附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月6日農林水産省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年5月14日農林水産省令第27号)
1項 この省令は、1992年5月20日から施行する。
附 則(2004年9月17日農林水産省令第70号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に改正前の 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 の規定によりされている申請、請求又は届出については、なお従前の例による。
附 則(2007年9月28日農林水産省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
2条 (農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第2条
《引受けの許可の申請 公益信託ニ関スル法…》
律以下「法」という。第1項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 設定趣意書 2 委託者となるべき者
の規定による改正前の 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 の規定によりされている申請又は請求については、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行の際現にある
第2条
《引受けの許可の申請 公益信託ニ関スル法…》
律以下「法」という。第1項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 設定趣意書 2 委託者となるべき者
の規定による改正前の 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 別記様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 別記様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年5月7日農林水産省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。