エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第166条第11項の規定による立入検査証の様式を定める省令《附則》

法番号:1979年農林水産省令第54号

略称: 省エネ法立入検査証の様式を定める省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年3月9日農林水産省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年8月3日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年12月28日農林水産省令第154号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日農林水産省令第24号)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日農林水産省令第19号)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2010年2月3日農林水産省令第8号)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(2008年法律第47号)第2条の規定の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2015年9月15日農林水産省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

3条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2016年12月9日農林水産省令第76号)

1項 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2018年11月30日農林水産省令第77号)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年3月31日農林水産省令第25号)

1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

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