1条 (施行期日)
1項 この省令は、1979年10月1日から施行する。ただし、
第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
から
第22条
《特別の教育 事業者は、常時特定粉じん作…》
業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。 1 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法 2 作業場の管理 3 呼吸用保護具の使用の方法
までの規定及び附則第3条の規定( 安衛則 第36条に1号を加える部分及び第658条に係る部分に限る。)は、1980年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
4項 この省令の施行前に行われた 粉じん障害防止規則 第25条
《作業環境測定を行うべき屋内作業場 令第…》
21条第1号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。
の屋内作業場に係る 労働安全衛生法 第65条第1項
《事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その…》
他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
又は第5項の規定による測定については、改正後の 粉じん障害防止規則 第26条の2
《測定結果の評価 事業者は、第25条の屋…》
内作業場について、前条第1項、第2項若しくは第3項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一
から
第26条
《粉じん濃度の測定等 事業者は、前条の屋…》
内作業場について、6月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。 2 事業者は、前条の屋内作業場のうち、土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を行う屋内作
の四までの規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。
2条 (計画の届出に関する経過措置)
1項 この省令による改正前の 有機溶剤中毒予防規則 (以下「 旧有機則 」という。)
第37条第1項
《有機溶剤作業主任者技能講習は、学科講習に…》
よつて行う。
、この省令による改正前 の鉛中毒予防規則 (以下「 旧鉛則 」という。)第61条第1項、この省令による改正前の 四アルキル鉛中毒予防規則 (以下「 旧四アルキル則 」という。)第28条第1項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「 旧特化則 」という。)第52条第1項、この省令による改正前 の電離放射線障害防止規則 (以下「 旧電離則 」という。)
第61条第1項
《事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置…》
を自己の事業場以外の場所で使用して作業を行う場合は、あらかじめ、様式第6号による届書に管理区域を示す図面及びその付近の見取図を添えて、当該作業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならな
、この省令による改正前の 事務所衛生基準規則 (以下「 旧事務所則 」という。)
第24条第1項
《事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所…》
については、毎日一回以上、清掃を行わなければならない。
又はこの省令による改正前の 粉じん障害防止規則 (以下「 旧粉じん則 」という。)第28条第1項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の届出としての効力を有するものとする。
2項 旧有機則 第37条第3項
《3 労働安全衛生規則第80条から第82条…》
の二まで及び前2項に定めるもののほか、有機溶剤作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
、 旧鉛則 第61条第3項、 旧四アルキル則 第28条第3項、 旧特化則 第52条第3項、 旧電離則 第61条第3項、 旧事務所則 第25条
《作業環境測定を行うべき屋内作業場 令第…》
21条第1号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。
又は 旧粉じん則 第28条第3項の規定に基づく届出であって、 施行日 後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお 法 第88条第2項
《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》
うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
において準用する同条第1項の届出としての効力を有するものとする。
4条 (非粉じん作業の認定等に関する経過措置)
1項 この省令による改正前の じん肺法施行規則 (以下「 旧じん肺則 」という。)
第2条
《粉じん作業 法第1項第3号の粉じん作業…》
は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。 ただし、粉じん障害防止規則1979年労働省令第18号第1項第1号ただし書の認定を受けた作業を除く。
ただし書の規定による認定は、この省令による改正後の 粉じん障害防止規則 (以下「 新粉じん則 」という。)
第2条第1項第1号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 粉じん作業 :dfn: 別表第1に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。 ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみ
ただし書の規定による認定及びこの省令による改正後の じん肺法施行規則 第2条
《粉じん作業 法第1項第3号の粉じん作業…》
は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。 ただし、粉じん障害防止規則1979年労働省令第18号第1項第1号ただし書の認定を受けた作業を除く。
ただし書の認定とみなし、 旧じん肺則 第3条第1項
《削除…》
の規定に基づき提出された非 粉じん作業 認定申請書は、 新粉じん則 第2条第2項
《2 前項第1号ただし書の認定を受けようと…》
する事業者は、粉じん作業非該当認定申請書様式第1号を当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以下「所轄労働基準監督署長」という。を経由して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならな
の規定に基づき提出された粉じん作業非該当認定申請書とみなす。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
6条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して6月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
5項 この省令の施行前に受けた旧測定基準
第2条第3項第1号
《3 前項の粉じん作業非該当認定申請書には…》
、当該作業場に係る次に掲げる物件を添付しなければならない。 1 作業場の見取図 2 じん肺法第17条第2項の規定により保存しているじん肺健康診断に関する記録 3 粉じん濃度の測定結果並びに測定方法及び
の規定による較正は、 新粉じん則 第26条第3項
《3 次条第1項の規定による測定結果の評価…》
が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所令第21条第1号の屋内作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作
の規定による較正とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2014年7月31日から施行する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義等 この省令において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 粉じん作業 :dfn: 別表第1に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。 ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程そ
、
第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
、
第6条
《 事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作…》
業を行う坑内作業場ずい道等ずい道及びたて坑以外の坑採石法1950年法律第291号第2条に規定する岩石の採取のためのものを除く。をいう。以下同じ。の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものを除く。に
、
第8条
《研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う…》
場合の適用除外 第4条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたとき当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け
、
第10条
《除じん装置の設置 事業者は、第4条の規…》
定により設ける局所排気装置のうち、別表第2第6号から第9号まで、第14号及び第15号に掲げる特定粉じん発生源別表第2第7号に掲げる特定粉じん発生源にあつては、一事業場当たり十以上の特定粉じん発生源前3
、
第12条
《局所排気装置等の稼働 事業者は、第4条…》
又は第27条第1項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、労働者が当該局所排気装置に係る粉じん作業に従事する間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。 2 事業者は
及び
第14条
《除じん装置の稼働 事業者は、第10条の…》
規定により設ける除じん装置については、当該除じん装置に係る局所排気装置又はプッシュプル型換気装置が稼働している間、有効に稼働させなければならない。
の規定2023年4月1日
2号 第3条
《設備による注水又は注油をする場合の特例 …》
次に掲げる作業を設備による注水又は注油をしながら行う場合には、当該作業については、次章から第6章までの規定は適用しない。 1 別表第1第3号に掲げる作業のうち、坑内の、土石、岩石又は鉱物以下「鉱物等
、
第5条
《換気の実施等 事業者は、特定粉じん作業…》
以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
、
第7条
《臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外 …》
第4条及び前3条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具別表第3第1号の二又は第2号の2に掲げる作業を行う場合にあつ
、
第9条
《作業場の構造等により設備等を設けることが…》
困難な場合の適用除外 第4条の規定は、特定粉じん作業を行う場合において作業場の構造、作業の性質等により同条の措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したときは、適用しない。 こ
、
第11条
《局所排気装置等の要件 事業者は、第4条…》
又は第27条第1項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 フードは、粉じんの発生源ごとに設けられ、かつ、外付け式フードにあつては、当
、
第13条
《除じん 事業者は、第10条の規定により…》
設ける除じん装置については、次の表の上欄に掲げる粉じんの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式又はこれらと同等以上の性能を有する除じん方式による除じん装置としなければならない。 粉
及び
第15条
《湿式型の衝撃式削岩機の給水 事業者は、…》
第4条の規定により設ける湿式型の衝撃式削岩機については、労働者が当該衝撃式削岩機に係る特定粉じん作業に従事する間、有効に給水を行わなければならない。 2 事業者は、前項の特定粉じん作業の一部を請負人に
の規定2024年4月1日
4条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令(附則第1条第1号に掲げる規定については、当該規定(
第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
及び
第8条
《研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う…》
場合の適用除外 第4条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたとき当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け
に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2026年10月1日から施行する。