1項 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行前にこの規則による改正前の 足跡 取扱規則、 被疑者写真の管理及び運用に関する規則 又は指紋等取扱規則の規定により警察庁刑事局鑑識課長がした保管その他の行為又は警察庁刑事局鑑識課長に対してされた照会その他の行為は、この規則の施行後は、それぞれ、この規則による改正後の 足跡取扱規則 、 被疑者写真の管理及び運用に関する規則 又は指紋等取扱規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局犯罪鑑識官がした保管その他の行為又は警察庁刑事局犯罪鑑識官に対してされた照会その他の行為とみなす。
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、
第3条
《遺留足跡等の採取及び送付 警視庁、道府…》
県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長若しくは隊長又は警察署長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、直ちに所属の警察職員を臨場させて遺留足跡
の規定による改正後の 警察庁の定員に関する規則 の規定は、2025年4月1日から適用する。