エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令《附則》

法番号:1979年厚生省令第49号

略称: 省エネ法立入検査職員の身分証明書の様式を定める省令

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年3月9日厚生省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2001年12月28日厚生労働省令第225号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月1日厚生労働省令第153号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月4日厚生労働省令第25号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月30日厚生労働省令第35号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2017年2月28日厚生労働省令第13号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年11月30日厚生労働省令第135号)

1項 この省令は、2018年12月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第47号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。