制定文 エネルギーの使用の合理化に関する法律(1979年法律第49号)第20条第1号の規定に基づき、自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令を次のように定める。
1条 (エネルギー消費効率)
1項 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号。以下「 法 」という。)
第151条第1号
《表示 第151条 経済産業大臣は、特定エ…》
ネルギー消費機器等家庭用品品質表示法1962年法律第104号第2条第1項第1号に規定する家庭用品であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。について、特定エネルギー消費機器等ごとに、次に掲げる事
イに規定するエネルギー消費効率は、次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
2条 (特定エネルギー消費機器の対象外となる乗用自動車)
1項 令第18条第1号の経済産業省令・国土交通省令で定める乗用自動車は、次の表の上欄に掲げる乗用自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
3条 (特定エネルギー消費機器の対象外となる貨物自動車)
1項 令第18条第8号の経済産業省令・国土交通省令で定める貨物自動車は、次の表の上欄に掲げる貨物自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。