1項 この省令は、1980年1月1日から施行する。
2項 土地家屋 調査士 試験規則(1951年法務府令第133号)は、廃止する。
3項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
4項 この省令の施行前にこの省令による改正前の土地家屋 調査士 法施行規則に違反した者に対する懲戒処分に関しては、なお従前の例による。
5項 この省令の施行の際現に登録を受けている 調査士 は、1980年6月30日までに、その者が調査士会の会員であるときは所属の調査士会を経由して、その者が調査士会の会員でないときは直接、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、この省令により新たに登録すべきこととされた事項を届け出、かつ、自己の写真を提出しなければならない。
6項 法務局又は地方法務局の長は、前項の届出があつたときは、この省令による改正後の様式による土地家屋 調査士 名簿を調製しなければならない。
7項 この省令による改正前の様式により調製された土地家屋 調査士 名簿は、前項の規定により土地家屋調査士名簿が調製されるまでの間は、この省令による改正後の様式により調製されたものとみなす。
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。ただし、附則第2項及び附則第4項中附則第2項の規定の例による部分の規定は、公布の日から施行する。
2項 法務局又は地方法務局の長は、この省令の施行前に、あらかじめ、
第1条
《目的 土地家屋調査士試験、土地家屋調査…》
士以下「調査士」という。の資格及び能力の認定、登録、事務所、帳簿、書類並びに業務執行、土地家屋調査士法人以下「調査士法人」という。の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記土地家屋調査士協会以下「協会」と
の規定による改正後の 司法書士法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第20条第2項
《2 司法書士会に入会していない司法書士は…》
、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
の規定の例により司法書士が置くことができる補助者の員数を定めておかなければならない。
3項 この省令の施行の際司法書士が
第1条
《目的 司法書士試験、司法書士の資格及び…》
能力の認定、登録、事務所並びに業務執行、司法書士法人の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記司法書士協会以下「協会」という。の設立及び業務執行については、司法書士法1950年法律第197号。以下「法」と
の規定による改正前の 司法書士法施行規則 第20条第1項
《司法書士は、司法書士会に入会したときは、…》
その司法書士会の会則以下「会則」という。の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。
の規定により承認を受け、かつ、同条第5項前段の規定による届出をして現に置いている補助者の員数が 新規則 第20条第2項
《2 司法書士会に入会していない司法書士は…》
、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
の規定により定められた補助者の員数を超える場合には、現に置いている補助者の員数と同数の補助者を置くことができる旨の同条第3項の規定による許可があるものとみなす。
4項 第2条
《試験期日等の公告 法務大臣は、司法書士…》
試験以下「試験」という。の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。
の規定による土地家屋 調査士 法施行規則の一部改正に伴う経過措置については、附則第2項及び前項の規定の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1986年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年8月1日から施行する。ただし、
第4条
《合格者の公告等 法務大臣は、試験に合格…》
した者に合格証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。
の改正規定は、2004年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下「 整備法 」という。)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。ただし、
第1条
《目的 土地家屋調査士試験、土地家屋調査…》
士以下「調査士」という。の資格及び能力の認定、登録、事務所、帳簿、書類並びに業務執行、土地家屋調査士法人以下「調査士法人」という。の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記土地家屋調査士協会以下「協会」と
中 司法書士法施行規則 第41条
《注意勧告の報告 司法書士会は、所属の司…》
法書士に対し法第61条の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
の次に1条を加える改正規定、
第2条
《試験期日等の公告 法務大臣は、司法書士…》
試験以下「試験」という。の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。
中土地家屋 調査士 法施行規則第39条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2条第8項及び第3条第8項の規定は、2010年4月1日から施行する。
3条 (土地家屋調査士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の土地家屋 調査士 法施行規則(以下この条において「 新規則 」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の 土地家屋調査士法施行規則 (以下この条において「 旧規則 」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
2項 整備法 第95条
《特例民法法人の業務の監督に関する経過措置…》
特例民法法人の業務の監督設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。に
の規定によりなお従前の例によるものとされた法務大臣に対してする特例社団法人である 協会 (整備法第233条第1項の一般社団法人であって整備法第42条第1項に規定する特例社団法人であるものをいう。以下この条において同じ。)に係る申請、報告又は届出については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前にされた公共嘱託登記土地家屋 調査士 協会の定款の変更の認可の申請については、 旧規則 第45条の規定は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。
4項 特例社団法人である 協会 の業務等の調査及び当該調査結果の法務大臣への報告については、なお従前の例による。
5項 特例社団法人である 協会 については、 新規則 第48条
《協会の領収証 協会は、嘱託人から報酬を…》
受けたときは、その年月日、件名並びに報酬額及びその内訳を記載した領収証正副二通を作成し、正本は嘱託人に交付し、副本は作成の日から3年間保存しなければならない。 2 前項の領収証は、電磁的記録をもつて作
、
第48条
《協会の領収証 協会は、嘱託人から報酬を…》
受けたときは、その年月日、件名並びに報酬額及びその内訳を記載した領収証正副二通を作成し、正本は嘱託人に交付し、副本は作成の日から3年間保存しなければならない。 2 前項の領収証は、電磁的記録をもつて作
の二及び
第49条
《協会の事件簿 協会は、事件簿を調製し、…》
嘱託を受けた事件について、件名、嘱託人、受託年月日及び事件を取り扱う司法書士を記載しなければならない。 2 第30条第2項の規定は、前項の事件簿について準用する。 この場合において、同条第2項中「7年
(
第37条
《準用 第20条から第22条まで及び第2…》
4条から第30条までの規定は、司法書士法人について準用する。
及び
第40条
《入会及び退会の通知 司法書士会は、入会…》
し、又は退会した司法書士の氏名、住所、事務所及び登録番号をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。 ただし、登録に伴う入会又は所属する司法書士会の変更
の規定を準用する部分に限る。)の規定は、適用しない。
6項 整備法 の規定により法務大臣に対してする申請又は届出は、特例社団法人である 協会 の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。整備法第69条第4項の規定により同条第2項の申請書を法務大臣を経由して提出しなければならない場合も、同様とする。
7項 法務大臣は、特例社団法人である 協会 の定款の変更の認可又は 整備法 第69条第1項
《特例民法法人の合併は、合併後存続する特例…》
民法法人以下この目において「合併存続特例民法法人」という。の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じな
の認可の申請に対する処分をするには、あらかじめ、日本土地家屋 調査士 会 連合会 の意見を聴くものとする。整備法第69条第5項の規定により意見を付すときも、同様とする。
8項 新規則 第39条の2
《調査士法等違反に関する調査 法務局又は…》
地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法又は法に基づく命令の規定に違反する事実の有無について、法務局又は地方法務局の保有する登記申請書その他の関係資料の調査を、その管轄区域内に設立された調査士会
の規定による委嘱は、2010年4月1日以後に法務局又は地方法務局に提供された登記申請書その他の関係資料についてするものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行日(2012年7月9日)から施行する。
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 司法書士法 及び土地家屋 調査士 法の一部を改正する法律の施行の日(2020年8月1日)から施行する。ただし、改正後の 司法書士法施行規則 第6条
《試験の運用 受験者は、指定された時刻ま…》
でに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。 2 受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。
の規定は2021年度以降に行われる司法書士 試験 について、改正後の 土地家屋調査士法施行規則 第4条
《試験の内容 試験は、次に掲げる事項で不…》
動産の表示に関する登記につき必要と認められるものについて行う。 1 民法に関する知識 2 登記に関する知識 3 筆界不動産登記法2004年法律第123号第123条第1号に規定する筆界をいう。第29条第
及び
第7条
《試験の運用 受験者は、指定された時刻ま…》
でに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。 2 受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。
の規定は2021年度以降に行われる土地家屋調査士試験について、それぞれ適用する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 司法書士法施行規則 第30条第2項
《2 事件簿は、その閉鎖後7年間保存しなけ…》
ればならない。
及び土地家屋 調査士 法施行規則第28条第2項に規定する保存期間がこの省令の施行の際既に経過していた場合におけるその保存期間については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年3月31日から施行する。