第44条第2項
《2 前項の規定による通知があつたときは、…》
法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
の規定による調査
3号 法
第45条第1項
《法務大臣は、調査士に対し第42条各号に掲…》
げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第15条第1項の通知を発送し、又は同条第4項前段の措置をとつた後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。
の規定による通告
4号 法
第55条
《法務大臣に対する報告義務 調査士会は、…》
所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告の受理
35条の8
1項 法務大臣は、 法
第44条第3項
《3 法務大臣は、第42条第1号若しくは第…》
2号又は前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
の規定による聴聞を行おうとするときは、
第40条第1項
《調査士法人は、総社員の同意があるときは、…》
他の調査士法人と合併することができる。
の規定による調査を行つた法務局又は地方法務局の長の意見を聴くものとする。
2項 法務大臣は、必要があると認めるときは、 法
第44条第3項
《3 法務大臣は、第42条第1号若しくは第…》
2号又は前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
の規定による聴聞の権限を法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
36条 (懲戒処分の通知)
1項 法務大臣は、 法
第42条第1号
《調査士に対する懲戒 第42条 調査士がこ…》
の法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 業務の禁止
若しくは第2号又は
第43条第1項第1号
《調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく…》
命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の全部又は一部の停止 3 解散
若しくは第2号の処分をしたときはその旨を当該 調査士 又は調査士法人の所属する調査士会に、法第42条第3号又は
第43条第1項第3号
《法第59条本文の規定により連合会がその会…》
則の認可を申請するには、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
の処分をしたときはその旨を 連合会 及び当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に通知する。
37条
1項 削除
7章 土地家屋調査士会
38条 (入会及び退会の通知)
1項 調査士 会は、入会し、又は退会した調査士の氏名、住所、事務所及び登録番号をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。ただし、登録に伴う入会又は所属する調査士会の変更の登録に伴う入会及び退会については、この限りでない。
39条 (注意勧告の報告)
1項 調査士 会は、所属の会員に対し 法
第56条
《注意勧告 調査士会は、所属の会員がこの…》
法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
39条の2 (調査士法等違反に関する調査)
1項 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法又は 法 に基づく命令の規定に違反する事実の有無について、法務局又は地方法務局の保有する登記申請書その他の関係資料の調査を、その管轄区域内に設立された 調査士 会に委嘱することができる。
2項 調査士 会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
3項 第1項の規定による委嘱に係る調査の事務に従事した 調査士 は、前項に規定する調査士会の報告の用に供する目的以外の目的のために、当該事務に従事した際に知り得た情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
40条 (資料及び執務状況の調査)
1項 法務大臣( 法
第66条の2
《権限の委任 この法律に規定する法務大臣…》
の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
の規定により法第44条第1項及び第2項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第3項において同じ。)は、必要があると認めるときは、法第42条又は
第43条第1項
《法第59条本文の規定により連合会がその会…》
則の認可を申請するには、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
の規定による処分に関し、 調査士 若しくは調査士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又はその職員にこれをさせることができる。
2項 法務大臣は、前項の規定による調査を、 調査士 会に委嘱することができる。
3項 調査士 会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務大臣に報告しなければならない。
4項 調査士 又は調査士法人は、正当な理由がないのに、第1項及び第2項の規定による調査を拒んではならない。
40条の2 (調査士会の所属の会員に対する資料の提供の求め)
1項 調査士 会は、所属の会員に対して、 法
第55条
《法務大臣に対する報告義務 調査士会は、…》
所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。
に規定する報告又は法第56条に規定する注意若しくは勧告に必要な範囲において、当該会員の保存する事件簿その他の関係資料の提供を求めることができる。
41条 (会則の認可)
1項 法
第49条第1項
《調査士会の会則を定め、又はこれを変更する…》
には、法務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、前条第1号及び第7号から第11号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
の規定により 調査士 会がその 会則 の認可を申請するには、その調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
1号 認可を受けようとする 会則
2号 会則 の変更の認可を受ける場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面
42条
1項 法務大臣は、 法
第49条第2項
《2 前項の場合において、法務大臣は、調査…》
士会連合会の意見を聴いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。
の規定により認可し、又は認可しない旨の処分をしたときは、その旨を当該 調査士 会に、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、通知する。
8章 日本土地家屋調査士会連合会
43条
1項 法
第59条
《会則の認可 調査士会連合会の会則を定め…》
、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、前条第1号及び第4号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
本文の規定により 連合会 がその 会則 の認可を申請するには、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
2項 第41条第2項
《2 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は調査士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第58
の規定は、前項の場合について準用する。
43条の2 (研修)
1項 連合会 及び 調査士 会は、調査士会の会員に必要な専門的な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修を実施するものとする。
2項 調査士 は、資質の向上のため、 連合会 及びその所属する調査士会が実施する前項の研修を受けるように努めなければならない。
43条の3 (連合会への情報提供)
1項 法務大臣は、 連合会 の求めに応じ、 調査士 会の会員の品位を保持するため調査士会及びその会員の指導に必要な限度において、
第40条第2項
《2 法務大臣は、前項の規定による調査を、…》
調査士会に委嘱することができる。
の規定による調査の委嘱に関する情報を提供することができる。
9章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会
44条及び45条
1項 削除
46条 (協会の領収証)
1項 協会 は、嘱託人から報酬を受けたときは、その年月日、件名並びに報酬額及びその内訳を記載した領収証正副二通を作成し、正本は嘱託人に交付し、副本は作成の日から3年間保存しなければならない。
2項 前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。
47条 (協会の事件簿)
1項 協会 は、事件簿を調製し、嘱託を受けた事件について、件名、嘱託人、受託年月日及び事件を取り扱う 調査士 を記載しなければならない。
2項 第28条第2項
《2 事件簿は、その閉鎖後7年間保存しなけ…》
ればならない。
の規定は、前項の事件簿について準用する。この場合において、同条第2項中「7年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。
48条 (届出、報告及び検査)
1項 協会 が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該協会は、遅滞なく、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下この条において「 管轄局長 」という。)及びその管轄区域内に設立された 調査士 会に届け出なければならない。
1号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号。以下「 一般社団・財団法人法 」という。)第6章第4節に規定する登記をしたとき(第3号に該当するとき及び 法
第63条の2
《成立の届出 前条第1項の一般社団法人以…》
下「協会」という。は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された
に規定するときを除く。)。
2号 定款を変更したとき(前号に該当するときを除く。)。
3号 解散したとき( 法
第65条
《調査士及び調査士法人に関する規定の準用 …》
第22条の規定は協会の業務について、第43条第1項、第44条及び第46条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。 この場合において、第43条第1項、第44条第1項から第3項まで及び第46
において読み替えて準用する法第43条第1項第3号の規定による処分があつたときを除く。)。
2項 協会 は、前項の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 前項第2号の場合新旧定款の対照表及び総会の決議を経たことを証する書面
2号 前項第3号の場合解散の事由の発生を証する書面
3項 協会 は、事業年度の始めから3月以内に、次の各号に掲げる書類を 管轄局長 に提出しなければならない。
1号 当該事業年度の事業計画の概要を記載した書面
2号 前事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書( 一般社団・財団法人法
第123条第2項
《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》
ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)
3号 前事業年度における社員の異動の状況を記載した書面及び当該事業年度の始めの社員名簿( 一般社団・財団法人法
第31条
《社員名簿 一般社団法人は、社員の氏名又…》
は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿以下「社員名簿」という。を作成しなければならない。
に規定する社員名簿をいう。)の写し
4項 法
第64条の2第2項
《2 前項の法務局又は地方法務局の長は、協…》
会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の法務局又は地方法務局の長は、同項の規定により、 協会 に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして協会の業務及び財産の状況を検査させることができる。
5項 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
48条の2 (協会に対する懲戒処分の通知)
1項 法務局又は地方法務局の長は、 法
第65条
《調査士及び調査士法人に関する規定の準用 …》
第22条の規定は協会の業務について、第43条第1項、第44条及び第46条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。 この場合において、第43条第1項、第44条第1項から第3項まで及び第46
において準用する法第43条第1項又は第2項の処分をしたときは、その旨を当該 協会 の社員が会員として所属する 調査士 会に通知しなければならない。
49条 (準用)
1項 第24条
《依頼誘致の禁止 調査士は、不当な手段に…》
よつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
及び
第25条
《依頼の拒否 調査士は、依頼法第3条第1…》
項第4号及び第6号第4号に関する部分に限る。に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。 2
の規定は 協会 の業務について、
第40条
《資料及び執務状況の調査 法務大臣法第6…》
6条の2の規定により法第44条第1項及び第2項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第3項において同じ。は、必要があると認めるときは、法第42条又は第4
の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「法務大臣( 法
第66条の2
《権限の委任 この法律に規定する法務大臣…》
の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
の規定により法第44条第1項及び第2項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第3項において同じ。)」とあり、及び「法務大臣」とあるのは「法務局又は地方法務局の長」と、「法第42条又は
第43条第1項
《法第59条本文の規定により連合会がその会…》
則の認可を申請するには、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
の規定による処分」とあるのは「法第65条において読み替えて準用する法第43条第1項の規定による処分」と読み替えるものとする。