粉じん障害防止規則《別表など》

法番号:1979年労働省令第18号

略称: 粉じん則

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別表第1 (第2条、第3条関係)

1号 鉱物等 湿潤な土石を除く。)を掘削する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。

坑外の、 鉱物等 を湿式により試すいする場所における作業

屋外の、 鉱物等 を動力又は発破によらないで掘削する場所における作業

2号 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、 鉱物等 を掘削する場所における作業

3号 鉱物等 湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台を覆し、又は傾けることにより鉱物等(湿潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業(次号、第3号の二、第9号又は第18号に掲げる作業を除く。

4号 坑内の、 鉱物等 を破砕し、粉砕し、ふるい分け、積み込み、又は積み卸す場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。

湿潤な 鉱物等 を積み込み、又は積み卸す場所における作業

水の中で破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業

5号 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、 鉱物等 を積み込み、又は積み卸す場所における作業

6号 坑内において 鉱物等 湿潤なものを除く。)を運搬する作業。ただし、鉱物等を積載した車をけん引する機関車を運転する作業を除く。

7号 坑内の、 鉱物等 湿潤なものを除く。)を充てんし、又は岩粉を散布する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。

8号 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業

9号 坑内であつて、第1号から第3号の二まで又は前2号に規定する場所に近接する場所において、粉じんが付着し、又は堆積した機械設備又は電気設備を移設し、撤去し、点検し、又は補修する作業

10号 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業(第13号に掲げる作業を除く。)。ただし、火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業を除く。

11号 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。

12号 鉱物等 炭素原料 又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業(第3号、第15号又は第19号に掲げる作業を除く。)。ただし、又は油の中で動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業を除く。

13号 セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、 炭素原料 若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業(第3号、第3号の二、第16号又は第18号に掲げる作業を除く。

14号 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業

15号 粉状の鉱石又は 炭素原料 を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する場所における作業(次号から第14号までに掲げる作業を除く。

16号 ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。

17号 陶磁器、耐火物、けい藻土製品又は研磨材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における作業又は窯の内部に立ち入る作業。ただし、次に掲げる作業を除く。

陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、又は製品を荷造りする場所における作業

水の中で原料を混合する場所における作業

18号 炭素製品を製造する工程において、 炭素原料 を混合し、若しくは成形し、半製品を炉詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。

19号 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を造型し、砂型を壊し、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(第7号に掲げる作業を除く。)。ただし、水の中で砂を再生する場所における作業を除く。

20号 鉱物等 湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、若しくはかき集める作業又はこれらの作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行うものを除く。

21号 金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業。ただし、転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業を除く。

22号 粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程において、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくは堆積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業

23号 耐火物を用いて窯、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いた窯、炉等を解体し、若しくは破砕する作業

24号 屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、又はアークを用いてガウジングする作業

25号 金属をアーク溶接する作業

26号 金属を溶射する場所における作業

27号 染土の付着した草をくら入れし、くら出しし、選別調整し、又は製織する場所における作業

28号 長大ずい道( じん肺法施行規則 1960年労働省令第6号)別表第23号の長大ずい道をいう。別表第3第17号において同じ。)の内部の、ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める場所における作業

別表第2 (第2条、第4条、第10条、第11条関係)

1号 別表第1第1号又は第1号の2に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、坑内の、 鉱物等 を動力により掘削する箇所

2号 別表第1第3号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、 鉱物等 を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所

3号 別表第1第3号又は第3号の2に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、 鉱物等 をずり積機等車両系建設機械により積み込み、又は積み卸す箇所

4号 別表第1第3号又は第3号の2に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、 鉱物等 をコンベヤー(ポータブルコンベヤーを除く。以下この号において同じ。)へ積み込み、又はコンベヤーから積み卸す箇所(前号に掲げる箇所を除く。

5号 別表第1第6号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、岩石又は鉱物を動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により裁断し、彫り、又は仕上げする箇所

6号 別表第1第6号又は第7号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所

7号 別表第1第7号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所

8号 別表第1第8号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、 鉱物等 炭素原料 又はアルミニウムはくを動力(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所

9号 別表第1第9号又は第10号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、 炭素原料 、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所

10号 別表第1第11号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、粉状の鉱石、 炭素原料 又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する箇所

11号 別表第1第12号から第14号までに掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、原料を混合する箇所

12号 別表第1第13号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、耐火レンガ又はタイルを製造する工程において、屋内の、原料(湿潤なものを除く。)を動力により成形する箇所

13号 別表第1第13号又は第14号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、半製品又は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により仕上げする箇所

14号 別表第1第15号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、型ばらし装置を用いて砂型を壊し、若しくは砂落としし、又は動力(手持式動力工具によるものを除く。)により砂を再生し、砂を混練し、若しくは鋳ばり等を削り取る箇所

15号 別表第1第21号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所

別表第3 (第7条、第27条関係)

1号 別表第1第1号に掲げる作業のうち、坑外において、衝撃式削岩機を用いて掘削する作業

2号 別表第1第1号の2に掲げる作業のうち、動力を用いて掘削する場所における作業

3号 別表第1第2号から第3号の二までに掲げる作業のうち、屋内又は坑内の、 鉱物等 を積載した車の荷台を覆し、又は傾けることにより鉱物等を積み卸す場所における作業(次号に掲げる作業を除く。

4号 別表第1第3号の2に掲げる作業のうち、動力を用いて 鉱物等 を積み込み、又は積み卸す場所における作業

5号 別表第1第5号に掲げる作業

6号 別表第1第5号の2に掲げる作業

7号 別表第1第5号の3に掲げる作業

8号 別表第1第6号に掲げる作業のうち、手持式又は可搬式動力工具を用いて岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする作業

9号 別表第1第6号又は第7号に掲げる作業のうち、屋外の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る場所における作業

10号 別表第1第7号に掲げる作業のうち、屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、手持式又は可搬式動力工具(研磨材を用いたものに限る。次号において同じ。)を用いて、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する作業

11号 別表第1第7号に掲げる作業のうち、屋外において、手持式又は可搬式動力工具を用いて岩石又は鉱物を研磨し、又はばり取りする作業

12号 別表第1第3号又は第8号に掲げる作業のうち、手持式動力工具を用いて、 鉱物等 を破砕し、又は粉砕する作業

13号 別表第1第8号に掲げる作業のうち、屋内又は坑内において、手持式動力工具を用いて、 炭素原料 又はアルミニウムはくを破砕し、又は粉砕する作業

14号 別表第1第9号に掲げる作業のうち、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、 炭素原料 若しくは炭素製品を乾燥するため乾燥設備の内部に立ち入る作業又は屋内において、これらの物を積み込み、若しくは積み卸す作業

15号 別表第1第13号に掲げる作業のうち、原料若しくは半製品を乾燥するため、乾燥設備の内部に立ち入る作業又は窯の内部に立ち入る作業

16号 別表第1第14号に掲げる作業のうち、半製品を炉詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しするため、炉の内部に立ち入る作業

17号 別表第1第15号に掲げる作業のうち、砂型を造型し、型ばらし装置を用いないで、砂型を壊し、若しくは砂落としし、動力によらないで砂を再生し、又は手持式動力工具を用いて鋳ばり等を削り取る作業

18号 別表第1第16号に掲げる作業

19号 別表第1第17号に掲げる作業のうち、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れる作業

20号 別表第1第18号に掲げる作業のうち、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくは堆積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる作業

21号 別表第1第19号から第20号の二までに掲げる作業

22号 別表第1第21号に掲げる作業のうち、手持式溶射機を用いて金属を溶射する作業

23号 別表第1第22号に掲げる作業のうち、染土の付着した草をくら入れし、又はくら出しする作業

24号 別表第1第23号に掲げる作業のうち、長大ずい道の内部において、ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める作業

様式第1号 (第2条関係)

様式第1号( 第2条 《定義等 この省令において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 粉じん作業 :dfn: 別表第1に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。 ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程そ 関係)

様式第1号の2 (第3条の2関係)

様式第1号の2( 第3条の2 《適用の除外 この省令第24条及び第6章…》 の規定を除く。は、事業場が次の各号粉じん作業に労働者が常時従事していない事業場については、第4号を除く。に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長以下この条において「所轄都道府県労働局長 関係)

様式第2号 (第9条関係)

様式第2号( 第9条 《作業場の構造等により設備等を設けることが…》 困難な場合の適用除外 第4条の規定は、特定粉じん作業を行う場合において作業場の構造、作業の性質等により同条の措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したときは、適用しない。 こ 関係)

様式第3号 (第26条関係)

様式第3号( 第26条 《粉じん濃度の測定等 事業者は、前条の屋…》 内作業場について、6月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。 2 事業者は、前条の屋内作業場のうち、土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を行う屋内作 関係)

様式第4号 (第26条関係)

様式第4号( 第26条 《粉じん濃度の測定等 事業者は、前条の屋…》 内作業場について、6月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。 2 事業者は、前条の屋内作業場のうち、土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を行う屋内作 関係)

様式第5号 (第26条の3の3関係)(表面)

様式第5号( 第26条の3の3 《 事業者は、前条第4項各号に掲げる措置を…》 講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届様式第5号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 関係)(表面)

様式第5号 (第26条の3の3関係)(裏面)

様式第5号( 第26条の3の3 《 事業者は、前条第4項各号に掲げる措置を…》 講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届様式第5号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 関係)(裏面)

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