足跡取扱規則《附則》

法番号:1979年国家公安委員会規則第6号

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附 則

1項 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 この規則の施行前にこの規則による改正前の 足跡 取扱規則、 被疑者写真の管理及び運用に関する規則 又は指紋等取扱規則の規定により警察庁刑事局鑑識課長がした保管その他の行為又は警察庁刑事局鑑識課長に対してされた照会その他の行為は、この規則の施行後は、それぞれ、この規則による改正後の 足跡取扱規則 被疑者写真の管理及び運用に関する規則 又は指紋等取扱規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局犯罪鑑識官がした保管その他の行為又は警察庁刑事局犯罪鑑識官に対してされた照会その他の行為とみなす。

附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号) 抄

1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。

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