制定文 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)及び 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 粉じん障害防止規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (事業者の責務)
1項 事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2項 事業者は、 じん肺法 (1960年法律第30号)及びこれに基づく命令並びに 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)に基づく他の命令の規定によるほか、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、健康診断の実施、就業場所の変更、作業の転換、作業時間の短縮その他健康管理のための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
2条 (定義等)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 粉じん作業 :別表第1に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において所轄都道府県労働局長という。)が認定した作業を除く。
2号 特定粉じん発生源 :別表第2に掲げる箇所をいう。
3号 特定 粉じん作業 :粉じん作業のうち、その粉じん発生源が 特定粉じん発生源 であるものをいう。
2項 前項第1号ただし書の認定を受けようとする事業者は、 粉じん作業 非該当認定申請書(様式第1号)を当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)を経由して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
3項 前項の 粉じん作業 非該当認定申請書には、当該作業場に係る次に掲げる物件を添付しなければならない。
1号 作業場の見取図
2号 じん肺法
第17条第2項
《2 事業者は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、前項の記録及びじん肺健康診断に係るエックス線写真を7年間保存しなければならない。
の規定により保存しているじん肺健康診断に関する記録
3号 粉じん濃度の測定結果並びに測定方法及び測定条件を記載した書面(粉じんの発散の程度が低いことが明らかな場合を除く。)
4項 所轄都道府県労働局長は、第2項の 粉じん作業 非該当認定申請書の提出を受けた場合において、第1項第1号ただし書の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
5項 第1項第1号ただし書の認定を受けた事業者は、第2項の 粉じん作業 非該当認定申請書若しくは第3項第1号の作業場の見取図に記載された事項を変更したとき、又は当該認定に係る作業に従事する労働者が、 法
第66条第1項
《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》
めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。
若しくは第2項の健康診断等において、新たに、粉じんに係る疾病にかかつており、若しくは粉じんに係る疾病にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を 所轄労働基準監督署長 を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
6項 所轄都道府県労働局長は、第1項第1号ただし書の認定に係る作業が、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと認められなくなつたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。
3条 (設備による注水又は注油をする場合の特例)
1項 次に掲げる作業を設備による注水又は注油をしながら行う場合には、当該作業については、次章から第6章までの規定は適用しない。
1号 別表第1第3号に掲げる作業のうち、坑内の、土石、岩石又は鉱物(以下「 鉱物等 」という。)をふるい分ける場所における作業
2号 別表第1第6号に掲げる作業
3号 別表第1第7号に掲げる作業のうち、研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する場所における作業
4号 別表第1第8号に掲げる作業のうち、次に掲げる作業
イ 鉱物等 又は炭素を主成分とする原料(以下「 炭素原料 」という。)を動力によりふるい分ける場所における作業
ロ 屋外の、 鉱物等 又は 炭素原料 を動力により破砕し、又は粉砕する場所における作業
5号 別表第1第15号に掲げる作業のうち、砂を再生する場所における作業
3条の2 (適用の除外)
1項 この省令(
第24条
《清掃の実施 事業者は、粉じん作業を行う…》
屋内の作業場所については、毎日一回以上、清掃を行わなければならない。 2 事業者は、粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等及び第23条第1項の休憩設備が設けられている場所の床等屋内のものに限る。につい
及び第6章の規定を除く。)は、事業場が次の各号( 粉じん作業 に労働者が常時従事していない事業場については、第4号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「 所轄都道府県労働局長 」という。)が認定したときは、 特定粉じん作業 (設備による注水又は注油をしながら行う場合における前条各号に掲げる作業を除く。)については、適用しない。
1号 事業場における粉じんに係る管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(第5号において「 化学物質管理専門家 」という。)であつて、当該事業場に専属の者が配置され、当該者が当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。
イ 粉じんに係るリスクアセスメント( 法
第28条の2第1項
《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等
の危険性又は有害性等の調査をいう。)の実施に関すること。
ロ イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。
2号 過去3年間に当該事業場において 特定粉じん作業 による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数が4日以上の労働災害が発生していないこと。
3号 過去3年間に当該事業場の作業場所について行われた
第26条の2第1項
《事業者は、第25条の屋内作業場について、…》
前条第1項、第2項若しくは第3項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理
の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。
4号 過去3年間に当該事業場において常時 粉じん作業 に従事する労働者について、 じん肺法
第7条
《就業時健康診断 事業者は、新たに常時粉…》
じん作業に従事することとなつた労働者当該作業に従事することとなつた日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。に対
から
第9条
《定期外健康診断 事業者は、次の各号の場…》
合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。 1 常時粉じん作業に従事する労働者じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定された労働者を除く。が、労働安全衛生法第6
の二まで、
第11条
《受診義務 関係労働者は、正当な理由があ…》
る場合を除き、第7条から第9条までの規定により事業者が行うじん肺健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者が指定した医師の行うじん肺健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行うじ
ただし書、
第15条第1項
《常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉…》
じん作業に従事する労働者であつた者は、いつでも、じん肺健康診断を受けて、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。
又は
第16条第1項
《事業者は、いつでも、常時粉じん作業に従事…》
する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者について、じん肺健康診断を行い、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。
の規定によるじん肺健康診断の結果、じん肺管理区分が決定された者(新たに管理二、管理三又は管理4に決定された者、管理1と決定されていた者であつて管理二、管理三又は管理4と決定された者、管理2と決定されていた者であつて管理三又は管理4と決定された者、管理三イと決定されていた者であつて管理三ロ又は管理4と決定された者及び管理三ロと決定されていた者であつて管理4と決定された者に限る。)がいないこと。
5号 過去3年間に一回以上、第1号イのリスクアセスメントの結果及び当該リスクアセスメントの結果に基づく措置の内容について、 化学物質管理専門家 (当該事業場に属さない者に限る。)による評価を受け、当該評価の結果、当該事業場において粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。
6号 過去3年間に事業者が当該事業場について法及びこれに基づく命令に違反していないこと。
2項 前項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする事業場の事業者は、 粉じん障害防止規則 適用除外認定申請書(様式第1号の二)により、当該認定に係る事業場が同項第1号及び第3号から第5号までに該当することを確認できる書面を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
3項 所轄都道府県労働局長 は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。
4項 認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5項 第1項から第3項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。
6項 認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第1項第1号から第5号までに掲げる事項のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を 所轄都道府県労働局長 に報告しなければならない。
7項 所轄都道府県労働局長 は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。
1号 認定に係る事業場が第1項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。
2号 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
3号 粉じんに係る 法
第22条
《 事業者は、次の健康障害を防止するため必…》
要な措置を講じなければならない。 1 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 2 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 3 計器監視、精密工作等の
及び
第28条の2第1項
《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等
の措置が適切に講じられていないと認めるとき。
8項 前3項の場合における第1項第3号の規定の適用については、同号中「過去3年間に当該事業場の作業場所について行われた
第26条の2第1項
《事業者は、第25条の屋内作業場について、…》
前条第1項、第2項若しくは第3項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理
の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分された」とあるのは、「過去3年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が
第26条の2第1項
《事業者は、第25条の屋内作業場について、…》
前条第1項、第2項若しくは第3項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理
の第一管理区分に相当する水準にある」とする。
2章 設備等の基準
4条 (特定粉じん発生源に係る措置)
1項 事業者は、 特定粉じん発生源 における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
5条 (換気の実施等)
1項 事業者は、 特定粉じん作業 以外の 粉じん作業 を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
6条
1項 事業者は、 特定粉じん作業 以外の 粉じん作業 を行う坑内作業場(ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑( 採石法 (1950年法律第291号)
第2条
《定義 この法律において「岩石」とは、花…》
こヽうヽ岩、せヽんヽ緑岩、はヽんヽれヽいヽ岩、かヽんヽらヽんヽ岩、はヽんヽ岩、ひヽんヽ岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れヽきヽ岩、砂岩、けヽつヽ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じヽやヽ紋岩、結晶片岩、
に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものを除く。)については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
6条の2
1項 事業者は、 粉じん作業 を行う坑内作業場(ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものに限る。次条及び
第6条の4第2項
《2 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場…》
について前項に規定する措置を講じたときは、その効果を確認するため、厚生労働大臣の定めるところにより、当該坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
において同じ。)については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
6条の3
1項 事業者は、 粉じん作業 を行う坑内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、厚生労働大臣の定めるところにより、当該坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度を測定し、その結果を評価しなければならない。ただし、ずい道等の長さが短いこと等により、空気中の粉じんの濃度の測定が著しく困難である場合は、この限りでない。
2項 事業者は、 粉じん作業 を行う坑内作業場において前項の規定による測定を行うときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該坑内作業場における粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。ただし、当該坑内作業場における 鉱物等 中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合にあつては、この限りでない。
6条の4
1項 事業者は、前条第1項の規定による空気中の粉じんの濃度の測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならない。
2項 事業者は、 粉じん作業 を行う坑内作業場について前項に規定する措置を講じたときは、その効果を確認するため、厚生労働大臣の定めるところにより、当該坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
3項 事業者は、前条又は前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを7年間保存しなければならない。
1号 測定日時
2号 測定方法
3号 測定箇所
4号 測定条件
5号 測定結果
6号 測定を実施した者の氏名
7号 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
8号 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要
4項 事業者は、前項各号に掲げる事項を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない。
7条 (臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外)
1項 第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
及び前3条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該 特定粉じん作業 に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第3第1号の二又は第2号の2に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。
1号 臨時の 特定粉じん作業 を行う場合
2号 同1の 特定粉じん発生源 に係る 特定粉じん作業 を行う期間が短い場合
3号 同1の 特定粉じん発生源 に係る 特定粉じん作業 を行う時間が短い場合
2項 第5条
《換気の実施等 事業者は、特定粉じん作業…》
以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
から前条までの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該 粉じん作業 に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第3第3号の2に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。
1号 臨時の 粉じん作業 であつて、 特定粉じん作業 以外のものを行う場合
2号 同1の作業場において 特定粉じん作業 以外の 粉じん作業 を行う期間が短い場合
3号 同1の作業場において 特定粉じん作業 以外の 粉じん作業 を行う時間が短い場合
8条 (研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合の適用除外)
1項 第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該 特定粉じん作業 に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。この場合において、事業者は、屋内作業場にあつては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあつては換気装置による換気を実施しなければならない。
1号 使用前の直径が三百ミリメートル未満の研削といしを用いて 特定粉じん作業 を行う場合
2号 破砕又は粉砕の最大能力が毎時20キログラム未満の破砕機又は粉砕機を用いて 特定粉じん作業 を行う場合
3号 ふるい面積が七百平方センチメートル未満のふるい分け機を用いて 特定粉じん作業 を行う場合
4号 内容積が18リットル未満の混合機を用いて 特定粉じん作業 を行う場合
9条 (作業場の構造等により設備等を設けることが困難な場合の適用除外)
1項 第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
の規定は、 特定粉じん作業 を行う場合において作業場の構造、作業の性質等により同条の措置を講ずることが著しく困難であると 所轄労働基準監督署長 が認定したときは、適用しない。この場合において、事業者は、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させ)、かつ、屋内作業場にあつては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあつては換気装置による換気を実施しなければならない。
2項 前項の認定を受けようとする事業者は、 粉じん障害防止規則 一部適用除外認定申請書(様式第2号)に、当該作業場の見取図を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
3項 所轄労働基準監督署長 は、前項の 粉じん障害防止規則 一部適用除外認定申請書の提出を受けた場合において、第1項の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
4項 第1項の認定を受けた事業者は、第2項の 粉じん障害防止規則 一部適用除外認定申請書又は作業場の見取図に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。
5項 所轄労働基準監督署長 は、第1項の認定に係る 特定粉じん作業 が作業場の構造、作業の性質等により
第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
の措置を講ずることが著しく困難であると認められなくなつたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。
10条 (除じん装置の設置)
1項 事業者は、
第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
の規定により設ける局所排気装置のうち、別表第2第6号から第9号まで、第14号及び第15号に掲げる 特定粉じん発生源 (別表第2第7号に掲げる特定粉じん発生源にあつては、一事業場当たり十以上の特定粉じん発生源(前3条の規定により、
第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
の規定が適用されない 特定粉じん作業 に係る特定粉じん発生源を除く。)を有する場合に限る。)に係るものには、除じん装置を設けなければならない。
2項 事業者は、
第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
の規定により設けるプッシュプル型換気装置のうち、別表第2第7号、第9号、第14号及び第15号に掲げる 特定粉じん発生源 (別表第2第7号に掲げる特定粉じん発生源にあつては、一事業場当たり十以上の特定粉じん発生源(前3条の規定により、
第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
の規定が適用されない 特定粉じん作業 に係る特定粉じん発生源を除く。)を有する場合に限る。)に係るものには、除じん装置を設けなければならない。
3章 設備の性能等
11条 (局所排気装置等の要件)
1項 事業者は、
第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
又は
第27条第1項
《事業者は、別表第3に掲げる作業第3項に規…》
定する作業を除く。に労働者を従事させる場合第7条第1項各号又は第2項各号に該当する場合を除く。にあつては、当該作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具別表第3第5号に掲げる作業を行う場合にあつて
ただし書の規定により設ける局所排気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
1号 フードは、粉じんの発生源ごとに設けられ、かつ、外付け式フードにあつては、当該発生源にできるだけ近い位置に設けられていること。
2号 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
3号 前条第1項の規定により除じん装置を付設する局所排気装置の排風機は、除じんをした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食又は摩耗のおそれがないときは、この限りでない。
4号 排出口は、屋外に設けられていること。ただし、移動式の局所排気装置又は別表第2第7号に掲げる 特定粉じん発生源 に設ける局所排気装置であつて、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあつては、この限りでない。
5号 厚生労働大臣が定める要件を具備していること。
2項 事業者は、
第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
又は
第27条第1項
《事業者は、別表第3に掲げる作業第3項に規…》
定する作業を除く。に労働者を従事させる場合第7条第1項各号又は第2項各号に該当する場合を除く。にあつては、当該作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具別表第3第5号に掲げる作業を行う場合にあつて
ただし書の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
1号 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
2号 前条第2項の規定により除じん装置を付設するプッシュプル型換気装置の排風機は、除じんをした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食又は摩耗のおそれがないときは、この限りでない。
3号 排出口は、屋外に設けられていること。ただし、別表第2第7号に掲げる 特定粉じん発生源 に設けるプッシュプル型換気装置であつて、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあつては、この限りでない。
4号 厚生労働大臣が定める要件を具備していること。
12条 (局所排気装置等の稼働)
1項 事業者は、
第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
又は
第27条第1項
《事業者は、別表第3に掲げる作業第3項に規…》
定する作業を除く。に労働者を従事させる場合第7条第1項各号又は第2項各号に該当する場合を除く。にあつては、当該作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具別表第3第5号に掲げる作業を行う場合にあつて
ただし書の規定により設ける局所排気装置については、労働者が当該局所排気装置に係る 粉じん作業 に従事する間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。
2項 事業者は、前項の 粉じん作業 の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該粉じん作業に従事する間(労働者が当該粉じん作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。
3項 前2項の規定は、
第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
又は
第27条第1項
《事業者は、別表第3に掲げる作業第3項に規…》
定する作業を除く。に労働者を従事させる場合第7条第1項各号又は第2項各号に該当する場合を除く。にあつては、当該作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具別表第3第5号に掲げる作業を行う場合にあつて
ただし書の規定により設けるプッシュプル型換気装置について準用する。
13条 (除じん)
1項 事業者は、
第10条
《除じん装置の設置 事業者は、第4条の規…》
定により設ける局所排気装置のうち、別表第2第6号から第9号まで、第14号及び第15号に掲げる特定粉じん発生源別表第2第7号に掲げる特定粉じん発生源にあつては、一事業場当たり十以上の特定粉じん発生源前3
の規定により設ける除じん装置については、次の表の上欄に掲げる粉じんの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式又はこれらと同等以上の性能を有する除じん方式による除じん装置としなければならない。
2項 事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。
14条 (除じん装置の稼働)
1項 事業者は、
第10条
《除じん装置の設置 事業者は、第4条の規…》
定により設ける局所排気装置のうち、別表第2第6号から第9号まで、第14号及び第15号に掲げる特定粉じん発生源別表第2第7号に掲げる特定粉じん発生源にあつては、一事業場当たり十以上の特定粉じん発生源前3
の規定により設ける除じん装置については、当該除じん装置に係る局所排気装置又はプッシュプル型換気装置が稼働している間、有効に稼働させなければならない。
15条 (湿式型の衝撃式削岩機の給水)
1項 事業者は、
第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
の規定により設ける湿式型の衝撃式削岩機については、労働者が当該衝撃式削岩機に係る 特定粉じん作業 に従事する間、有効に給水を行わなければならない。
2項 事業者は、前項の 特定粉じん作業 の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該特定粉じん作業に従事する間(労働者が当該特定粉じん作業に従事するときを除く。)、同項の衝撃式削岩機に有効に給水を行うこと等について配慮しなければならない。
16条 (湿潤な状態に保つための設備による湿潤化)
1項 事業者は、
第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
又は
第27条第1項
《事業者は、別表第3に掲げる作業第3項に規…》
定する作業を除く。に労働者を従事させる場合第7条第1項各号又は第2項各号に該当する場合を除く。にあつては、当該作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具別表第3第5号に掲げる作業を行う場合にあつて
ただし書の規定により設ける粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備により、労働者が当該設備に係る 粉じん作業 に従事する間、当該粉じんの発生源を湿潤な状態に保たなければならない。
2項 事業者は、前項の 粉じん作業 の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該粉じん作業に従事する間(労働者が当該粉じん作業に従事するときを除く。)、同項の設備により、粉じんの発生源を湿潤な状態に保つこと等について配慮しなければならない。
4章 管理
17条 (局所排気装置等の定期自主検査)
1項 労働安全衛生法施行令 (以下「 令 」という。)
第15条第1項第9号
《法第45条第1項の政令で定める機械等は、…》
次のとおりとする。 1 第12条第1項各号に掲げる機械等、第13条第3項第5号、第6号、第8号、第9号、第14号から第19号まで及び第30号から第34号までに掲げる機械等、第14条第2号から第4号まで
の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置( 粉じん作業 に係るものに限る。)は、
第4条
《衛生管理者を選任すべき事業場 法第12…》
条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
及び
第27条第1項
《事業者は、別表第3に掲げる作業第3項に規…》
定する作業を除く。に労働者を従事させる場合第7条第1項各号又は第2項各号に該当する場合を除く。にあつては、当該作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具別表第3第5号に掲げる作業を行う場合にあつて
ただし書の規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに
第10条
《除じん装置の設置 事業者は、第4条の規…》
定により設ける局所排気装置のうち、別表第2第6号から第9号まで、第14号及び第15号に掲げる特定粉じん発生源別表第2第7号に掲げる特定粉じん発生源にあつては、一事業場当たり十以上の特定粉じん発生源前3
の規定により設ける除じん装置とする。
2項 事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、1年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 局所排気装置
イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンとを連結するベルトの作動状態
ホ 吸気及び排気の能力
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
2号 プッシュプル型換気装置
イ フード、ダクト及びファンの磨耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンとを連結するベルトの作動状態
ホ 送気、吸気及び排気の能力
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
3号 除じん装置
イ 構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度
ロ 内部における粉じんの堆積状態
ハ ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無
ニ 処理能力
ホ イからニまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
3項 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
18条 (定期自主検査の記録)
1項 事業者は、前条第2項又は第3項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
1号 検査年月日
2号 検査方法
3号 検査箇所
4号 検査の結果
5号 検査を実施した者の氏名
6号 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
19条 (点検)
1項 事業者は、
第17条第1項
《労働安全衛生法施行令以下「令」という。第…》
15条第1項第9号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置粉じん作業に係るものに限る。は、第4条及び第27条第1項ただし書の規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル
の局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は除じん装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、同条第2項各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について点検を行わなければならない。
20条 (点検の記録)
1項 事業者は、前条の点検を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1号 点検年月日
2号 点検方法
3号 点検箇所
4号 点検の結果
5号 点検を実施した者の氏名
6号 点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
21条 (補修等)
1項 事業者は、
第17条第2項
《2 事業者は、前項の局所排気装置、プッシ…》
ュプル型換気装置及び除じん装置については、1年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しない
若しくは第3項の自主検査又は
第19条
《点検 事業者は、第17条第1項の局所排…》
気装置、プッシュプル型換気装置又は除じん装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、同条第2項各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について点検を行わなければなら
の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。
22条 (特別の教育)
1項 事業者は、常時 特定粉じん作業 に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
1号 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
2号 作業場の管理
3号 呼吸用保護具の使用の方法
4号 粉じんに係る疾病及び健康管理
5号 関係法令
2項 労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号。以下「 安衛則 」という。)第37条及び第38条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
23条 (休憩設備)
1項 事業者は、 粉じん作業 に労働者を従事させるときは、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場で、これによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
2項 事業者は、前項の休憩設備には、労働者が作業衣等に付着した粉じんを除去することのできる用具を備え付けなければならない。
3項 粉じん作業 に従事した者は、第1項の休憩設備を利用する前に作業衣等に付着した粉じんを除去しなければならない。
23条の2 (掲示)
1項 事業者は、 粉じん作業 に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。
1号 粉じん作業 を行う作業場である旨
2号 粉じんにより生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
3号 粉じん等の取扱い上の注意事項
4号 次に掲げる場合にあつては、有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具
イ 第7条第1項
《第4条及び前3条の規定は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具別表第3第1号の二又は第2号の2に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸
の規定により
第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
及び
第6条の2
《 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場ず…》
い道等の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものに限る。次条及び第6条の4第2項において同じ。については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措
から
第6条
《 事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作…》
業を行う坑内作業場ずい道等ずい道及びたて坑以外の坑採石法1950年法律第291号第2条に規定する岩石の採取のためのものを除く。をいう。以下同じ。の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものを除く。に
の四までの規定が適用されない場合
ロ 第7条第2項
《2 第5条から前条までの規定は、次の各号…》
のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具別表第3第3号の2に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は
の規定により
第5条
《換気の実施等 事業者は、特定粉じん作業…》
以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
から
第6条
《 事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作…》
業を行う坑内作業場ずい道等ずい道及びたて坑以外の坑採石法1950年法律第291号第2条に規定する岩石の採取のためのものを除く。をいう。以下同じ。の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものを除く。に
の四までの規定が適用されない場合
ハ 第8条
《研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う…》
場合の適用除外 第4条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたとき当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け
の規定により
第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
の規定が適用されない場合
ニ 第9条第1項
《第4条の規定は、特定粉じん作業を行う場合…》
において作業場の構造、作業の性質等により同条の措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したときは、適用しない。 この場合において、事業者は、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対
の規定により
第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
の規定が適用されない場合
ホ 第24条第2項
《2 事業者は、粉じん作業を行う屋内作業場…》
の床、設備等及び第23条第1項の休憩設備が設けられている場所の床等屋内のものに限る。については、たい積した粉じんを除去するため、1月以内ごとに一回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗する等粉じんの飛
ただし書の規定により清掃を行う場合
ヘ 第26条の3第1項
《事業者は、前条第1項の規定による評価の結…》
果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必
の場所において作業を行う場合
ト 第26条の3の2第4項
《4 事業者は、第1項の第三管理区分に区分…》
された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第1項第1号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、
及び第5項の規定による措置を講ずべき場合
チ 第27条第1項の作業を行う場合(
第7条第1項
《第4条及び前3条の規定は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具別表第3第1号の二又は第2号の2に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸
各号又は第2項各号に該当する場合及び
第27条第1項
《事業者は、別表第3に掲げる作業第3項に規…》
定する作業を除く。に労働者を従事させる場合第7条第1項各号又は第2項各号に該当する場合を除く。にあつては、当該作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具別表第3第5号に掲げる作業を行う場合にあつて
ただし書の場合を除く。)
リ 第27条第3項の作業を行う場合(
第7条第1項
《第4条及び前3条の規定は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具別表第3第1号の二又は第2号の2に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸
各号又は第2項各号に該当する場合を除く。)
24条 (清掃の実施)
1項 事業者は、 粉じん作業 を行う屋内の作業場所については、毎日一回以上、清掃を行わなければならない。
2項 事業者は、 粉じん作業 を行う屋内作業場の床、設備等及び
第23条第1項
《事業者は、粉じん作業に労働者を従事させる…》
ときは、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。 ただし、坑内等特殊な作業場で、これによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
の休憩設備が設けられている場所の床等(屋内のものに限る。)については、たい積した粉じんを除去するため、1月以内ごとに一回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて清掃を行わなければならない。ただし、粉じんの飛散しない方法により清掃を行うことが困難な場合において、当該清掃に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたとき(当該清掃の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該清掃に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、その他の方法により清掃を行うことができる。
24条の2 (発破終了後の措置)
1項 事業者は、ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業のうち、発破の作業を行つたときは、作業に従事する者が発破による粉じんが適当に薄められる前に発破をした箇所に近寄ることについて、発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ発破をした箇所に近寄つてはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
5章 作業環境測定
25条 (作業環境測定を行うべき屋内作業場)
1項 令
第21条第1号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時 特定粉じん作業 が行われる屋内作業場とする。
26条 (粉じん濃度の測定等)
1項 事業者は、前条の屋内作業場について、6月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
2項 事業者は、前条の屋内作業場のうち、土石、岩石又は鉱物に係る 特定粉じん作業 を行う屋内作業場において、前項の測定を行うときは、当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。ただし、当該土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合にあつては、この限りでない。
3項 次条第1項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所( 令
第21条第1号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
の屋内作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下この条において「 所轄労働基準監督署長 」という。)の許可を受けた場合には、当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。この場合において、事業者は、厚生労働大臣の登録を受けた者により、1年以内ごとに一回、定期に較正された測定機器を使用しなければならない。
4項 前項の許可を受けようとする事業者は、粉じん測定特例許可申請書(様式第3号)に粉じん測定結果摘要書(様式第4号)及び次の図面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 作業場の見取図
2号 単位作業場所における測定対象物の発散源の位置、主要な設備の配置及び測定点の位置を示す図面
5項 所轄労働基準監督署長 は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第3項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
6項 第3項の許可を受けた事業者は、当該単位作業場所に係るその後の測定の結果の評価により当該単位作業場所が第一管理区分でなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。
7項 所轄労働基準監督署長 は、前項の規定による報告を受けた場合及び事業場を臨検した場合において、第3項の許可に係る単位作業場所について第一管理区分を維持していないと認めたとき又は維持することが困難であると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。
8項 事業者は、第1項から第3項までの規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを7年間保存しなければならない。
1号 測定日時
2号 測定方法
3号 測定箇所
4号 測定条件
5号 測定結果
6号 測定を実施した者の氏名
7号 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
26条の2 (測定結果の評価)
1項 事業者は、
第25条
《作業環境測定を行うべき屋内作業場 令第…》
21条第1号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。
の屋内作業場について、前条第1項、第2項若しくは第3項又は 法
第65条第5項
《5 都道府県労働局長は、作業環境の改善に…》
より労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。
2項 事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを7年間保存しなければならない。
1号 評価日時
2号 評価箇所
3号 評価結果
4号 評価を実施した者の氏名
26条の3 (評価の結果に基づく措置)
1項 事業者は、前条第1項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。
2項 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該粉じんの濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。
3項 事業者は、第1項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第2項の規定による評価の記録、第1項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
1号 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
2号 書面を労働者に交付すること。
3号 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4項 事業者は、第1項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、当該場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
26条の3の2
1項 事業者は、前条第2項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所(同条第1項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第2項の評価を行つていないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第5項各号の措置を講じているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において「 作業環境管理専門家 」という。)の意見を聴かなければならない。
1号 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否
2号 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容
2項 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第1号の規定により 作業環境管理専門家 が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、同項第2号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければならない。
3項 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該粉じんの濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。
4項 事業者は、第1項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第1項第1号の規定により 作業環境管理専門家 が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条及び
第26条の3の4
《 事業者は、第26条の3の2第4項第1号…》
及び第5項第1号に規定する個人サンプリング測定等については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。 1 デザイン及びサンプリング 作業環境測定法1975年法律第28号。以
において「 個人サンプリング測定等 」という。)により、粉じんの濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第1項第1号の規定により 作業環境管理専門家 が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第2項の規定による測定)を 個人サンプリング測定等 により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。
2号 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを3年間保存すること。
3号 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、次の事項を行わせること。
イ 前2号及び次項第1号から第3号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に限る。)を管理すること。
ロ 第1号及び次項第2号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。
4号 第1項の規定による 作業環境管理専門家 の意見の概要、第2項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を、前条第3項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させること。
5項 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、
第26条第1項
《事業者は、前条の屋内作業場について、6月…》
以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
の規定による測定を行うことを要しない。
1号 6月以内ごとに一回、定期に、 個人サンプリング測定等 により粉じんの濃度を測定し、前項第1号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
2号 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、1年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第2号に定める方法により確認し、その結果を記録し、これを3年間保存すること。
3号 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第1号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
6項 事業者は、第4項第1号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。)又は前項第1号の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを7年間保存しなければならない。
1号 測定日時
2号 測定方法
3号 測定箇所
4号 測定条件
5号 測定結果
6号 測定を実施した者の氏名
7号 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要
7項 事業者は、第4項の措置を講ずべき場所に係る前条第2項の規定による評価及び第3項の規定による評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを7年間保存しなければならない。
1号 評価日時
2号 評価箇所
3号 評価結果
4号 評価を実施した者の氏名
26条の3の3
1項 事業者は、前条第4項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届(様式第5号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
26条の3の4
1項 事業者は、
第26条の3の2第4項第1号
《4 事業者は、第1項の第三管理区分に区分…》
された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第1項第1号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、
及び第5項第1号に規定する 個人サンプリング測定等 については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。
1号 デザイン及びサンプリング 作業環境測定法 (1975年法律第28号。以下この項において「 作環法 」という。)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法に規定する作業環境測定をいう。 3 指定作
に規定する作業環境測定士であつて、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うデザイン及びサンプリングに関する講習を修了したもの又はこれと同等以上の能力を有する者
2号 サンプリング(前号のサンプリングのうち、前号の者がサンプリングごとに指定する方法により行うものに限る。)前号の者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行うサンプリングに関する講習を修了した者
3号 分析 個人サンプリング測定等 により測定しようとする粉じんの試料採取及び分析に必要な機器及び設備を保有する者であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 作環法
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。
に規定する 第1種作業環境測定士 (ロにおいて「 第1種作業環境測定士 」という。)
ロ 作環法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。
に規定する作業環境測定機関(当該機関に所属する 第1種作業環境測定士 が分析を行う場合に限る。)
ハ 職業能力開発促進法施行規則 (1969年労働省令第24号)別表第11の3の3に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級の技能検定に合格した者(当該者が所属する事業場で採取された試料の分析を行う場合に限る。)
2項 前項第1号及び第2号の講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
26条の4
1項 事業者は、
第26条の2第1項
《事業者は、第25条の屋内作業場について、…》
前条第1項、第2項若しくは第3項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理
の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、
第26条の2第2項
《2 事業者は、前項の規定による評価を行つ…》
たときは、その都度次の事項を記録して、これを7年間保存しなければならない。 1 評価日時 2 評価箇所 3 評価結果 4 評価を実施した者の氏名
の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
1号 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
2号 書面を労働者に交付すること。
3号 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
6章 保護具
27条 (呼吸用保護具の使用)
1項 事業者は、別表第3に掲げる作業(第3項に規定する作業を除く。)に労働者を従事させる場合(
第7条第1項
《第4条及び前3条の規定は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具別表第3第1号の二又は第2号の2に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸
各号又は第2項各号に該当する場合を除く。)にあつては、当該作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第3第5号に掲げる作業を行う場合にあつては、送気マスク又は空気呼吸器に限る。次項において同じ。)を使用させなければならない。ただし、粉じんの発生源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置、粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備の設置等の措置であつて、当該作業に係る粉じんの発散を防止するために有効なものを講じたときは、この限りでない。
2項 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合(
第7条第1項
《第4条及び前3条の規定は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具別表第3第1号の二又は第2号の2に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸
各号又は第2項各号に該当する場合を除く。)にあつては、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。ただし、前項ただし書の措置を講じたときは、この限りでない。
3項 事業者は、別表第3第1号の二、第2号の二又は第3号の2に掲げる作業に労働者を従事させる場合(
第7条第1項
《第4条及び前3条の規定は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具別表第3第1号の二又は第2号の2に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸
各号又は第2項各号に該当する場合を除く。)にあつては、厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての
第6条
《 事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作…》
業を行う坑内作業場ずい道等ずい道及びたて坑以外の坑採石法1950年法律第291号第2条に規定する岩石の採取のためのものを除く。をいう。以下同じ。の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものを除く。に
の三及び
第6条の4第2項
《2 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場…》
について前項に規定する措置を講じたときは、その効果を確認するため、厚生労働大臣の定めるところにより、当該坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
の規定による測定の結果(
第6条の3第2項
《2 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場…》
において前項の規定による測定を行うときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該坑内作業場における粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。 ただし、当該坑内作業場における鉱物等中の遊離け
ただし書に該当する場合には、 鉱物等 中の遊離けい酸の含有率を含む。)に応じて、当該作業に従事する労働者に有効な防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものを使用させなければならない。
4項 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合(
第7条第1項
《第4条及び前3条の規定は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具別表第3第1号の二又は第2号の2に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸
各号又は第2項各号に該当する場合を除く。)にあつては、前項の厚生労働大臣の定めるところにより、同項の測定の結果に応じて、当該請負人に対し、有効な防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものを使用する必要がある旨を周知させなければならない。
5項 労働者は、
第7条
《臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外 …》
第4条及び前3条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具別表第3第1号の二又は第2号の2に掲げる作業を行う場合にあつ
、
第8条
《研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う…》
場合の適用除外 第4条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたとき当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け
、
第9条第1項
《第4条の規定は、特定粉じん作業を行う場合…》
において作業場の構造、作業の性質等により同条の措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したときは、適用しない。 この場合において、事業者は、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対
、
第24条第2項
《2 事業者は、粉じん作業を行う屋内作業場…》
の床、設備等及び第23条第1項の休憩設備が設けられている場所の床等屋内のものに限る。については、たい積した粉じんを除去するため、1月以内ごとに一回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗する等粉じんの飛
ただし書並びに本条第1項及び第3項の規定により呼吸用保護具の使用を命じられたときは、当該呼吸用保護具を使用しなければならない。