農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則《別表など》

法番号:1979年農林水産省令第9号

略称:

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別記様式 (第29条関係)

別記様式( 第29条 《業務の監督 農林水産大臣は、必要がある…》 と認めるときは、法第3条及び第4条第1項の規定により、受託者に対し報告書若しくは帳簿書類等の提出を求め、又はその職員に、受託者の信託事務の処理の状況若しくは財産の状況を検査させることができる。 2 前 関係)

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