制定文 エネルギーの使用の合理化に関する法律(1979年法律第49号)を実施するため、エネルギー管理指定工場に対する立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
1項 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)
第166条第11項
《11 前各項の規定により立入検査をする職…》
員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
の証明書の様式は、次のとおりとする。
法番号:1979年厚生省令第49号
略称: 省エネ法立入検査職員の身分証明書の様式を定める省令
制定文 エネルギーの使用の合理化に関する法律(1979年法律第49号)を実施するため、エネルギー管理指定工場に対する立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
1項 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)
第166条第11項
《11 前各項の規定により立入検査をする職…》
員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
の証明書の様式は、次のとおりとする。
《本則》 ここまで 附則 >
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