足跡取扱規則《本則》

法番号:1979年国家公安委員会規則第6号

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制定文 警察法施行令 昭和29年政令第151号第13条 《国家公安委員会規則等への委任 国家公安…》 委員会が法第5条第4項の規定による管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。 2 都道府県公安委員会が法第38条第3項の の規定に基づき、 足跡取扱規則 を次のように定める。


1条 (目的)

1項 この規則は、捜査に必要な足跡を組織的に収集し、管理し、及び運用するため必要な事項を定め、もつて犯罪の捜査に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 足跡 :素足、履物等のこん跡又はこれを採取したものをいう。

2号 現場 足跡 :犯罪現場その他被疑者が足跡を遺留したと認められる場所(第4号において犯罪現場等という。)に残された足跡又はこれを採取したものをいう。

3号 遺留 足跡 現場足跡 のうち、関係者足跡に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。

4号 関係者 足跡 :被疑者以外の者で犯罪現場等に足跡を残したと認められるものから採取した足跡をいう。

5号 被疑者 足跡 :被疑者から採取した足跡をいう。

6号 遺留 足跡 写真票 :事件名、発生年月日、被害者名等を記入し、 遺留足跡 の写真をちよう付して作成した資料をいう。

7号 履物底写真票 :履物底に直尺及び番号等を記入した表示板を添え、これを写真撮影して作成した資料をいう。

3条 (遺留足跡等の採取及び送付)

1項 警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長若しくは隊長又は警察署長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、直ちに所属の警察職員を臨場させて 遺留足跡 の発見及び採取に努めなければならない。

2項 関東管区警察局サイバー特別捜査部企画分析課長又は特別捜査課長(以下「 関東管区捜査担当課長 」という。)は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたときは、関係する警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長若しくは隊長又は警察署長に対して、所属職員の臨場を依頼するものとする。

3項 警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長(鑑識課長を除く。)若しくは隊長又は警察署長(以下「 警察署長等 」という。)は、 遺留足跡 を採取したときは、これを速やかに警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「 府県鑑識課長 」という。)に送付しなければならない。

4項 警察署長等 は、 遺留足跡 の認定のため必要があると認めるときは、 現場足跡 及び 関係者足跡 府県鑑識課長 に送付しなければならない。

4条 (遺留足跡等の対照及び保管)

1項 府県鑑識課長 は、 遺留足跡 を受理したときは、直ちに受理した遺留足跡(以下この条において「 受理遺留足跡 」という。)と保管する遺留足跡とを対照し、 受理遺留足跡 に該当する遺留足跡を発見したときは、直ちにその旨を関係 警察署長等 に通知しなければならない。

2項 府県鑑識課長 は、 現場足跡 及び 関係者足跡 を受理したときは、直ちに、これらを相互に対照し、その結果を当該現場足跡及び関係者足跡を送付した 警察署長等 に通知しなければならない。

3項 府県鑑識課長 は、前項の規定により対照した場合において、 関係者足跡 に該当しない 現場足跡 があるときは、当該現場足跡を前条第3項の規定により送付された 遺留足跡 とみなして処理しなければならない。

4項 府県鑑識課長 は、第1項の規定による処理をした後、 受理遺留足跡 を保管しなければならない。

5条 (警察庁に対する遺留足跡写真票の送付等)

1項 府県鑑識課長 は、 遺留足跡 に係る被疑者が2以上の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められるときは、直ちに、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「 警察庁犯罪鑑識官 」という。)に送付しなければならない。

2項 前項の規定により送付した 遺留足跡 写真票に係る遺留足跡と同1と認められる遺留足跡については、特に必要がある場合を除き、同項の規定による遺留足跡写真票の作成及び送付を省略することができる。

3項 警察庁犯罪鑑識官 は、 遺留足跡 写真票を受理したときは、直ちに受理した遺留足跡写真票(以下この条において「 受理遺留足跡写真票 」という。)と保管する遺留足跡写真票とを対照し、 受理遺留足跡 写真票に該当する遺留足跡写真票を発見したときは、直ちにその旨を関係 府県鑑識課長 に通知しなければならない。

4項 前項の規定による通知を受けた 府県鑑識課長 は、直ちにその内容を当該 遺留足跡 写真票に係る遺留足跡を送付した 警察署長等 に通知しなければならない。

5項 警察庁犯罪鑑識官 は、第3項の規定による処理をした後、 受理遺留足跡 写真票を保管しなければならない。

6条 (他の都道府県警察に対する遺留足跡照会)

1項 府県鑑識課長 は、 遺留足跡 に係る被疑者が他の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを当該他の府県鑑識課長に送付して当該遺留足跡に該当する遺留足跡の有無の照会(以下この条において「 遺留 足跡 照会 」という。)をすることができる。

2項 府県鑑識課長 は、 遺留足跡 照会を受けたときは、直ちに、当該遺留足跡写真票と保管する遺留足跡とを対照し、その結果を当該遺留足跡照会をした府県鑑識課長に回答しなければならない。

3項 前項の規定による回答を受けた 府県鑑識課長 は、必要があると認めるときは、その内容を当該 遺留足跡 照会に係る遺留足跡を送付した 警察署長等 に通知しなければならない。

7条 (履物底写真票の作成等)

1項 府県鑑識課長 は、当該都府県方面の区域内において製造された履物について 履物底写真票 を2部作成し、その1部を保管し、他の1部を 警察庁犯罪鑑識官 に送付しなければならない。

2項 警察庁犯罪鑑識官 は、 履物底写真票 を受理したときは、これを保管しなければならない。

8条 (履物名称照会)

1項 警察署長等 は、犯罪捜査のため必要があると認めるときは、 府県鑑識課長 に対し、 遺留足跡 に係る履物の種類、名称、製造業者等の照会(以下この条において「 履物名称照会 」という。)をすることができる。

2項 府県鑑識課長 は、 履物名称照会 を受けたときは、直ちに、当該 遺留足跡 と保管する 履物底写真票 とを対照し、その結果を当該履物名称照会をした 警察署長等 に回答しなければならない。

3項 府県鑑識課長 は、前項の規定により対照した場合において、当該 遺留足跡 に該当する 履物底写真票 がないときは、 第5条第1項 《府県鑑識課長は、遺留足跡に係る被疑者が2…》 以上の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められるときは、直ちに、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを警察庁刑事局犯罪鑑識官以下「警察庁犯罪鑑識官」という。に送付しなければなら の規定により当該遺留足跡に係る遺留足跡写真票を送付した場合を除き、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを 警察庁犯罪鑑識官 に送付して 履物名称照会 をすることができる。

4項 警察庁犯罪鑑識官 は、 履物名称照会 を受けたときは、直ちに、当該 遺留足跡 写真票と保管する 履物底写真票 とを対照し、その結果を当該履物名称照会をした 府県鑑識課長 に回答しなければならない。

5項 前項の規定による回答を受けた 府県鑑識課長 は、直ちにその内容を当該 履物名称照会 をした 警察署長等 に通知しなければならない。

9条 (足跡手配)

1項 府県鑑識課長 は、犯罪捜査のため必要があると認めるときは、 警察署長等 に対し、 遺留足跡 又はこれに係る履物の種類、名称、模様その他捜査上必要な事項を通知して当該遺留足跡に係る履物等の発見を求める手配(以下この条において「 足跡手配 」という。)をすることができる。

2項 警察庁犯罪鑑識官 は、特に広域性が強く、かつ、重要又は特異な事件について必要があると認めるときは、 府県鑑識課長 足跡 手配をすることができる。

3項 前項の 足跡 手配を受けた 府県鑑識課長 は、直ちにその内容を関係 警察署長等 に通知しなければならない。

4項 警察庁犯罪鑑識官 又は 府県鑑識課長 は、 足跡 手配に係る事件について被疑者の検挙等により当該足跡手配の必要がなくなつたときは、直ちに当該足跡手配を解除しなければならない。

10条 (被疑者足跡照会)

1項 警察署長等 は、犯罪捜査のため必要があると認めるときは、 被疑者足跡 府県鑑識課長 に送付し、当該被疑者足跡に該当する 遺留足跡 の有無の照会(以下この条において「 被疑者 足跡 照会 」という。)をすることができる。

2項 府県鑑識課長 は、 被疑者足跡 照会を受けたときは、直ちに、当該被疑者足跡と保管する 遺留足跡 とを対照し、その結果を当該被疑者足跡照会をした 警察署長等 に回答しなければならない。

3項 府県鑑識課長 は、 被疑者足跡 照会を受けた場合において、当該被疑者が他の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められるときは、当該被疑者足跡を 警察庁犯罪鑑識官 又は当該他の府県鑑識課長に送付し、被疑者足跡照会をすることができる。

4項 警察庁犯罪鑑識官 又は 府県鑑識課長 は、 被疑者足跡 照会を受けたときは、直ちに、当該被疑者足跡と保管する 遺留足跡 写真票又は遺留足跡とを対照し、その結果を当該被疑者足跡照会をした府県鑑識課長に回答しなければならない。

5項 前項の規定による回答を受けた 府県鑑識課長 は、直ちにその内容を当該 被疑者足跡 照会をした 警察署長等 に通知しなければならない。

11条 (被疑者の足紋の採取等)

1項 警視総監又は道府県警察本部長は、犯罪情勢その他の事情により必要があると認めるときは、被疑者の足紋の収集、管理及び運用に努めるものとする。

12条 (重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)

1項 関東管区捜査担当課長 は、 警察法 昭和29年法律第162号第5条第4項第6号 《4 国家公安委員会は、第1項の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 1 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 警察に関する国の予算に関すること。 3 警察に関する国の政策の評価に関すること。 4 次に掲 ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における 足跡 の収集、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の 警察署長等 に協力を求めることができる。

13条 (訓令への委任)

1項 この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。

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