附 則
1項 この規則は、1979年3月1日から施行する。
2項 警衛規則(1969年国家公安委員会規則第2号)は、廃止する。
3項 上皇に関しては、この規則に定める事項については、天皇の例による。
4項 上皇后に関しては、この規則に定める事項については、皇太后の例による。
5項 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 (2017年法律第63号)
第2条
《天皇の退位及び皇嗣の即位 天皇は、この…》
法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。
の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族のお成りに関しては、この規則に定める事項については、皇太子の行啓の例による。
附 則(1983年4月5日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、1983年4月5日から施行する。
附 則(1993年4月22日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、1993年4月23日から施行する。
附 則(1994年6月24日国家公安委員会規則第19号)
1項 この規則は、1994年6月24日から施行する。
附 則(2019年4月26日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 の施行の日(2019年4月30日)の翌日から施行する。
附 則(2022年10月26日国家公安委員会規則第19号) 抄
1項 この規則は、2022年11月1日から施行する。