2条 (経過措置)
1項 四国警察支局警察学校(改正府令附則第2条第1項に規定する四国警察支局警察学校をいう。第3項において同じ。)の教務部に、教務科及び実務教官室を置く。
2項 教務科及び実務教官室の所掌事務については、それぞれ、この規則による改正後の 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 (第4項において「 新規則 」という。)
第2条
《教務科 教務科においては、次に掲げる事…》
務関東管区警察学校の教務科にあつては、初任幹部教養科の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 教育訓練計画の策定に関すること。 2 教養効果測定の総括に関すること。 3 学籍簿その他の記録に関する
及び
第3条
《実務教官室 実務教官室においては、次に…》
掲げる事項に関する教育訓練を行う。 1 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防及び保安警察 2 刑事警察、犯罪鑑識、犯罪統計、暴力団対策、薬物及び銃器に関す
の規定を準用する。
3項 四国警察支局警察学校の指導部に、学生科及び警務術科教官室を置く。
4項 学生科及び警務術科教官室の所掌事務については、それぞれ、 新規則 第12条
《学生科 学生科においては、次に掲げる事…》
務をつかさどる。 1 学生の身上に関すること。 2 学生の課外活動及び学生生活に関すること。 3 学生寮の運営に関すること。 4 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。
及び
第13条
《警務術科教官室 警務術科教官室において…》
は、警察職員としての服務及び監督指導並びに術科及び自動車操法に関する教育訓練を行う。
の規定を準用する。