別記様式 (第29条関係)
と認めるときは、法第3条及び第4条第1項の規定により、受託者に対し報告書若しくは帳簿書類等の提出を求め、又はその職員に、受託者の信託事務の処理の状況若しくは財産の状況を検査させることができる。 2 前関係)
法番号:1979年農林水産省令第9号
略称:
と認めるときは、法第3条及び第4条第1項の規定により、受託者に対し報告書若しくは帳簿書類等の提出を求め、又はその職員に、受託者の信託事務の処理の状況若しくは財産の状況を検査させることができる。 2 前関係)
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