自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令《附則》

法番号:1979年通商産業省・運輸省令第3号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国土交通大臣は、当分の間、次に掲げる者から、国土交通大臣が告示で定めるところにより申請があつた場合には、国土交通大臣が告示で定める方法により、 第147条第1号 《第147条 次に掲げる者は、基本方針の定…》 めるところに留意して、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備第4号において「空気調和設備等」という。に係るエネルギーの効率的利用のための措 イに規定するエネルギー消費効率に相当する数値を算定することができる。

1号 特定エネルギー消費機器( 第145条第1項 《特定航空輸送事業者は、第143条第1項の…》 規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況貨物又は旅客の に規定する特定エネルギー消費機器をいう。次号において同じ。)である自動車のうち国土交通大臣が告示で定めるものを製造し、又は輸入する事業を行う者

2号 特定エネルギー消費機器である自動車以外の自動車のうち国土交通大臣が告示で定めるものを本邦外において製造し、又は輸入する事業を行う者

3号 第1条 《目的 この法律は、我が国で使用されるエ…》 ネルギーの相当部分を化石燃料が占めていること、非化石エネルギーの利用の必要性が増大していることその他の内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じたエネルギーの有効な利用の確保に資するため、工 の規定に基づくエネルギー消費効率を算定した型式指定自動車と原動機、一酸化炭素等発散防止装置、動力伝達装置及び燃料の種類が同一である自動車について当該型式指定自動車に係る 道路運送車両法 第75条第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。 の申請をした者

附 則(1984年3月9日通商産業省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年3月27日通商産業省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、1991年11月1日から施行する。

2項 輸入された自動車であって1993年3月31日以前に 道路運送車両法 1951年法律第185号第75条第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。 の指定を受けたものに係るエネルギー消費効率の算定については、なお従前の例によることができる。

附 則(1993年7月30日通商産業省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(1993年8月1日)から施行する。

附 則(1996年3月6日通商産業省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(1996年政令第29号)の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 第75条第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。 の指定の申請が行われた貨物自動車に関する改正後のこの省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは「測定して得ている同令第31条第2項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。

附 則(1999年3月31日通商産業省・運輸省令第3号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 1951年法律第185号第75条第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。 の指定の申請が行われた軽油を燃料とする乗用自動車及び貨物自動車に関する改正後のこの省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている同令第31条第5項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。

附 則(2000年12月5日通商産業省・運輸省令第4号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年7月30日経済産業省・国土交通省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、各号列記以外の部分の改正規定は、道路運送車両の保安基準及び 装置型式指定規則 の一部を改正する省令(2003年国土交通省令第81号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2003年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に 道路運送車両法 1951年法律第185号第75条第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。 の指定の申請が行われた液化石油ガスを燃料とする乗用自動車に関するこの省令による改正後の自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令(以下「 新省令 」という。)の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている道路運送車両の保安基準(1951年運輸省令第67号)第31条第2項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。ただし、この省令の施行の日から2003年9月30日までの間における 新省令 の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている同令第31条第4項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。

附 則(2006年3月17日経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月2日経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2007年7月2日から施行する。

附 則(2009年8月25日経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年12月27日経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。ただし、 第1条 《エネルギー消費効率 エネルギーの使用の…》 合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号。以下「法」という。第151条第1号イに規定するエネルギー消費効率は、次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に 中「第80条第1号」を「第80条第1号イ」に改める改正規定並びに 第2条 《特定エネルギー消費機器の対象外となる乗用…》 自動車 令第18条第1号の経済産業省令・国土交通省令で定める乗用自動車は、次の表の上欄に掲げる乗用自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 乗用自動車の区分 令第18条第1号の経済第3条 《特定エネルギー消費機器の対象外となる貨物…》 自動車 令第18条第8号の経済産業省令・国土交通省令で定める貨物自動車は、次の表の上欄に掲げる貨物自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 貨物自動車の区分 令第18条第8号の経済 及び附則第2項の改正規定は、2013年12月28日から施行する。

附 則(2016年3月31日経済産業省・国土交通省令第4号)

1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《エネルギー消費効率 エネルギーの使用の…》 合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号。以下「法」という。第151条第1号イに規定するエネルギー消費効率は、次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に の表第2号の改正規定中「第75条の2第1項」を「第75条の3第1項」に改める部分及び「一酸化炭素等発散防止装置」の下に「の型式について」を加える部分並びに 第2条 《特定エネルギー消費機器の対象外となる乗用…》 自動車 令第18条第1号の経済産業省令・国土交通省令で定める乗用自動車は、次の表の上欄に掲げる乗用自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 乗用自動車の区分 令第18条第1号の経済 の表の改正規定中「第75条の2第1項」を「第75条の3第1項」に改める部分は、2016年4月1日から施行する。

2項 液化石油ガスを燃料とする乗用自動車であって、乗車定員10人かつ車両総重量3・五トン超のものに対するこの省令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の 第1条 《エネルギー消費効率 エネルギーの使用の…》 合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号。以下「法」という。第151条第1号イに規定するエネルギー消費効率は、次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に 及び 第2条 《特定エネルギー消費機器の対象外となる乗用…》 自動車 令第18条第1号の経済産業省令・国土交通省令で定める乗用自動車は、次の表の上欄に掲げる乗用自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 乗用自動車の区分 令第18条第1号の経済 の規定の適用については、2020年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2017年3月28日経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2018年4月20日経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。

附 則(2018年12月5日経済産業省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月31日経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

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