沿岸漁業改善資金助成法施行規則《附則》

法番号:1979年農林水産省令第22号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年4月25日農林水産省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年8月10日農林水産省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年9月14日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年9月28日農林水産省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年4月22日農林水産省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年5月6日農林水産省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に貸し付けられた改正前の 第3条 《青年漁業者等養成確保資金の貸付限度額 …》 法第2条第4項に規定する青年漁業者等養成確保資金についての法第4条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、当該資金の種類に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げるとおりとする。 青年漁業者等養成 の表第1号及び第2号の資金については、なお従前の例による。

附 則(1994年8月17日農林水産省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年5月29日農林水産省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年5月11日農林水産省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年5月21日農林水産省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年5月17日農林水産省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年7月23日農林水産省令第110号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に貸し付けられた改正前の 第2条第1項 《沿岸漁業改善資金助成法施行令以下「令」と…》 いう。第3条の表の第1号の農林水産省令で定める設備又は装置は、次の表の上欄の第2号及び第3号に掲げるものとし、同条の表の第1号の農林水産省令で定める資金は、同欄の第2号及び第3号に掲げる設備又は装置に の表第4号に掲げる設備に係る資金については、なお従前の例による。

附 則(2009年2月6日農林水産省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年10月20日農林水産省令第61号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

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