エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第166条第11項の規定による立入検査証の様式を定める省令《本則》

法番号:1979年農林水産省令第54号

略称: 省エネ法立入検査証の様式を定める省令

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制定文 エネルギーの使用の合理化に関する法律(1979年法律第49号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第25条第4項の規定による立入検査証の様式を定める省令を次のように定める。


1項 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第166条第11項 《11 前各項の規定により立入検査をする職…》 員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の証明書の様式は、次によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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